富くじの発売・発売の取次ぎ・授受を処罰する罪です。



 広い意味の賭博罪の一種です。

 
  富くじとは、普通は、発表者があらかじめ番号札を発表して購買者から金銭

 その他の物を集め、その後抽籤ちゅうせんその他の偶然性の強い方法により、

 その購買者の間に差額を設けて利益を分配することです。


  賭博と富くじとの区別が問題とされています。

 判例・通説は以下の3つの点で区別しています。


 ①損益を決めるのに富くじは抽籤の方法によるが、賭博はそれ以外の

  方法による。

 ②富くじでは買う人の支払った金額は、当たりはずれの分かる前に、

  既に売る人の所有になってしまい。賭博の場合のように勝負が

  決まってはじめて金品の得喪があるのではない。

 ③富くじでは売る方は、大体において損をしない仕組みになっているが、

  賭博の場合には、相手方同士五分五分の損得の可能性が

  予定されている。

  

  富くじを発売した者は2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金、

 富くじ発売の取次ぎをした者は1年以下の懲役若しくは

 100万円以下の罰金、富くじの授受をした者は、

 20万円以下の罰金に処せられます。

 富くじを売った者に対する刑は、賭博開帳者に対する刑よりも軽く、

 また富くじを授受した者に対する刑は、賭博者に対する

 刑よりも軽く定められています。