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かのカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます


 無限責任社員と有限責任社員とによって構成される会社です。合名会社と同様、人的会社性を持ちます。いわば、合名会社に有限責任社員を加えたような会社であります。合資..

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 会社法施行規則は会社法の委任に基づく事項・法の施行に必要な事項について、会社計算規則は会社法の規定により委任された会社の計算に関する事項等について、電子公告規..

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  運送人(船舶所有者、船舶賃借人および傭船者)は、自己またはその使用する者が、運送品の受取り、船積み、積付け、運送、保管、荷揚げおよび引渡しにつき、注意を怠っ..

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 振出人が署名し、支払人に対して、一定の金額を受取人に支払うことを依頼する形式の手形(支払委託証券)で、取引上は、為手(ためて)といいます。 例えば、甲が乙に手..

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 会社とは、一定期間登記面に変動を生じていない株式会社のことをいいます。そのような会社は、一定の手続を経た後に、これを解散したものとみなすことができます。 事業..

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 告訴と同じ様に、犯罪事実を捜査機関に告げることによって、その犯罪を起訴してほしいという意思を表明することです。 告訴と違って、告訴権者以外の第三者は、だれでも..

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 平成12年の商法改正で会社分割の制度が導入されたのに伴い、会社の分割が行われる場合の労働契約の継承等に関して商法等の特例を定めた法律です。 その主な内容は、分..

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 現行刑事訴訟法は、起訴独占主義の下で起訴便宜主義をとっているので、起訴につき検察官の独善・専断が行われる危険がないわけではないです。そこで、民意を反映させるこ..

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 無限責任社員のみからなる会社。社員全員が会社債務につき直接連帯無限責任を負い、それに対応して各社員が業務執行の権利および代表権を有します。また、社員は出資義務..

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航海中に遭遇した船舶について、人命を救助することは、道徳上はもとより、公法上も船員の義務とされています。しかし、遭難した船舶または積荷を、危険を冒して救助した者..

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合資会社

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 無限責任社員と有限責任社員とによって構成される会社です。

合名会社と同様、人的会社性を持ちます。いわば、

合名会社に有限責任社員を加えたような会社であります。

合資会社は有限責任社員が無限責任社員の経営する会社企業に出資し、

利益の配当を受ける点で匿名組合とよく似たところがありますが、

法律上は有限責任社員も会社の構成員であって

社員の地位を有し、対外的には出資額の限度で責任を直接負うから、

匿名組合と異なること明らかであります。

 有限責任社員も、原則として会社業務を執行する

権利や代表権を有します。

有限責任社員の責任は出資額を限度としますが、会社債権者に対し

直接かつ連帯して負い、既に出資を全部または

一部履行した場合には、その限度で責任を免れます。また、

有限責任社員は、会社の経営に対する直接の権限を持たない場合でも

監視権を有するし、会社自体が小規模の人的信用を

重んずる企業であるから、有限責任社員の持分の譲渡はなお制限され、

無限責任社員会員の同意を要するのであります。

 合資会社は有限責任社員全員が退社した場合には、合名会社に

組織変更したものとみなされ、また無限責任社員全員が

退社した場合には、合同会社に組織変更したものとみなされます。
 
なお有限責任社員の出資は財産出資に限られます。      

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会社法施行規則・会社計算規則・電子公告規則

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 会社法施行規則は会社法の委任に基づく事項・法の施行に必要な事項について、

会社計算規則は会社法の規定により委任された会社の計算に関する事項等について、

電子公告規則は会社法に定める電子公告調査に関し法から委任された

事項等について、それぞれ必要な規定をする法務省令です。

 会社法施行規則の主な内容は、親会社・子会社の定義、

株主総会等を招集する際に決定すべき事項、株主総会参考書類・

議決権行使書面等の記載事項等、役員の選解任に係る事項、

各会社において決議等の対象となる体制その他業務の

適正を確保するための体制に関する事項、

会計参与報告の内容、事業報告の内容(買収防衛策に関する事項・社外取締役に

関する事項等)、株式会社の清算・特別清算に関する事項、

社債権者集会に係る事項その他社債に関する事項、

組織再編行為を行う際の事前・事後備置書面の内容、

特殊決議・総株主同意を必要とする対価の内容、

株主代表訴訟における提訴請求の方法に関する事項等であり、

会社計算規則と電子公告規則以外のすべての委任事項にわたっています。

このうち特に親会社・子会社の定義、取締役等の説明義務、

社外取締役等の選任に関する議案、業務の適正を確保する体制、

会計参与報告、社外取締役に関する事項の事業報告への記載、

買収防衛策に関する事項の事業報告への記載、

特殊決議・総株主同意を必要とする対価の内容、

株主代表訴訟に関する提訴請求の方法等、

ウェブサイトによる開示等が重要です。

 会社計算規則の主な内容は、会計帳簿の記帳、計算書類等の種類・計算書類等の表示、

計算関係書類の監査の手続、計算書類等の株主への提供、計算書類の公告等、

剰余金の計算・分配可能額の計算、組織再編行為に係る会社の計算等です。

また電子公告規則の主な内容は、電子公告調査を求める方法、

電子公告調査を行う方法、調査結果通知の方法、

調査記録簿の記載等です。

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国際海上物品運送法

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  運送人(船舶所有者、船舶賃借人および傭船者)は、自己またはその使用する者が、

運送品の受取り、船積み、積付け、運送、保管、荷揚げおよび引渡しにつき、

注意を怠ったことにより生じた運送品の滅失・損傷または延着について、

損害賠償の責任があります。
この法律は、1924年の「船荷証券に関するある規則の統一のための

国際条約」を昭和32年に国内法化したもので、

船舶による物品輸送で、船積港または陸揚港が

本邦外にあるものに適用されることになります。

商法第四編「海商」の物品運送に関する運送人の義務の規定は、

内航船について適用されます。


しかし、運送人は、注意を尽くしたことを証明すれば、

責任を免れることができるとともに、船長、海員、

水先人その他運送人の使用する者の航行もしくは

船舶の取扱いに関する行為、または、船舶における火災(運送人の故意または

過失に基づくものを除く)により生じた損害については、

責任を問われることはありません。

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為替手形

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 振出人が署名し、支払人に対して、一定の金額を受取人に支払うことを

依頼する形式の手形(支払委託証券)で、取引上は、

為手(ためて)といいます。

 例えば、甲が乙に手形で売買代金を支払う場合や、甲が手形を担保として

乙から金を借りる場合に、普通利用されるのは約束手形であるが、

支払人丙の信用を利用したい場合や甲・丙間に未決済の

債務がある場合に為手を用います。

取引の実際では、白地引受で為手を発行することが多く、印紙税の負担を

振出人に転化するために為手の利用度が一時的に高まりました。

丙が引受をすると、丙は、主な債務者として、支払義務を負うことになり、

甲は、丙が引受や支払いを拒んだ場合に手形金を償還する、

担保責任を負うにとどまります。

支払人丙は、もともと甲に対して何らかの支払義務があって、

肩代わりとして引受をする場合もあるし、甲が資金を

提供して丙に支払いを委託する場合もあります。

 しかし、為替手形のいちばん主な利用面は、国際的な送金取引や

荷為替取引です。

 すなわちロンドンのAが、東京の甲に貿易上の代金などを送金するには、

ロンドンのX銀行に金を払い込んでX銀行東京支店または

取引銀行乙を支払人とする為替手形を振り出してもらい、

これを甲に送付する方法がとられます。

また、甲が早く現金が欲しいときには荷為替取組みの方法によります。

国際貿易に欠くことのできない決済方法として為替手形は重要です。

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休眠会社

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 会社とは、一定期間登記面に変動を生じていない

株式会社のことをいいます。

そのような会社は、一定の手続を経た後に、

これを解散したものとみなすことができます。

 事業活動を行わず、長年月にわたって、登記面に変更を生じていない、

名目上の会社をそのまま放置しておくと商号選定の自由を

阻害することや、登記事務の煩雑を招くのみならず、

会社犯罪の原因ともなります。

 このような名目上の会社は、一定の要件を満たせば、

裁判所による解散命令の対象となりますが、この制度は、

実質面の調査等が必要であったりして、必ずしも

効果的には機能していないのが実情であります。

 休眠会社のみなし解散の方法は、法務大臣が、最終の登記後12年を

経過している会社は本店所在地を管轄する登記所に事業を

廃止していないこと届け出るべき旨を管法に

公告した場合において、公告の日に既に最終の

登記後12年を経ている会社が、その日から2ヶ月に

法務省令で定める書面による届出をしないときは、

その会社は右の2ヶ月の期間満了の時に解散したものとみなされ、

登記官は職権によって解散登記をします。
 
 この公告があったときは、登記所はその会社にたいして通知を

発することが必要であります。もちろん届出期間中に

事業を廃止していない旨の届出をすれば、

解散したものとみなされません。
 
 解散したものとみなされた会社は、その後3年以内に株主総会の

特別決議により、会社を継続することができるとされています。

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告発

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 告訴と同じ様に、犯罪事実を捜査機関に告げることによって、その犯罪を

起訴してほしいという意思を表明することです。

 告訴と違って、告訴権者以外の第三者は、だれでもできます。公務員は、

その職務を行うときに犯罪があると思えば、告発しなければなりません。

 告発も一般には単に捜査を促すだけのものであるが、

特別法には親告罪の告訴と同じ様に起訴ないし審理の

条件とするものがあります。

 一般の告訴は非親告罪の告訴と、特別の告発は親告罪の告訴と、それぞれ同じように

扱われます(ただし、後者について期間の制限や、取消し後の再告訴を

禁じることがない点は異なります。規定があれば別です)。

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会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律

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 平成12年の商法改正で会社分割の制度が導入されたのに伴い、

会社の分割が行われる場合の労働契約の継承等に関して

商法等の特例を定めた法律です。

 その主な内容は、分割を行う会社は、分割によって設立する会社が労働契約を

承継する旨の分割計画書中の記載の有無等を労働者等に対して通知しなければならず、

記載がない場合に一定の条件の下に労働契約を承継させることとし、

また分割を行う会社と労働組合との間の労働協約が設立会社に

承継される場合等につき定める等です。

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検察審査会

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 現行刑事訴訟法は、起訴独占主義の下で起訴便宜主義をとっているので、

起訴につき検察官の独善・専断が行われる危険がないわけではないです。

そこで、民意を反映させることによって少しでもこの危険を

防ぐために設けられた制度です。

 検察審査会法の規定によると、会は各地方裁判所の管轄地域に

少なくとも1つはなければなりません。

 公務員など一定の者を除いた衆議院議員選挙権者の中から

くじで選ばれた11人(任期6ヶ月)で構成され、告訴人、告発人、請求人、被害者等の

申立てがあったとき、および会員の過半数の議決があったとき、検察官の

不起訴処分があったときに、検察官の不起訴処分が

適当であったかどうかを審査します。

審査の結果を、その検察官の指揮・監督者である検事正および検察官適格審査会などに送ります。

検事正はこれを参考として起訴すべきものと考えればその手続をとるのです。

 検察審査会の審査の結論には通常は強制力がないので、

検事正は必ずしもそれに従う必要はないです。

それで、この制度は起訴独占主義の例外ではないのであり、抑制機能を果たすにとどまります。

そのほか、審査会はいつでも検察事務の改善について検事正に

意見を述べることができます(建議勧告)。

 なお平成16年の法改正により、審査会の一定の議決(起訴議決)により公訴が

提起される制度が導入されました。

合名会社

  •  カテゴリ:
 無限責任社員のみからなる会社。社員全員が会社債務につき

直接連帯無限責任を負い、それに対応して各社員が

業務執行の権利および代表権を有します。また、

社員は出資義務を負うので、いわば自己の財産を自ら資本的に運営し、

債権者に対しては無限責任をも負う個人企業が

複合化されたものとみることができるよう。

それだけに、個々の社員の人的信用が重んじられ、体内的にも、

各社員間に、密接な信頼関係を必要とします。

信頼関係の必要は、ある社員の代表行為に基づく責任を

各社員が連帯して負担する結果、

他の社員が無限に負担しなければならないこととなる点を考えれば、

当然であります。また社員は共同の利益を

各自協力して達成しなければならないから、

特に業務執行の義務を負わされています。

社員間の信頼関係を維持するため除名の制度があり、

持分の譲渡は制限され、譲渡には他の全社員の

同意がなければなりません。

このことは他の他面社員の投下資本回収の利益を制限するので、

法は持分の払戻しを伴う任意退社を認めました。

 社員の出資は金銭出資、現物出資のほか、信用出資

(会社のために保証をし、手形・小切手の引受、裏書をし、

物的担保を提供するなどの信用行為、および

入社により社員責任を負うこと自体も、

特に定款により認めれば含まれる)、

労務出資(労務を提供することを内容とする。労務は肉体的、

精神的、一時的、継続的、特殊記述的などのどれでもよく、

一般業務の執行も定款で認めれば、

これに含まれる)があります。

後2者は、直接会社財産を構成するものでないから、

損益の分配、残余財産の分配の基準を定めるため、

別に定款上出資の価格または評価の標準を

定めなければなりません。

 なお、合名会社は典型的な人的会社であり、組合性の

濃厚な会社であります。

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海難救助

  •  カテゴリ:
航海中に遭遇した船舶について、人命を救助することは、道徳上はもとより、

公法上も船員の義務とされています。

しかし、遭難した船舶または積荷を、危険を冒して救助した者がある場合に、

救助されて損害を免れた者との利害関係をいかに調整するかということは、

私法上の別問題です。

 商法は、航海に関し危難に遭遇した船舶または積荷を、

義務なくして(救助契約によらずに)救助したことを海難救助と称し、

これにつき関係者の利害の調整を図っています。

なお、救助契約に基づいて救助が行われたときは、

救助料は契約で定められているから、商法は、

原則としてこれに干渉しません。

 船舶または積荷が救助されたときもしくはこれとともに人命が

救助されたときは(人命だけが救助された場合を除く)、

救助者は当然に救助料を請求でき、救助された船舶または積荷について

先取特権を有します。

救助料の額は、当事者の話し合いにより、もし話し合いがつかないときは、

訴訟によって裁判所がこれを決定します。
 
 ただし、救助された結果、かえって不利益にならないように、

救助料は、救助物の価額の限度内で定められます。

海難救助は、船主の提供する船舶と船長・船員の提供する労力によって

行われるものであるから、取得した救助料は、それらの者に、

商法に定める基準によって分配されます。

 なお、渉外関係においては、「海難における救援救助に付いての

規定の統一に関する条約」が適用されます。

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