不特定または多数の人が知ることのできる状態をいいます。
我が国の刑法は 公然わいせつ罪、名誉毀損罪、侮辱罪 の三つの罪について、
それが成り立つためには、その行為は 「公然」 に行なわれる ことが
必要だとしています。
公然の意味については、このほかに、
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○不特定且つ多数の人が知ることのできる状態をいうという説 (ドイツの判例・通説) - ○特定・不特定を問わず多数の人が知ることのできる状態を指すという説
しかし、我が国の判例・通説は、不特定または多数を問わず、
また多数ならば特定・不特定を問わないと解しています。
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