人を教唆 、または幇助 して自殺させる犯罪をいいます。
併せて自殺関与罪ともいいます。
自殺はそれ自体は犯罪ではありません。
しかし、他人に自殺を教唆したり、自殺の手助けをしたりすれば、
この犯罪が成立します。
相手に自殺の気持ちを起こさせて自殺させれば自殺教唆罪となり、
自殺しようとしている者に毒薬を与えれば自殺幇助罪となります。
心中の片割れとして生き残った者は、場合によっては自殺教唆か、
幇助に問われます。
しかし無理心中や仮装心中は、相手の意思に反してなされますので
普通の殺人罪に当たります。
また、自殺の意味も理解し得ない幼児などについては、たとえ、
死ぬことを承知していても問題にはなりません。
幼児を殺して自分も死のうとした母親が生き残れば、
母親は殺人罪となります。
刑は6
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