自然の分娩期に先立って胎児を母体の外に人為的に
排出することによって成立する罪をいいます。
母体から排出された胎児が生きていても堕胎罪に問われます。
また薬物などにより母体内で胎児を殺める場合も含みます。
手段方法は、薬物、手術、その他いずれをも問いません。
①妊婦本人が自ら行なえば1年以下の懲役。
②妊婦の同意を得て他人が行なえば2年以下の懲役。
妊婦を死傷させれば3月以上5年以下の懲役。
③医師・薬剤師などが妊婦の承諾の上で行なえば
6月以上7年以下の懲役。
④妊婦の同意なしに行なえば6月以上7年以下の懲役、
その結果妊婦を死傷させれば重い傷害または
同致死罪の刑で処罰されます。
なお、母体保護法が定める事由のある妊婦の人工妊娠中絶は
処罰されません。
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