他人の保護がなければ生存もおぼつかない高齢者、幼児、

 身体障がい者、病人を、保護されない状況に放置して、

 これらの者の生命を危険にさらす犯罪をいいます。


 保護責任のない者 (行きずりの通行人など) は、病人を郊外の野原に

 連れ出して放置するように、積極的に要保護者を危険な場所に

 移転したときにのみ処罰されますが (単純遺棄罪) 、保護責任の

 ある者 (親権者・配偶者, etc) は、見て見ないふりをして

 立ち去ってしまうような 「置き去り」 の場合も処罰されます。

 (保護責任者遺棄罪)。

 単純遺棄罪の場合の刑は1年以下の懲役ですが、保護責任者

 遺棄罪の場合は3月以上5年以下の懲役に処せられます。

 また、遺棄の結果、死傷を生じさせると

 刑が加重されます (遺棄致死傷罪)。