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あのカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます


委任状他人にある事務の処理を委任したことを証するために、委任者から受任者に交付する文書のことです。必ずしも、厳密な意味での委任契約に関する必要はなく、むしろ、代..

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裁判所または相手方が訴訟手続の規定に違背した訴訟行為に対してその不当あるいは違法を主張することをいいます。この異議を述べる当事者の権利を責問権といいます。当事者..

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地の個数は、一筆、二筆というように数えます。つまり、一筆の土地とは、1個の土地のことであり、土地の登記記録は一筆の土地ごとに編成されています。一筆の土地を数個に..

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訴訟の途中で、原告が請求または請求の原因を変更すること。Aは、Bに家屋の建築を頼み、請負代金300万円を支払いました。ところがBはいっこうに建築に着手しないので..

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意思表示この本をいくらで売るとか買うといったように法律効果の発生(権利義務関係の変動)を目的とする意思を表示する行為を意思表示といいます。その方法には、話し言葉..

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意思の不存在意思表示には、真意がストレートに表示される名実ともの意思表示と、真意を伴わない名ばかりの意思表示があります。後の意思表示が意思の不存在にほかならない..

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数名のまたは数名に対する各請求が相互に実体論理上、両立し得ない関係にあって、そのいずれが認容されるかにわかに判定しがたい場合に、共同訴訟として、各請求に順位をつ..

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原告が被告に対する関係で、訴訟の最初から一つの訴えによって二個以上の請求をすることです(請求の併合)。一つの訴えを起こすに当たって、どうせ裁判してもらうなら、つ..

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一つの訴訟で、当事者や請求が複数である態様の訴え。一人の原告から一人の被告に対して、一個の請求について審判を求めるのが訴えの基本型であります。ところが、電車が衝..

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民事訴訟は、私人間の紛争を国家の裁判権によって解決する制度であるから、これを利用するには、利用するに値する正当な利益ないし必要性があることが必然的に要請され、特..

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委任状

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委任状

他人にある事務の処理を委任したことを証するために、

委任者から受任者に交付する文書のことです。

必ずしも、厳密な意味での委任契約に関する必要はなく、むしろ、代理権の授与を

伴う契約一般について、交付することができます。

その意味では実質的にみて、

代理権を証明する文書だといってよいです。委任すべき事項の一部や、

受任者の氏名を空白にしたものを白紙委任状といいます。

公法上の委任状もあります。国際法上、特定の人を領事に任命することを記載した、

相手国宛の文書などもこれに当たります。

異議

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裁判所または相手方が訴訟手続の規定に違背した訴訟行為に対して

その不当あるいは違法を主張することをいいます。

この異議を述べる当事者の権利を責問権といいます。


当事者の違法な訴訟行為の多くは裁判官が知るであろうし、

気がつかなければ当事者がこれを指摘して裁判所がそれを排斥するだけであります。


しかし、裁判機関の行為に対する異議の申立ては重要な場合には裁判所が裁判します。

例えば裁判長の口頭弁論の指揮、釈明権・発問権の行使などの

弁論の進行に対する異議については、裁判所が決定をもって裁判します。


裁判長、受命裁判官、受託裁判官の証人尋問の指揮に対する異議についても

同様であります。


また受命裁判官・受託裁判官の裁判に対する異議は、

その裁判が受訴裁判所の裁判であるとした場合に抗告の許される裁判だけに限って

訴訟が係属している裁判所に異議申立てをし、これに対しては決定で裁判します。


また、書記官の処分に対する異議はその書記官の所属する裁判所が

決定をもって裁判します。


その他、訴訟関係人は、調書の記載に対して異議を述べることができますが、

その趣旨を調書に記載し、異議が正当であるときは調書の記載を訂正すればよく、

特に異議に対する裁判は必要としません。

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一筆の土地

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地の個数は、一筆、二筆というように数えます。つまり、

一筆の土地とは、1個の土地のことであり、

土地の登記記録は一筆の土地ごとに編成されています。

一筆の土地を数個に分けることを分筆

数個の土地を1つにまとめることを合筆といいます。

 
一筆の土地の1部についても、

所有権の移転や取得時効が認められますが、

分筆のうえ移転登記を経由しなければ、

第3者に対抗し得ません。

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訴えの変更

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訴訟の途中で、原告が請求または請求の原因を変更すること。


Aは、Bに家屋の建築を頼み、請負代金300万円を支払いました。

ところがBはいっこうに建築に着手しないので、

Aは、Bを相手どって「契約どおりに家屋を建築せよ」と

判決を求めて訴えを起こしました。

その訴訟の進行中に請負契約で定めた建築完成期限が到来し、

Bが徹底契約を覆行できないことがわかったので、

Aは、Bとの請負契約を解除し、Bの債務不覆行を理由に

300万円の損害賠償請求をしようと考えています。


この場合、請負契約覆行の請求と損害賠償の請求とは相互に関連があるので

損害賠償の請求訴訟を別に起こさせるよりも、

前の請負契約の覆行請求の訴訟手続を利用して、

損害賠償の請求を審理するほうが都合がよいわけであります。

143条は、Aが請負契約の覆行請求訴訟をしている途中で、

従来の請求または請求原因を変更して損害賠償請求に変えることを認めています。

これが訴えの変更です。

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意思表示

  •  カテゴリ:
意思表示

この本をいくらで売るとか買うといったように法律効果の発生(権利義務関係の変動)

を目的とする意思を表示する行為を意思表示といいます。その方法には、

話し言葉、書き言葉のほか、符丁、態度などがあります。

意思表示は、真意がストレートに表示される名実ともの意思表示と、

意思表示の外形はあるが、真意は伴わない名ばかりの意思表示とがあります。

このうち、真意を内心的効果意思、意思表示の外形を表示行為

その行為の内容を、表示上の効果意思と呼んでいます。

名ばかりの意思表示は、原則として無効です。

意思の不存在

  •  カテゴリ:
意思の不存在

意思表示には、真意がストレートに表示される名実ともの意思表示と、

真意を伴わない名ばかりの意思表示があります。

後の意思表示が意思の不存在にほかならないが、これを別の言葉でいうと、

表示行為の内容(表示上の効果意思)に対応する内心の効果意思を欠く場合、

ということになります。

名ばかりの意思表示は、原則として無効だが、民法は、取引の安全を考慮し、

一定の場合には、無効の主張を許さないものとしています。

心裡留保、虚偽表示、錯誤がそれです。

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訴えの主観的予備的併合

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数名のまたは数名に対する各請求が相互に実体論理上、両立し得ない関係にあって、

そのいずれが認容されるかにわかに判定しがたい場合に、

共同訴訟として、各請求に順位をつけて審判を申し立てる併合形態であり、

先順位の請求が認容されることを解除条件として後順位の請求の審判を

求める申立てを併せてするものであります。

例えば、代理人による売買契約について、買主の代理人と契約した売主が、

代理人に代理権があることを前提として

第一次的に買主本人に対して売買代金の支払いを求め、

これが無権代理として破棄される場合に備えて第二次的に

代理人に対して支払いを求める訴えを併合提起するといったものであります。

これは、被告側の予備的併合の例でありますが、

原告側について予備的併合がなされる場合もあります。


このような併合形態は、民訴法に文明の規定がなく、予備的被告の地位および

上訴の際の裁判の統一の保障に問題があることから、

これが許されるかどうかについては争いがあります。

判例は、かかる併合形態を不適法として否定説に立ちますが、

学説においては、実際上の必要性が大きいことを理由に、

これを肯定する立場が有力であります。

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訴えの客観的併合

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原告が被告に対する関係で、訴訟の最初から一つの訴えによって

二個以上の請求をすることです(請求の併合)。

一つの訴えを起こすに当たって、どうせ裁判してもらうなら、

ついでに借金の支払いや貸した馬の返還といういくつかの請求についても

審判してもらおう、という意図で、一つの訴えの中に数個の事件を

盛り込むことから起こってきます。

とはいえ、勝手にできるのではなく、そうすることが法律上禁止されておらず、

またそれらの事件が同種類の訴訟手続によって

審理されるものではなくてはなりません。

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訴えの併合

  •  カテゴリ:
一つの訴訟で、当事者や請求が複数である態様の訴え。

一人の原告から一人の被告に対して、一個の請求について審判を求めるのが

訴えの基本型であります。

ところが、電車が衝突して乗客50人が負傷した場合、

50人が別々に電鉄会社を相手どって、損害賠償請求訴訟を提起するよりも、

50人が共同して電鉄会社に対する訴訟を提起するほうが、

いろいろな点で便利であります。

この場合の50人を共同原告といいます。

被告の方が複数になる場合は共同被告といいます。

またAがBに対して10万円の貸金債権を持っており、

ほかに20万円の品物を売った売買代金債権も持っているとします。

この場合、AはBを相手どって、10万円の貸金請求と20万円の売買代金請求とを

合併して一つの訴えで両方の請求をすることができます。


このように、一つの訴訟で原告や被告が複数になっているものを、

訴えの主観的併合とか共同訴訟といいます。

一つの訴訟で請求が数個併合されているのを、訴えの客観的併合といいます。

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訴えの利益

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民事訴訟は、私人間の紛争を国家の裁判権によって解決する制度であるから、

これを利用するには、利用するに値する正当な利益ないし必要性があることが

必然的に要請され、特に、これによって紛争の有効適切な解決が

できるものでなければなりません。

すなわち、裁判所に訴えを提起して、その訴えの中味である請求の当否について

審理して判決を下してもらうためには、

そうするだけの正当な利益ないし必要性がなければなりません。

この訴えの正当な利益ないし必要性を、訴えの利益といいます。

これを欠く訴えは、内容に立ち入って審理裁判する実益がないので、

本案判決をする必要なしとして、却下されることになります。


訴えの利益は、裁判所が取り上げるべき事件とそうでない事件とをふるい分ける

役目を果たすものであり、訴訟要件の一つとして位置づけられます。


訴えの利益が認められるためには、まず、原告の請求の内容が本案判決を受けるに適する

一般的な資格を有するものであり、

かつ、原告がその請求について判決を求める現実の必要性があることが必要です。

狭い意味で訴えの利益というときは、この現実の必要性、

すなわち権利保護の利益のことを指します。

更に、原告・被告がその請求について訴訟を追行し本案判決を受ける資格を

有していることも必要であります。


訴えの利益は、様々な局面で問題となりますが、

今日では、訴え一般について共通に問題となる訴えの利益と、

個々の訴えで問題になるそれとに分けて考察されるのが通例であります。


各種の訴えに共通の訴えの利益としては、まず、請求の内容が裁判によって処理するのに

適する具体的な権利・法律関係の主張であることが挙げられます。

民事訴訟は、請求の当否につき法律を適用して判断し、紛争を解決するものであるから、

この請求は、法令を適用することによって解決し得べき

具体的な権利関係の存否についての主張でなければならず、

したがって、単なる事実上の主張は原則として許されないし、

また抽象的な法令解釈の当否もその対象とすることはできません。


この訴えの利益に関しては、近時、本尊安置のための生本堂設立に寄付を行った原告が、

本尊は偽者であるから寄付には要素の錯誤があるとして寄付金の返還を求める訴えを

提起したという事案につき、

この訴えは法律上の争訟には当たらず裁判所の審判の対象とはなり得ないとし、

訴えの利益がないとして訴えを却下した最高裁判例-板まんだら事件-があります。


次いで、法律上起訴が禁止されていないこと、すなわち、二重起訴の禁止、

再訴の禁止などに当たらないことが挙げられます。

更に、当事者間に訴訟を利用しない旨の特約のないこと、

訴えの濫用に当たらないこと、通常の訴え以外の特別の手段が法定されており、

しかもこれのみによるべきものとされている場合でないこと、などが挙げられます。


個々の訴えについて問題となる訴えの利益では、

とりわけ、確認の訴えにおける「確認の利益」、将来の給付の訴えにおける

「あらかじめその請求をする必要」が重要であります。

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