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あのカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます


生じさせる契約をいいます。その当事者は、実親に対し養親といい、実子に対し 養子縁組の略称であり、縁組は自然の親子関係のない者の間でなされる法定の親子関係を養子と..

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意思能力(いしのうりょく)物事を判断し、それに基いて意思決定できる能力のことです。乳幼児などはこの能力がないから、取引行為などをしても、それは意思による行為とい..

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ある者が、裁判所に対し、ある他人との関係で、自分の請求が法律的に正しいものであるかどうかについて審理を求める行為です。いいかえると、訴えとは、原告が被告との間で..

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遺言執行者(いごんしっこうしゃ)遺言の内容を実現させるための職務権限を有する人。遺言の内容は相続人の利益に反したり、相続人が制限能力者であったりして、相続人以外..

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温泉権(おんせんけん)温泉湧出口を中心として所有ないし利用する権利をいいます。厳密には、温泉権という包括的な名称は必ずしも定着していません。温泉権は、慣習法に基..

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入会権(いりあいけん)入会権とは、ある特定の地域(集落など)の住民が、定まった山林や原野に入って堆肥・家畜飼料・燃料などに用いる草木を採取するなど、これを共同に..

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永小作権(えいこさくけん)耕作または牧畜を目的として他人の土地を使用する物権をいいます。小作関係は明治時代以来、永小作権によることなく賃借権の関係によるのが普通..

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ある訴えについて裁判所がこれを審理すべき管轄権を持っていないにもかかわらず、その訴えの被告が管轄違いを争わず、直接請求の当否についての弁論をしたり準備手続におい..

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遺失物拾得(いしつぶつしゅうとく)占有者の意思によらずにその占有を離れた物を遺失物といい、遺失物法に従って公告をした後3ヵ月以内に所有者が判明しない場合は、拾得..

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遺言の方式遺言は要式行為であり、民法上一定の方式が定められています。この方式に従わない遺言は無効になります。すなわち、遺言は、特別方式により得る場合もありますが..

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縁組

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生じさせる契約をいいます。その当事者は、実親に対し養親といい、実子に対し

養子縁組の略称であり、縁組は自然の親子関係のない者の間でなされる法定の親子関係を

養子といいます。実子には嫡出子・嫡出でない子とがあるが、養子はすべて

縁組成立の日から養親の嫡出子たる身分を取得します(養子となっても、

実親との親子関係は消滅するものではない。断絶養子といって

実方<じつかた>との実親子関係を断ち切る養子制度が外国にはあり、これは生まれの

不幸な子を養親の実子として遇する制度で、幼少の子についてのみ認められている

ものである。日本でも、この制度を特別養子の名で

採用することになりました)。 

 養親子関係もまた親族関係の厳格主義に基づき、市区町村長に対する養子縁組の届出を

要し、その受理の日に養親・養子の直接関係と、この基礎の上に立つ間接的な

養親族関係が成立となります(子のある者が養親の養子となっても、

養子縁組前に出生している養子の子は、養親との間に法定血族関係は生じないものと

されます。届出をしない事実上の養親子は非親子であり養親族関係に立たないが、

保護法上は、内縁夫婦におけると等しく、準養親子関係を成立させ

養親子関係ある者と同様な相互の保護が分配される)。

 養子縁組届出の受理要件のうち顕著なものは、尊属または年長者は養子となることが

できないこと(養親の血族関係にある者であっても養子になることができるが、例えば

おじ・おばは自分よりも年少者であってもこれを養子とすることはできません。

外国では多く養子となる者は7、8歳止まりの孤児または不幸な生まれの子に限定されて

いるが、日本では家族制度の旧慣からなお成年養子を認容しています)、

未成年者を養子とするについては、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合を除き

家庭裁判所の許可を得た場合でなければならないこと、配偶者のある者が

未成年者を養子とするには、配偶者の嫡出である子を養子とする場合等を除き、

配偶者とともにしなければならず、その他の場合には配偶者の一方のみで

単独に縁組みをすることができるが、他方配偶者の同意を得なければなりません。

後見人が被後見人を養子とするについても家庭裁判所の許可を得た場合でなければ

なりません。

 満15歳に達した者は養親と養子縁組契約を単独で有効に締結することができるが、

15歳未満者については法定代理人が代わって縁組の締結をする(代諾といいます。

本質は法定代理。養子の実親が離婚しており、父母の一方が親権者したがって

法定代理人、他方が監護者となっているときは、法定代理人たる父または

母は監護者である母または父の同意あることを要します)。

 縁組をするについて最も大切なことは養親・養子間に縁組をする意思があることで

あるが、戸籍事務担当者にその有無を調査する権限が与えられていないので、

縁組意思なくして縁組届けが受理されてしまうおそれがあります。

 縁組意思を欠く届出が形式的に受理されても当該縁組は無効とされ、受理要件違反の

縁組届出や詐欺・強迫に基づく縁組届出であるときには、多くの場合縁組の取消しを

することができます。(養親が未成年者である縁組、尊属・年長者養子、

家庭裁判所の許可を要する場合その許可を欠く養子縁組、

詐欺・強迫による縁組、配偶者・監護者の同意を欠く

縁組・代諾縁組等)。

 取消しの効力は既往にさかのぼらず離縁の効力に準ずるものであるが、法的親族関係の

消滅にかかわり親族関係発生消滅の厳格主義の要請からして裁判所に対する訴えの

提起によってのみすることができ、その判決が厳格主義を担保します。

養子は養親の氏を称する(ただし婚姻によって氏を改めた者は、

婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、養親の氏を称しません)。

養子縁組と税金


養子縁組の解消

意思能力

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意思能力(いしのうりょく)

物事を判断し、それに基いて意思決定できる能力のことです。乳幼児などはこの能力がな

いから、取引行為などをしても、それは意思による行為といえず無効です。

意思能力は大体小学生になればあるものと考えられます。

意思能力に似たものに責任能力があります。これは不法行為に基づく損害賠償責任を負わ

せるための前提で、自分の行為が不法な加害行為として、何らかの法的責任を生ずるこ

とを理解できる能力で、意思能力より多少高く、大体12、13歳の子供には認めら

れます。

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訴え

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ある者が、裁判所に対し、ある他人との関係で、

自分の請求が法律的に正しいものであるかどうかについて審理を求める行為です。

いいかえると、訴えとは、原告が被告との間での、

一定の法律上の主張が正しいかどうかについて裁判所に

審理・判決を求める申立てであって、

この訴えにより裁判所の第一審の手続が開始されます。


訴えの起こし方は一定の形式を調えた訴状という書面を裁判所に提出すればいいです。

いったん訴えを起こすと、同じ訴えを重ねて起こすことができなくなり、

また、訴えによって審判を求めている権利についての時効も

中断されるという効力が生じます。

この訴えに盛られた請求が正しいかどうかについての裁判所の判断が、本案判決です。

訴えは、その請求の内容により、給付の訴え、確認の訴え、

形成の訴えの三種類に区別されます。

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遺言執行者

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遺言執行者(いごんしっこうしゃ)

遺言の内容を実現させるための職務権限を有する人。

遺言の内容は相続人の利益に反したり、相続人が制限能力者であったりして、相続人以外

の人に執行させるのが適当な場合が少なくありません。遺言執行者は、そのために設け

られた制度です。遺言執行者は、遺言による指定か家庭裁判所の選任によって決まり

ますが、未成年者と破産者は遺言執行者になることが許されません。

遺言執行者は、一応相続人の代理者とされていますが、実質的には死者の人格を代理して

いるわけだから、相続人を相手に訴訟を起こすこともできると解されています。

要するに遺言執行者は、遺言の執行に必要な一切の行為をなす権利義務があり、相続人も

その執行を妨げてはいけません。

遺言執行者は正当な理由があれば家庭裁判所の許可を得て辞任できるし、また任務を怠れ

ば利害関係人の請求によって解任されます。

遺言執行者の選任

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温泉権

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温泉権(おんせんけん)


温泉湧出口を中心として所有ないし利用する権利をいいます。


厳密には、温泉権という包括的な名称は必ずしも定着していません。


温泉権は、慣習法に基づくもので、地域によっては、集落の人々の総有形態を

残していたり、あるいはその温泉権をホテル経営などの観光業者に賃貸して

賃料を収受して、次第に近代化しているものもあります。



総有的なものは、入会権と解釈してもよろしいでしょうが、公示方法が

一定していないので、物権として取り扱うことが

困難な場合もあります。


昭和23年に温泉法が制定されましたが、主に行政的取締りに関する

根拠規定で、私法上の権利関係については触れていません。

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入会権

  •  カテゴリ:

入会権(いりあいけん)


入会権とは、ある特定の地域(集落など)の住民が、定まった山林や原野に入って堆肥・

家畜飼料・燃料などに用いる草木を採取するなど、これを共同に収益することの

できる権利をいい、用益物権の一種です。


明治時代以前から慣習上の権利として認められていましたが、我が国の民法でもこれを

一つの物権として認めています。


しかし、民法制定当時は入会の慣習を充分に調査することができなかったので、

民法はわずかに二ヶ所を設けて、共有の性質を有する入会には共有の

規定を共有の性質を有しない入会には地役権の規定を

準用すると規定しているのみです。


判例によると、入会権者が入会地の所有権を持っている場合が前者に、入会地の

所有権を持っていない場合が後者に当たるとされています。


しかし、入会権者が入会地の所有権を持っている場合であっても、その関係は

普通の共有と異なり、もっと団体的色彩が強く、いわゆる総有の関係で

あるとされています。


個々の入会権者は、強い団体的な統制に服し、持分を勝手に譲渡することも

分割請求をすることもできません(総有)。


また入会権者が、入会地の所有権を持っていない場合でもその土地に対する

関係は、総有と同じような性質であるといえます(準総有)。


戦後急速な経済発展とともに農業・林業も変貌を遂げ、入会関係も近代化が

進んでいます。


例えば入会権者が集団で植林をして収益を配分する方法や、逆に入会地を

分割して構成員に管理・利用を任せるなどがあります。


国も「入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律」を制定し、

この傾向を助長・促進しようとしています。

永小作権

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永小作権(えいこさくけん)


耕作または牧畜を目的として他人の土地を使用する物権をいいます。


小作関係は明治時代以来、永小作権によることなく賃借権の関係によるのが普通で

あったことは、地上権の場合と同様です。


そのうえ、わずかに存在していた永小作権も、戦後の農地改革の際に、

原則として国に強制的に買収され永小作人に売り渡されたので、

現在ではほとんど存在しなくなりました。


永小作権の存続期間は、契約で定めるときには20年以上50年以下とされ、

契約で定めなかったときは慣習によることとし、慣習がないときには

30年とされています。


永小作人は小作料を支払う義務があります。


我が国の民法では、凶作などの場合にも小作料の減免を請求できない

こととなっておりますが、農地法においては、小作料の金納制、

小作金額の統制のほか、凶作の年の小作料の減免に

ついても規定しています。

応訴管轄

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ある訴えについて裁判所がこれを審理すべき管轄権を持っていないにもかかわらず、

その訴えの被告が管轄違いを争わず、

直接請求の当否についての弁論をしたり準備手続において陳述をしたりした場合に、

その訴えが他の一定の裁判所でしか審理できないもの(専属管轄)でない限り、

このような管轄違いの訴えであってもその裁判所に管轄が生じます。

これを応訴管轄呼びます。


これは、訴えについての管轄が専属管轄である場合以外は、

たとえ管轄権のない裁判所に訴えを起こしても、

被告に異議がなくその裁判所で裁判を受けようという態度をとっているからには、

そのままその裁判所の管轄とすることが当事者にとって都合がよく、

訴訟経済も図れるという配慮に基づくものであります。

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遺失物拾得

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遺失物拾得(いしつぶつしゅうとく)

占有者の意思によらずにその占有を離れた物を遺失物といい、遺失物法に

従って公告をした後3ヵ月以内に所有者が判明しない場合は、

拾得者が所有権を取得します。


これを遺失物拾得といいます。


ただし、漂流物や沈没品に関しては、民法ではなく水難救護法が

適用されます。


遺失物法によると、遺失物を拾得した人は速やかに遺失者に返還するか、

若しくは警察署長に差し出さなければなりません。

警察署長による公告後3ヶ月以内に遺失者が判明した場合には、物は

遺失者に返還され、拾得者には保管費などの返還請求権のほか、

5~20%の報酬請求権を与えられ、この期間内に遺失者が判明

しない場合には、拾得者が所有権を取得します。

ただし、2か月以内に引き取らない場合は所有権を喪失します。

もっとも、拾得者が拾得した日から7日以内に警察署長に差し

出さずに、また刑法上の遺失物横領罪で処罰された場合は、

これらの権利は付与(ふよ)されません。


受取人のいない遺失物は、当該警察署の属する都道府県

などに帰属いたします。


遺失物法の変更

遺言の方式

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遺言の方式

遺言は要式行為であり、民法上一定の方式が定められています。この方式に従わない遺言

は無効になります。すなわち、遺言は、特別方式により得る場合もありますが、普通は

①自筆証書、②公正証書、③秘密証書の方式に従ってされます。

自筆証書のときは、自分で、全文・日付・氏名を書き、捺印しなければなりません。

公正証書のときには、証人二人以上の立会いが必要です。

秘密証書遺言→公正証書は確実ですが、秘密が漏れる心配もあります。そこではじめか

ら密封した遺言書を公証人に提出して自分の遺言書だという確認だけを受けておく遺言

の方式です。

④病気・遭難などの危急の際には、特に簡単な方式で遺言をする事が認められています。

しかし、この方式の遺言は、家庭裁判所の確認が必要であり、またこの特別時効が

去って六ヶ月経てば普通方式で遺言をやりなおさなければなりません。


公正証書遺言の解説はこちら

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