作るための法定の期間が過ぎてしまった後の裏書のことです。
実際上は、支払拒絶証書の作成は免除されるのが普通なので、要するに、
不渡手形または失権手形(支払呈示期間徒過後)の
裏書が期限後裏書です。
満期が過ぎても、支払呈示期間中は、手形は流通することがあり得ます。
しかし、支払いや引受を拒絶された場合は、手形の流通が止まったことが
はっきりしているし、支払呈示期間が徒過して、遡求権が消滅して
しまった場合も、もはや手形の流通は予定されないから、
これから後になされた裏書(期限後裏書)には、安全で
スピーディーな流通を確保する効力を
与える必要はありません。
そこで、法も、期限後裏書や期限後の手渡しでの譲渡は、
指名債権譲渡の効力しかないこととしています。
すなわち、期限後の裏書であることがはっきりすると、被裏書人は
権利者ではあるが、裏書人の権利と同じ範囲の権利しか取得できず、
裏書人に対して主張される抗弁はすべてそのまま主張されます。
また裏書人は被裏書人に対しては担保責任を負いません。
期限後になされた裏書であるかどうかは、手形に書かれた裏書日付で
決めるのではなく、本当に裏書のされた日が支払いまたは
引受拒絶の日より後であるか、または期間の徒過後で
あるかどうかで決めます。
もっとも、裏書日付が書いてあれば一応その日に裏書されたものと
推定されるから、所持人は、日付が期限前なら期限後裏書で
ないことを立証しなくてもいいです。
裏書日付が書かれていない場合にも、一応は期限前になされた裏書と推定される。
そこで、手形債務者の側で、実際は期限後の裏書であることを
立証できた場合だけ、期限後裏書の効力が
認められることとなります。
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