人の行動の自由を拘束する犯罪で、
①拳銃を突きつけて、 「一歩も動くな」 と強制したり、
両手で背後から羽交 い絞めにしたりするとき、
人の身体に対して拘束を加えて
行動の自由を奪う逮捕罪、
②浴場のドアを外から閉めて出られなくしてしまうように、
人を一定の場所から脱出できない状態に置けば監禁罪
が各々成立します。
刑は3月以上7年以下の懲役に処せられます。
また、逮捕・監禁によって死傷の結果をもたらしたときには
(結果的加重犯)、傷害罪と比較して重い方の刑により
処罰されます。
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