恐怖心を起こさせる目的で、相手方またはその親族の生命、身体、

 自由、名誉に危害を加えることを通告することによって成立する

 犯罪をいいます。



 「殺してやる」 といえば生命に対する危害の通告であり、 「家に火をけてやる」

 といえば財産に対する危害の通告になります。

 通告の方法は口頭でも書面でもよく、また口には出さなくても腕まくりして

 虚勢を示しても通告になります。

 実際に危害を加えるつもりがなくても構いません。


  通告の内容は、通常一般人が聞いて危害の発生を予感しおびえる程度の
 
 ものであることが必要です。

 大地震が来るとか、死相が表れているとかいうのは 「警告」 であって

 「脅迫」 ではありません。

 また、通告を受けた人が屈強の者で実際にビクともしなくても

 脅迫罪の成立には関係ありません。

 村八分も脅迫罪にあたることがあります。


  刑罰は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

 脅迫を手段にして財物を盗ったりすれば、恐喝罪や

 強盗罪になります。