他人の保護がなければ生存もおぼつかない高齢者、幼児、
身体障がい者、病人を、保護されない状況に放置して、
これらの者の生命を危険にさらす犯罪をいいます。
保護責任のない者 (行きずりの通行人など) は、病人を郊外の野原に
連れ出して放置するように、積極的に要保護者を危険な場所に
移転したときにのみ処罰されますが (単純遺棄罪) 、保護責任の
ある者 (親権者・配偶者, etc) は、見て見ないふりをして
立ち去ってしまうような 「置き去り」 の場合も処罰されます。
(保護責任者遺棄罪)。
単純遺棄罪の場合の刑は1年以下の懲役ですが、保護責任者
遺棄罪の場合は3月以上5年以下の懲役に処せられます。
また、遺棄の結果、死傷を生じさせると
刑が加重されます (遺棄致死傷罪)。
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