他人の身体に暴行を加えこれを傷害するに至らない場合に
成立する罪をいいます。
傷害に至れば、暴行の故意に留まる場合でも傷害となります。
暴行は、殴打や足蹴りなどのような直接の暴力行為ばかりではなく、
病人の枕元で故意に騒音を立てたり、麻酔薬をかがせたり、
睡眠術をかけるなど、人の身体に対する一切の有形力の
行使を含みます。
暴行とは、人の身体に対する物理的な有形力の行使をいいます。
我が国の刑法では、上記のような暴行のほかにも、例えば、
内乱罪の暴行、公務執行妨害罪の暴行、強姦罪の暴行など、
犯罪に応じて四つの意味の暴行を規定しています。
なお、暴行は違法なものでなければなりませんので、
相撲やプロレスなどの格闘技は暴行には当たりません。
また相手の承諾を得て施した催眠術も
暴行にはなりません。
新聞記事等の 「婦女」 暴行は、強姦を意味しますが、
これは
本来の意味の暴行とは異なります。
暴行罪は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金、
または拘留か
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