失火により目的物を燃焼させる犯罪をいいます。
人の住居に使用し、若しくは、現に人がいる建造物・汽車・電車・艦船・鉱坑、
または、他人の所有する、人の住居に使わず且つ人の現在しない建造物
その他の物を過失により焼いたときは、抽象的危険犯であり、直ちに
犯罪が成り立ちますが、それ以外の場合は具体的危険犯であって
公共の危険が生じたことが必要となります。
いずれも50万円以下の罰金に処せられます。
過失による
火力の持つ特殊な危険性のためだとされています。
「失火により」 とは、過失により出火させることです。
マッチの燃え残りを、サービスステーションの貯蔵タンクに捨てるなどの
ような作為の場合でも、電気アイロンのスイッチを切り忘れたような
不作為による場合でも良いです。
業務上必要な注意を怠ったか、重過失があれば刑は加重されます。
ここで業務というのは、通説は例えば、サービスステーションの従業員の
作業のように、作業自体が発火の危険を伴う業務を意味すると
解してきましたが、最近の判例では、夜警のように
出火の場合にその防止を責務とするものも、
これに含まれるとしました。
重過失とは、不注意の程度が時に大きい場合を指します。
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