手紙のように、ある人からある人に意思を伝える文書で、しかも受信者以外の

 人に見られないように封筒にのり付けしてあるような文書を、正当な理由もなく、

 他人が勝手に封を切ったりなどして開封することによって

 成立する犯罪をいいます。



  封をした手紙には、他人に閲読えつどくされたくない発信人の意思が込められてある

 ものとして、刑法はその秘密を保護しています。

 開封すれば、内容を読まなくてもこの罪になりますが、既に封を切ってある
 
 手紙の内容を盗み見しても信書開封罪にはなりません。

  
  刑は1年以下の懲役、または20万円以下の罰金に処せられます。