第三取得者が登記された債権者全員に対して民法第383条各号所定の書面を送付した場合には、債権者が書面の送付を受けてから2ヵ月以内に抵当権を実行して競売を申立てないと、第三取得者の提供した代価または金額を承諾したものとされ、第三取得者が代価又は金額を払い渡しまたは供託したときは、抵当権が消滅する。
抵当権者などの債権者が競売を申立てて、買受人が現れないために競売が取り消された場合には債権者が承諾したものとはみなされず、第三取得者は再度抵当権消滅請求をすることができるが、無剰余取消の場合は承諾が擬制される。
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