手形・小切手を一定区域の銀行の間で一度にまとめて

交換し合って計算上決済する制度です。


 小切手は、すべて金融機関が支払人であるし、手形も、ほとんどが金融機関を

支払担当者に指定した第三者方払手形です。

銀行が支払う手形・小切手は、銀行店舗へ直接現払いを請求することはできず、

所持人は、自分の取引銀行に取立てを委任し、銀行を

通じて支払銀行に呈示します。

このように、手形・小切手は、結局は銀行の間で決済されるものであり、

また、所持人と支払人との間で、合意で支払場所を変更することは、

自由であるので、一定区域内の銀行が毎日1ヵ所に集まって、

それぞれ相手方銀行を支払人・支払担当者とする手形・

小切手を持ち寄って交換する方法をとっているのが、

手形交換所である。現在は、交換呈示は大幅に

機械化され、コンピューターで処理されます。


 手形交換所は、法務大臣によって指定されることになっており、現在、

東京・大阪・神戸・京都・横浜・名古屋など、全国各地の

155ヵ所に指定交換所が置かれています。

これに304ヵ所の未指定交換所を加えると、全国約450ヵ所で

手形交換が行われています。

各交換所には手形換規則があり、加盟銀行間での支払いは、

必ず手形交換手続によることとされています。

交換所で手形・小切手を受け取った各銀行は、これを自行に持ち帰って、

振出人や支払人の当座勘定から支払金額を引き落として支払決済が

終わるが、もし資金がないか当座取引がなくて不渡りとなれば、

翌日の一定時限までに、手形を逆に交換手続で

持出銀行に返します(不渡返還)。

そして持出銀行と支払銀行は、不渡届(第1号不渡届)の提出を義務付けられ、

半年間に二度目の不渡りを出し、不渡届のあった顧客は、その後2年間、

参加銀行との当座取引をはじめとして、一切の貸出取引

(与信取引)を停止されます。


 遡求との関係では、手形交換所で手形・小切手を交換呈示すれば、

有効な支払呈示があったことになります。

また、指定された交換所以外の交換所で交換呈示した場合も、

当事者が交換所としての実質を備えていることを

立証すれば、有効な支払呈示になります。

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