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姻族関係の終了離婚により姻族関係は当然に消滅しますが、夫婦の一方が死亡した場合においては生存配偶者と死亡した夫または妻の血族との間の姻族関係は当然には消滅しませ..

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遺留分特定の相続人に認められた被相続人の処分を規制できる相続財産の割合額です。被相続人の死亡後における相続人の生活を保障し、また相続人間の公平を図るために認めら..

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姻族関係の終了

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姻族関係の終了

離婚により姻族関係は当然に消滅しますが、夫婦の一方が死亡した場合においては生存配

偶者と死亡した夫または妻の血族との間の姻族関係は当然には消滅しません。この差異

は、姻族関係の発生は夫婦という意思的直接関係発生に伴い姻族関係に立たされる人

の直接参加なくして受動的に発生させられた関係であるので、夫婦間で意思的・直

接的夫婦の関係が消滅させられれば姻族関係もこれに伴って消滅するものとされる

のに対し、夫婦のうちいずれか一方の死亡という意思的でない原因で夫婦関係が

消滅したときは、姻族関係発生の原因をなした生存配偶者の意思表示をまって

はじめてすべての姻族関係は終了させられるべきだからです。

親族関係存否の厳格性の要請から、この意思表示は市区町村長に対する届出をもって

しなければなりません。


姻族関係終了届出に関する法律相談はこちら

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遺留分

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遺留分

特定の相続人に認められた被相続人の処分を規制できる相続財産の割合額です。

被相続人の死亡後における相続人の生活を保障し、また相続人間の

公平を図るために認められた制度です。

被相続人はいくら自分の財産だからといって、遺留分を侵してまで処分することはできません。

ところで遺留分は、直系尊属だけが相続人のときは被相続人の財産三分の一で

その他の場合(直系卑属・配偶者が相続人の場合はどんな場合でも)は二分の一です。

昭和55年の改正で、配偶者の遺留分を常に二分の一にします。

兄弟姉妹には遺留分はありません。

なお、代襲相続権者にも遺留分が認められます。

しかし、この被相続人の財産というのは、相続開始当時、現実に被相続人が遺留人に

帰属していた債務を除く積極財産だけでなく、被相続人が遺留分権利者たる

相続人に対して持っていた債権や遺贈した財産も含まれるほか

更に、次のものが加えられます。


①相続開始前一年以内の贈与

ただし、当事者双方(被相続人と受贈者)が遺留分権利者(兄弟姉妹を除く相続人)損害を与えることを

知ってなした贈与は、一年以内のものでも加算されます。

②相続人に与えられた特別の贈与

婚姻や養子縁組、あるいは生計の資本として相続人に与えられた贈与は時期を問わず加算されます。

③不当な対価による有償行為

不当に安く不動産を売った場合などには、贈与とみなして加算されます。

以上の贈与が遺留分を侵す場合には、遺留分権利者である相続人は

その侵される分の額についてだけ贈与を取り消すことができます。

この権利を遺留文減殺請求権といいます。

この権利が行使されると、受贈者は現物またはそれに代わる価格を償還しなければなりません。

この権利は、遺留分権利者が相続の開始と減殺できる贈与のあることを

知ったときから一年、または相続開始のときから10年経つと、時効によって消滅します。


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