一定の職にある者またはあった者が、その職務上取り扱った
ことにつき知り得た人の秘密を漏示する罪をいいます。
人の秘密を守るため、我が国の刑法は、他人の秘密を知りやすい医師、
薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、公証人、または以前
これらの職にあった者がその職業上知ることのできた他人の
秘密 (例えば前科とか、性病患者であるといった事実) を
漏らした場合を処罰します。
刑は6
医師、弁護士などの職業に当たる人だけが罪になり、看護師とか
事務員などの助手や補助者が、職業上の秘密を漏らしても
罪には問われません。
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