為替手形の支払人が手形に署名して、主な手形債務者になる手形行為のことです。
 
  
 支払人は、所持人に対する債務者ではなく、振出人から手形金の支払いを
  
依頼されている受任者にすぎません。

しかし、一度、引受の署名をすると、約束手形の振出人と同様に、

主な債務者として満期に手形の支払いをする義務を

所持人に対して負うこととなります。

そして引受をしながら、支払いを拒絶すると、手形金だけでなく、

法定利息や償還費用も支払わなければならないこととなります。


 引受は、信用の道具である手形に特有な制度で、取引信用のある人に

支払人になってもらい、引受をしてもらうことは有用です。 

逆に、引受が拒絶されると、手形は信用の低いものになってしまうので、

支払い拒絶(不渡り)の場合と同様に、満期前でも、

振出人や裏書人に対して遡求することができるし、

引受拒絶証書作成後に手形を譲り受けた人は、

抗弁制限の保護を受けません。


 手形を呈示して引受をしてもらうかどうか、呈示を受けたときに

引受をするかどうかは、原則として、まったく自由です。

ただ引受呈示をしないよう記載されている場合は呈示できないし、

必ず引受呈示をするように記載されている場合は、

呈示しなければ遡求権を失って不利益を被ります。 


 また、一覧後定期払手形の場合は、満期を決める必要上、振出日以後一年以内に

必ず引受呈示をしなければなりません。

引受の呈示を受けた支払人は支払呈示と異なって、

翌日もう一度呈示を求めることができます。


 引受の方式は、手形正本に(署名のみによる略式引受は必ず表面に)、支払人の

記載と形式上一致する人が署名することを要し、条件を付けたり、

手形の記載内容を変更してはけない。条件を付けたり、

内容を変更したりして引受をすると、引受人は

そのままの責任を負う一方、所持人は、

引受拒絶があったものとして、

遡求ができます。


 振出人が支払い場所を指定していない場合には、支払人は、

引受に当たって、第三者を支払担当者に指定できます。

また、いったんした引受の署名は、手形返還前(所持人の支配下に戻る前)に

なら抹消できるし、また、引受が抹消されている場合には、

手形の返還前に正しく抹消されたものと推定されます。

ただ、返還前に抹消していても書面で引受の通知を受けている人に対しては

引受責任を負わなければなりません。


 小切手では、もっぱら支払いの道具として利用される性格上、

引受によって信用を強化することが禁止されています。

 カテゴリ

 タグ