人の行動の自由を拘束する犯罪で、

  ①拳銃を突きつけて、 「一歩も動くな」 と強制したり、

 両手で背後から羽交はがい絞めにしたりするとき、

 人の身体に対して拘束を加えて

 行動の自由を奪う逮捕罪

   
  ②浴場のドアを外から閉めて出られなくしてしまうように、

 人を一定の場所から脱出できない状態に置けば監禁罪

 
 
 が各々成立します。


  刑は3月以上7年以下の懲役に処せられます。

 また、逮捕・監禁によって死傷の結果をもたらしたときには

 (結果的加重犯)、傷害罪と比較して重い方の刑により

 処罰されます。