自然の分娩期に先立って胎児を母体の外に人為的に

 排出することによって成立する罪をいいます。


 母体から排出された胎児が生きていても堕胎罪に問われます。

 また薬物などにより母体内で胎児を殺める場合も含みます。

 手段方法は、薬物、手術、その他いずれをも問いません。

 ①妊婦本人が自ら行なえば1年以下の懲役。

 ②妊婦の同意を得て他人が行なえば2年以下の懲役。

  妊婦を死傷させれば3月以上5年以下の懲役。

 ③医師・薬剤師などが妊婦の承諾の上で行なえば

  6月以上7年以下の懲役。

 ④妊婦の同意なしに行なえば6月以上7年以下の懲役、

  その結果妊婦を死傷させれば重い傷害または

  同致死罪の刑で処罰されます。



  なお、母体保護法が定める事由のある妊婦の人工妊娠中絶は

 処罰されません。