相手方、またはその親族の生命、身体、自由、名誉や、財産に対し

 害を加える旨の言動をなして脅迫し、または暴力をもって、

 人に義務のないことを無理に行なわせたり、当然なし得る

 権利の行使を妨害したりする罪をいいます。



  個人の意思決定の自由を保護するものであり、

 脅迫罪よりも重く罰せられます。


  脅迫や暴力行為と相手方の義務のない行為との間に

 因果関係が存することが必要となります。


  強要して無理に寄付申込書に署名させたり、

 辞職願を出させたりするのがこれに当たります。

 刑は3年以下の懲役に処せられます。

 なお、未遂も処罰されます。