暴行または脅迫をするため、多数のものが集合し権限のある公務員から
解散の命令を3回以上受けたにもかかわらず、なお解散しない罪を指し、
首謀者は、3年以下の懲役・禁錮で、その他の者は
10万円以下の罰金に処せられます。
この罪は、騒乱の罪に至る前段階を一つの罪とするものであり、
広い意味の騒乱の罪に含められます。
この罪を犯し、更に進んで暴行・脅迫に及んだ場合には、
騒乱の罪が適用されます。
本罪は目的犯にあたります。
集合のはじめから暴行・脅迫の目的があることは必要でなく、
ほかの目的で集まった多数が途中からその意思を
生じた場合でも良いです。
権限のある公務員とは、解散を命ずる権限のある公務員を指します。
現在では警察職員がそれにあたります。
法文には解散の命令 「3回以上」 と記されていますが、集まった者が
解散するに足りる程度の時間的感覚をおいて発せられることが
必要となります。
それで、3回連呼しても1回命令したに過ぎません。
この罪は、真正 (純正) 不作為犯の一つとなっています。
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