姻族関係の終了
離婚により姻族関係は当然に消滅しますが、夫婦の一方が死亡した場合においては生存配
偶者と死亡した夫または妻の血族との間の姻族関係は当然には消滅しません。この差異
は、姻族関係の発生は夫婦という意思的直接関係発生に伴い姻族関係に立たされる人
の直接参加なくして受動的に発生させられた関係であるので、夫婦間で意思的・直
接的夫婦の関係が消滅させられれば姻族関係もこれに伴って消滅するものとされる
のに対し、夫婦のうちいずれか一方の死亡という意思的でない原因で夫婦関係が
消滅したときは、姻族関係発生の原因をなした生存配偶者の意思表示をまって
はじめてすべての姻族関係は終了させられるべきだからです。
親族関係存否の厳格性の要請から、この意思表示は市区町村長に対する届出をもって
しなければなりません。
姻族関係終了届出に関する法律相談はこちら