あへんとは、麻薬の一種であり、未熟なケシの実の乳液を乾燥させて
作った赤褐色の粉末をいい、「阿片」 と当てることもあります。
そのあへん煙の吸収などによる国民の健康に対する危険を
防止しようとする罪をいいます。
国民の健康保持と国民生活の
あへん煙とは、取締上の見地から、生あへん (あへん煙土) をも含むという
説もありますが、通説・判例は直ちに吸うことのできる調整あへん、
すなわちあへん煙
生あへんは、麻薬取締法・あへん法の適用を受けます。
ここで処罰されるのは以下のような行為です。
①あへん煙の輸入・製造・販売・販売目的をもってする所持。
あへん煙を吸飲する器具についての上記の行為。
税関官吏がそれらを輸入しまたは輸入を許可する行為。
②あへん煙の吸飲。
あへん煙の吸飲に適当な場所を提供して利便を図る行為。
あへん煙またはあへん煙吸飲の器具の所持。
③上記の行為の未遂罪。
ここで輸入とは、国外から我が国の国内に持ち込むことをいいますが、
いつ既遂になるかについては争いがあります。
判例・通説は、陸上の場合は、国境線を越えたとき、海上の場合は
陸揚げしたときとしますが、海上の場合は領海に入ったとき
とする反対説もあります。
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