略取・誘拐等の罪については、刑法224条以下に
処罰規定があります。
略取とは、暴行・脅迫などを用いて、人を自己または第三者の
実力支配下に置くことをいいます。
誘拐とは、 「お菓子を買ってあげるよ」 、とか 「良い勤め口があるよ」 などと、
暴行・脅迫以外の手段・方法により誘惑して、同じく人を
自分または第三者の支配下に置く事をいいます。
未成年者を略取・誘拐すると3月以上7年以下の懲役に処せられます。
営利、
国外に移送する目的で行なうと2年以上の有期懲役。
また、他の目的で誘拐した後に身代金を要求した場合も同じです。
被略取者収受等の罪は、実行正犯に対する事後犯行為を処罰します。
ただし犯人が自発的に被害者を解放したときには
必ずその刑を減軽します。
未遂も罰せられますが、営利目的以外の略取・誘拐罪で、
224条・225条・227条1項・同条3項・228条の場合には、
被害者が告訴しなければ、起訴されません。
なお平成17年の改正刑法で、人身売買罪の規定が
新設されました。
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