暴行または脅迫をするため、多数のものが集合し権限のある公務員から

 解散の命令を3回以上受けたにもかかわらず、なお解散しない罪を指し、

 首謀者は、3年以下の懲役・禁錮で、その他の者は

 10万円以下の罰金に処せられます。

 この罪は、騒乱の罪に至る前段階を一つの罪とするものであり、

 広い意味の騒乱の罪に含められます。

 この罪を犯し、更に進んで暴行・脅迫に及んだ場合には、

 騒乱の罪が適用されます。


  本罪は目的犯にあたります。

 集合のはじめから暴行・脅迫の目的があることは必要でなく、

 ほかの目的で集まった多数が途中からその意思を

 生じた場合でも良いです。


  権限のある公務員とは、解散を命ずる権限のある公務員を指します。

 現在では警察職員がそれにあたります。

 法文には解散の命令 「3回以上」 と記されていますが、集まった者が

 解散するに足りる程度の時間的感覚をおいて発せられることが

 必要となります。

 それで、3回連呼しても1回命令したに過ぎません。

 この罪は、真正 (純正) 不作為犯の一つとなっています。