偽造・変造の通貨を自分の所持に移す一切の行為をいいます。
偽造通貨収得罪、偽造通貨収得後知情行使罪 に使われています。
もらい受けるとか、交換するとか、買い受けるとか、拾ったとか、
盗んだものでも、
方法が何であるかを問わず、また、対価を払ったかどうかも
問いません。
ただ、横領するのは、所持を移転するわけではないので、
収得には当たりません。
偽造通貨収得罪では、偽の通貨であることを知って収得する場合ですが、
収得後知情行使罪は、収得後に、偽物と気づいた場合です。
また、前者は行使の目的をもって収得される必要があります。
それで、その目的がないとか、収得後に行使の目的を
持つとかしても、この罪にはなりません。
後者の刑が行使罪や交付罪より軽いのは、知らずに偽者を収得した者は、
同情に値するからです。
そこで、152条の収得は、盗んだとか騙し取ったといった違法な収得は
含まれない、という学説もありますが、通説は、その方法を
限定しておりません。
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