暴行または脅迫を手段として、婦女を抵抗することが著しく困難な

 状態に陥れ、姦淫かんいんすることによって成立する犯罪をいいます



 ただし、13歳未満の婦女に対する場合は、暴力を手段としなくても、

 たとえ相手方の同意があっても (和姦) 本罪となります。

 本罪は、婦女の貞操を犯し、よって健全なる性的倫理秩序を

 混乱させる行為として処罰します。

 したがって、自ら貞操を守ることを貫き得ない姦淫行為は

 準強姦罪となります。


  強姦罪を被害者の年齢で区別したのは、合意に対する

 理解能力を考慮したものです。


  強姦罪は、暴行・脅迫の開始で着手し、男性器の

 女性器への挿入で既遂となります。

 本罪は 親告罪 となります。

 しかし、集団強姦等罪の場合は告訴は

 必要ありません。