恐怖心を起こさせる目的で、相手方またはその親族の生命、身体、
自由、名誉に危害を加えることを通告することによって成立する
犯罪をいいます。
「殺してやる」 といえば生命に対する危害の通告であり、 「家に火を
といえば財産に対する危害の通告になります。
通告の方法は口頭でも書面でもよく、また口には出さなくても腕まくりして
虚勢を示しても通告になります。
実際に危害を加えるつもりがなくても構いません。
通告の内容は、通常一般人が聞いて危害の発生を予感し
ものであることが必要です。
大地震が来るとか、死相が表れているとかいうのは 「警告」 であって
「脅迫」 ではありません。
また、通告を受けた人が屈強の者で実際にビクともしなくても
脅迫罪の成立には関係ありません。
村八分も脅迫罪にあたることがあります。
刑罰は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
脅迫を手段にして財物を盗ったりすれば、恐喝罪や
強盗罪になります。
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