配偶者のある者が、重ねて婚姻する罪をいいます。
重婚者とその相手が、共に2年以下の懲役に処せられます。
性的倫理秩序の保護を目的とするものです。
第一と第二の婚姻が、共に法律上のものであることが
必要である、とするのが通説です。
この罪は、偽造した婚姻届を利用して、まず、前の婚姻が
解消したような外観を作っておき、第二の婚姻届を
提出するといったような場合に成立がみられます。
なお、第二の婚姻は、事実上のものでもよいという
学説がありますが、条文に 「重ねて婚姻した」 と
明記しているので、その説では 「婚姻」 という
言葉の用語例に反すると批判されています。
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