ガス・電気または蒸気を漏出 若しくは流出させ、またこれを遮断し、
よって人の生命・身体または財産に危険を生ぜしめる罪をいいます。
刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられます。
この危険は、公共に対する危険であることは必要とせず、
特定の人が物に対する危険で充分です。
この罪を犯し、よって人を死傷に至らしめた場合は、結果的加重犯として、
傷害の罪と比較してより重い刑により処罰されます。
「傷害の罪と比較して、重い刑により処罰する」 という文言は、この条文ばかりではなく、
往来妨害致死傷罪、浄水汚染等致死傷罪、不同意
逮捕監禁致死傷罪、建造物損壊致死傷罪などにも使われますが、
傷害の結果が生じたときは204条の傷害罪の法定刑と比較し、
死の結果が生じたときは205条の傷害致死傷罪の
法定刑と比較し、その重い方の法定刑に従って
賞罰するという趣旨です。
ただ、判例は、法定刑の上限 (長期) だけを比較すれば足りると
していますが、上限・下限ともに重い方に従う意味だとする
学説も有力となっています。
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