会社において、純資産額が資本の額を超えている場合に
これを株主に配当しないで、会社資本の増加とか
その他一定の目的のために会社に保留するするとき、
その財産的数額をいいます。積立金ともいいます。
保留・積立てするといっても、現実に準備金として特定財産を
会社に保管するというのではなく、準備金は、
会社資本と同じく純然たる計算上の財産的数額であって、
資本の額を超えて維持留保される金額を示し、
資本とともに貸借対照表の負債の部に揚げられ、
利益を算出するための控除項目となるにすぎません。
同様に、準備金の使用・取崩しということも,現実に特定財産を
使用・支出することではなく、
計算上における準備金の額を減少し、
これによって、貸借対照表の資産の部に揚げられた損失を
抹消することを意味するにすぎません。
社債権者の担保である会社財産の確保・保有という点では
資本に準ずる性質を持ち、経済的には
株式資本とともにに会社の自己資本を形成するから、
附加資本ともいいます。
準備金には法律の規定によって積立を強制される法定準備金と、
会社が自治的に定款または株主総会の決議によって
積立てる任意準備金(任意積立金)とがあります。
会社法上の準備金は法定準備金を指します。
これらに対し、貸借対照表に表示されない秘密準備金と、
形式上貸借対照表の負債の部に揚げられますが、
財産の評価額の修正のためのいわゆる価額匡正項目の
意味しか持たない不真正準備金(減価償却積立金とか貸倒準備金)は、
広義の意味では準備金に含められますが、
以上述べた真の準備金ではなく、現行法は詳細な
評価規定を設けて秘密準備金を禁じており、
また不真正準備金の処理も現在認められません。
会社法が積立てを命ずる準備金には、利益準備金と資本準備金とがあります。
会社の設立または株式の発行に際して株主となる者が会社に対して
払込み・給付をした財産の額は、資本金として計上しないことができますが、
その額は資本準備金として計上しなければなりません。
また剰余金の配当をする場合には、会社は、法務省令で
定めるところにより、その剰余金の配当により減少する
剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を、準備金
(資本準備金または利益準備金)として計上しなければなりません。
なお合併、呼吸分割、新設分割、株式交換または株式移転に際して
資本金または準備金として計上すべき額については、
法務省令で定めることとされています。