偽造・変造の通貨・有価証券を情 (事情) を知った他人に
引き渡すことをいいます。
通貨偽造罪、有価証券偽造罪の行為の一種です。
すなわち、偽造のものであることを明かして、または、
偽造のものであることを既に知っている者に、
引き渡すことです。
交付罪が成り立つためには、行使の目的をもって行なわれることが必要です。
すなわち、交付を受けた者の手を通じて偽物が本物のように使われる
ことを予想して行なわれることが必要です。
この場合、交付を受けた者が交付した者の予想に反して流通に
おかなかったとしても、交付罪は成り立ちます。
また、交付罪は、交付そのものを独立に犯罪としたものでありますから、
交付を受けた者が偽物を行使しても、行使罪の
行使の目的で情況を知らない者に渡した場合は、交付罪なのか
行使罪なのかが争われています。
①交付罪とする説
②行使罪の未遂とする説
③行使罪の既遂とする説
がありますが、現在では③の説が有力です。
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