暴行または脅迫を手段として、婦女を抵抗することが著しく困難な
状態に陥れ、
ただし、13歳未満の婦女に対する場合は、暴力を手段としなくても、
たとえ相手方の同意があっても (和姦) 本罪となります。
本罪は、婦女の貞操を犯し、よって健全なる性的倫理秩序を
混乱させる行為として処罰します。
したがって、自ら貞操を守ることを貫き得ない姦淫行為は
準強姦罪となります。
強姦罪を被害者の年齢で区別したのは、合意に対する
理解能力を考慮したものです。
強姦罪は、暴行・脅迫の開始で着手し、男性器の
女性器への挿入で既遂となります。
本罪は 親告罪 となります。
しかし、集団強姦等罪の場合は告訴は
必要ありません。
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