他人の身体の安全性を害することによって成立する罪をいいます。
他人に暴行を加えて傷つけるのが傷害の一般的な事例でありますが、
こればかりではありません。
腐った食物を食べさせて下痢を起こさせたり、性病を感染させたりして
健康状態を悪化させても傷害罪となります。
ただし、少量の髪の毛を抜いたり、爪を切ったりする程度は、
身体の安全性を害するものではなく、また健康に影響を
与えるものでもないので傷害罪ではなく
暴行罪となります。
傷つける気持ちはなく、ただ平手打ちのつもりで殴ったところ、意外にも
怪我をさせてしまうような場合、つまり傷害の故意はないが、殴るという
暴行の故意があるときも、結果的加重犯として
傷害罪が成立します (判例)。
刑は15年以下の懲役、または50万円以下の罰金または
科料が課せられます。
暴行の故意もなく、まったく過失で他人を傷害した場合は30万円以下の
罰金または科料が科せられます。
傷害の結果、相手が死亡すると、3年以上の有期懲役となります
(なお危険運転致死傷罪の厳罰規定があります)。
その他、傷害罪や傷害致死罪の行なわれている現場で加害者に
威勢をつけた者は、自分は直接手を下さなくても、1年以下の
懲役または10万円以下の罰金若しくは科料に書せられます。
また、共同犯行の合意のない者も二人以上で集団リンチ (私刑) 等の
傷害を負わせた場合、誰が手を出したか、誰がどの程度傷害を
負わせたか判明しないときは、全員が共同正犯として
処罰されます。
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