多数人が集合して暴行または脅迫をなし、少なくとも一地方の静粛を

 害することによって成立する犯罪をいいます。



 社会の平穏を保護法益としています。

 国の政治的基本組織を破壊することを必要としない点で、

 内乱に関する罪とは異なります。


  多数人は、一地方の公共の平穏を害するに足りる程度の暴行・脅迫を

 するうえで相当な人数でなければなりません。

 集合というのは多数人の結集状態をいいます。

 それは内乱に関する罪のように組織化されたことを必要としません。

 集合の目的も問われませんし、集合した多数が特定した

 共同の目的を持つことも必要とはしません。


  暴行・脅迫は、最も広い意味のものです。

 すなわち、暴行は、人に対するものと物に対するものとを含み、

 脅迫は、人を畏怖いふさせることのできる一切の行為を含みます。

 この罪が成り立つためには、単純な暴行・脅迫が行なわれた

 ことでは足りず、多数人が一地方の公共の平穏を害するに

 足りる程度のものであることを必要とします (学説・判例)。


  この罪は、内乱に関する罪と同じように集合犯であり、群集犯罪の

 特質から加担した者の役割によって計の軽重があり、首謀者は

 1年以上10年以下の懲役・禁錮、指揮者・率先助勢者は

 6月以上7年以下の懲役・禁錮、付和随行ふわずいこう者は

 10万円以下の罰金に処せられます。