相手方、またはその親族の生命、身体、自由、名誉や、財産に対し
害を加える旨の言動をなして脅迫し、または暴力をもって、
人に義務のないことを無理に行なわせたり、当然なし得る
権利の行使を妨害したりする罪をいいます。
個人の意思決定の自由を保護するものであり、
脅迫罪よりも重く罰せられます。
脅迫や暴力行為と相手方の義務のない行為との間に
因果関係が存することが必要となります。
強要して無理に寄付申込書に署名させたり、
辞職願を出させたりするのがこれに当たります。
刑は3年以下の懲役に処せられます。
なお、未遂も処罰されます。
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