「彼はA社から多額の賄賂 を受け取っている」 というような具体的な
事実を、多数の人または不特定の人の知り得るような状況下で表示して、
他人の名誉、つまり、人が社会的に持つ評価を傷つける犯罪をいいます。
表示の方法は口頭でも、ビラや立札に記しても、
新聞に掲載しても成り立ちます。
身振り手振りで示す場合も、それが具体的事実の
表示たり得るものであれば構いません。
死者に対する名誉毀損は、事実を指摘する限り罪には問われませんが、
生存者に対する場合は、たとえ指摘された事実が
公知のものであっても罰せられます。
刑は3年以下の懲役若しくは禁錮、または50万円以下の
罰金に処せられます。
ただし、生存者に対する名誉毀損行為は、例えば役所の不正摘発のように、
事柄が公共の利害に関係し、且つ、もっぱら公益のためにする目的で
なされた場合は、表示された事実の真実性が
証明されれば、罰せられません。
そして、裁判所に起訴されていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利益に関係のあるものとみなされ、また公務員や、
公選による候補者に対する名誉毀損は、真実の証明が
ある限り罰せられません。
本罪は、被害者が告訴しなければ処罰されません。
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