人を教唆きょうさ、または幇助ほうじょして自殺させる犯罪をいいます。



 併せて自殺関与罪ともいいます。

 自殺はそれ自体は犯罪ではありません。

 しかし、他人に自殺を教唆したり、自殺の手助けをしたりすれば、

 この犯罪が成立します。


  相手に自殺の気持ちを起こさせて自殺させれば自殺教唆罪となり、

 自殺しようとしている者に毒薬を与えれば自殺幇助罪となります。


  心中の片割れとして生き残った者は、場合によっては自殺教唆か、

 幇助に問われます。

 しかし無理心中や仮装心中は、相手の意思に反してなされますので

 普通の殺人罪に当たります。

 また、自殺の意味も理解し得ない幼児などについては、たとえ、

 死ぬことを承知していても問題にはなりません。

 幼児を殺して自分も死のうとした母親が生き残れば、

 母親は殺人罪となります。

 刑は6げつ以上7年以下の懲役または禁錮に処せられます。