不特定または多数の人が知ることのできる状態をいいます。



  我が国の刑法は 公然わいせつ罪名誉毀損罪侮辱罪 の三つの罪について、

 それが成り立つためには、その行為は 「公然」 に行なわれる ことが

 必要だとしています。


  公然の意味については、このほかに、

  •  
     ○不特定且つ多数の人が知ることのできる状態をいうという説 (ドイツの判例・通説)

  •  
  •  ○特定・不特定を問わず多数の人が知ることのできる状態を指すという説

  •  

 があります。

 しかし、我が国の判例・通説は、不特定または多数を問わず、

 また多数ならば特定・不特定を問わないと解しています。