虚偽の風説を流布し、または偽計や威力を用いて
人の業務を妨害する罪をいいます。
業務とは、人が職業として継続して行なっている仕事をいいます。
正規の免許を持っていなくても、また無報酬でやっている仕事でも、
刑法上業務として扱われます。
この業務を、
①大勢の人や、不特定人にデマを飛ばして妨害したり、または、他人の店頭に
不良品を投げ込んでおくような謀略を用いて妨害したり (偽計業務妨害罪)、②威力━暴行・脅迫はもちろん、権勢や地位などによる圧迫を加えて妨害したり
(威力業務妨害罪)
すると、この犯罪が成立します。
業務が妨害される危険があればよく、妨害の結果が発生したことは
必要とはしません。
労働争議行為も、正当な範囲を超えると、この罪が成立します。
刑は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処せられます。
このほか電子計算機・電磁的記録の損壊や不正操作などによって
他人の業務を妨害したときは5年以下の懲役または
100万円以下の罰金に処せられます。
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