公務員に対して、その職務に関して賄賂をていしたり、その申込みをしたり、

 約束をすることによって成立する犯罪をいいます。


 相手方の公務員は収賄罪に問われますが、公務員でない一般人も

 贈賄罪に問われます。


  刑は3年以下の懲役または250万円以下の罰金に処せられます。