他人の身体に暴行を加えこれを傷害するに至らない場合に

 成立する罪をいいます。


 傷害に至れば、暴行の故意に留まる場合でも傷害となります。


  暴行は、殴打や足蹴りなどのような直接の暴力行為ばかりではなく、

 病人の枕元で故意に騒音を立てたり、麻酔薬をかがせたり、

 睡眠術をかけるなど、人の身体に対する一切の有形力の

 行使を含みます。

 暴行とは、人の身体に対する物理的な有形力の行使をいいます。

 我が国の刑法では、上記のような暴行のほかにも、例えば、

 内乱罪の暴行、公務執行妨害罪の暴行、強姦罪の暴行など、

 犯罪に応じて四つの意味の暴行を規定しています。


  なお、暴行は違法なものでなければなりませんので、

 相撲やプロレスなどの格闘技は暴行には当たりません。

 また相手の承諾を得て施した催眠術も

 暴行にはなりません。


  新聞記事等の 「婦女」 暴行は、強姦を意味しますが、

 これは辛辣しんらつな表現をさけるための配慮であり、

 本来の意味の暴行とは異なります。


  暴行罪は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金、

 または拘留か科料とがりょうの刑罰を受けます。