電子計算機の発達に伴い、国や企業は飛躍的な情報化を遂げており、

 その頭脳的財産の法的保護、とりわけ刑法上の対策が強く望まれている

 ことから、これに応えて刑法は処罰規定を設けました。



  保護の対象となるのは主に電磁的記録で、電磁的記録とは電子的あるいは

 磁気的方式などの人の知覚をもっては確認できない方式により作成された

 記録で、電子計算機によって情報処理されるものをいい、これに対する

 各種の違法行為が処罰の対象とされています。


  すなわち、重要な電磁的記録について、不実記録やその共用、不正作成や

 その共用、あるいはそれによって不法の利益を得た場合を処罰すると

 ともに、業務用の電磁的記録を損壊するなどすれば業務妨害として、

 また、重要な電磁的記録の毀棄ききも厳しく処罰されます。