偽造・変造の通貨を自分の所持に移す一切の行為をいいます。



 偽造通貨収得罪偽造通貨収得後知情行使罪 に使われています。




  もらい受けるとか、交換するとか、買い受けるとか、拾ったとか、

 盗んだものでも、だまし取ったものでも構いません。

 方法が何であるかを問わず、また、対価を払ったかどうかも

 問いません。

 ただ、横領するのは、所持を移転するわけではないので、

 収得には当たりません。


  偽造通貨収得罪では、偽の通貨であることを知って収得する場合ですが、

 収得後知情行使罪は、収得後に、偽物と気づいた場合です。

 また、前者は行使の目的をもって収得される必要があります。

 それで、その目的がないとか、収得後に行使の目的を

 持つとかしても、この罪にはなりません。


  後者の刑が行使罪や交付罪より軽いのは、知らずに偽者を収得した者は、

 同情に値するからです。

 そこで、152条の収得は、盗んだとか騙し取ったといった違法な収得は

 含まれない、という学説もありますが、通説は、その方法を

 限定しておりません。