出水させて、
①人の住居または現に人がいる建造物・汽車・電車・
鉱坑 、
②またはその他の物
を侵害する罪をいいます。
その他の物については、公共の危険が発生したことが必要となります。
水力によるかあるいは火力によるかの違いがあるだけで、
この罪は、放火罪とその性質を同じくして、
公共危険罪にあたります。
出水とは、制限されている水の自然力を解放して
氾濫させることをいいます。
水は流水でも貯水でも構いません。
解放の手段も制限されません。
堤防を決壊し、水門を破壊し、水の流れを
出水の原因たり得るものであればどれでも構いません。
出水または水利を害することによっても成り立ちます。
ただ、刑法はこれを別の罪として独立に
処罰しています (水利妨害罪)。
浸害とは、水力による物の損壊 (効用の滅失または著しい減少)
をいいます (通説)。
なお、公共の危険の発生を必要とする場合にこれを予見することが
必要か否かが争われていますが、通説はこれを必要としています。
出水罪には未遂の処罪の規定はありませんが、未遂も含んで
規定するものに出水危険罪があります。
また、過失によって出水せしめた場合も処罰されます。
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