他人をあやめる罪をいいます。



 殺害の故意を持って人の生命を奪うものであれば手段方法は問われません。

 拳銃や、刀で殺めることも、毒殺することも、また母親が乳児に

 母乳を与えずに餓死させても殺人罪にあたります。

 殺害の故意がなければ傷害致死罪または過失致死罪となります。

 

  対象は、生命ある他人であり、母体から一部露出した時から脳死に至るまで、

 つまり、生命ある限り、身体障がい児でも、生育の見込みのない嬰児えいじでも、

 また瀕死の重病人でも殺人罪の対象となります。



  相手を死亡させれば既遂となります。

 殺人行為の着手はあっても、生命に別状がなければ殺人未遂罪となります。

 また、殺人の目的で凶器や、毒薬を準備しただけでも殺人予備罪となり、

 2年以下の懲役に問われます。


  殺人罪の刑罰は、死刑または無期若しくは5年以上の懲役

 執行猶予の可能性もあり、量刑の幅は非常に広くなっています。