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さのカテゴリ記事一覧

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さのカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます


 たとえば取締役等が会社に対して損害賠償の責任を負っているのにそれを支払わない場合、また会社から借金をして期限が過ぎているのに返済をしないような場合、会社はその..

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 剰余金配当請求権には2つの意味があります。第1は株主権の内容となっている配当にあずかるという抽象的な権利で、第2は剰余金の配当に関する議案が定時総会で可決され..

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 Aの代理人が、Bの代理人をも兼ね、一人でA・B間の契約を結ぶ場合のことをいいます。双方代理に対する法的規整は、自己契約の場合とまったく同じなのです。 なお、自..

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 代理人が、自分を相手方として契約する場合のことです。自己契約は双方代理とともに禁止されている。それは本人の利益が害されるおそれがあるからです。したがって、本人..

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 濫用的行使を防止するため、総株主の議決権の一定割合・一定数の議決権・発行済株式総数の一定割合の株式を持っている株主だけが行使できる権利です。 少数株主権に属す..

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 新株予約権とは、これを有する者(新株予約権者)が会社に対して行使することにより、その会社の株式の交付を受けることができる権利をいいます。  会社が新株予約券を..

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使者 法文には、使者という言葉は使われていないが、法律学では、表意者と区別するため、使者という言葉が用いられています。使者は、表意者の補助者であって、手紙を届け..

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請求の放棄 原告が自分で提起した訴訟の訴訟物である権利主張の全部または一部が、理由のないことを裁判所に陳述することです。これによって訴訟は終了します。 訴えの取..

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訴訟手続の中断と中止 係属中の訴訟を法律上進めることができなくなった状態を訴訟手続の停止といい、それには訴訟手続の中断と中止との二つがあります。 中断は、当事者..

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自由心証主義 裁判における事実の認定を、裁判官が審理に現れたすべての資料・状況に基づいて自由な判断によって形成する心証にゆだねる建前をいいます。自由心証主義は法..

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責任追及等の訴え

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 たとえば取締役等が会社に対して損害賠償の責任を

負っているのにそれを支払わない場合、

また会社から借金をして

期限が過ぎているのに返済をしないような場合、

会社はその取締役等に対して責任を追及する訴えを

起こさなければならない筋合いであります。ところが

会社がこの訴えを起こすことを怠った場合に、

株主が会社に代わって会社のために訴えを起こすことを、

代表訴訟といいます。

平成17年成立の会社法では、従来の株主代表訴訟に相当する規定を

「責任追及等の訴え」に係る規定として定めています。

 公開会社においては、6カ月

(これを下回る期間を定款で定めた場合はその期間)

前から引き続いて株式を有する株主

(定款の定めにより権利を行使できない単元未満株主を除く)は、

会社に対して、書面その他の法務省令で定める方法により、

発起人、取締役、監査役その他役員等もしくは

清算人の責任を追及する等の訴え

(責任追及等の訴え)の提起を請求することができます。ただし、

責任追及等の訴えがその株主もしくは第3者の不正な利益を図り、

または会社に損害を加えることを目的とする場合や、

その責任追及等の訴えにより会社の正当な利益が著しく害されたり

過大な費用を負担することとなること、

その他これに準ずる事態が生ずることが相当に

確実さをもって予測される場合には、

株主に請求は認められません。

会社が請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを

提起することができます。

ぐずぐずしていると、会社が回復のできないような損害を

受けるおそれのあるような場合には、

その株主は、60日の期間をまたないで

代表訴訟を提起することができます。

 さらに、責任追及等の訴えを提起した株主

または849条1項の規定により

共当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合、

例えば,株主が当該訴訟の係属中に当該会社の

完全親会社の株式の株主でなくなった場合等であっても、

引き続いて,その者が、訴訟を追行することができます。

 代表訴訟の原告である株主が取締役等を訴えて勝訴すれば、

取締役等から会社に対し会社の蒙った損害の賠償金が

支払われたりすることになります。

しかし、この支払いは、株主に対してなされるわけでわなく、

株主は、訴訟したことで直接利益を得るわけではありません。

この意味で、株主の代表訴訟は、それ自体、

財産権上の請求ではない請求に係る

訴えとみなされます。

 また、代表訴訟に勝訴した株主は、会社に対し勝訴のために

支出した費用、例えば弁護士報酬などの支払を

請求することができます。

 一方、訴えを提起される側にあってみれば、この訴えが

会社荒らしに悪用されたり、なれ合い訴訟になることを

防がなければなりません。

このため各種の措置が定められています

剰余金配当請求権

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 剰余金配当請求権には2つの意味があります。

第1は株主権の内容となっている配当にあずかるという抽象的な権利で、

第2は剰余金の配当に関する議案が定時総会で可決されたというときに生じます。

現実に配当を受ける具体的な権利であります。
 
 この2つを区別するため、後の権利を配当金支払請求権と呼ぶこともあります。
 
 配当金支払請求権は純然たる債権で、株主の地位から切り離して、

それだけを独立して譲渡することもできますが、抽象的な剰余金配当請求権は

時効によって消滅することもありませんが、配当金支払請求権のほうは

時効によって消滅するものと解されます。

双方代理

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 Aの代理人が、Bの代理人をも兼ね、一人でA・B間の契約を結ぶ

場合のことをいいます。

双方代理に対する法的規整は、自己契約の場合とまったく同じなのです。

 なお、自己契約・双方代理の禁止と同じ考え方に基づく

特別規定がいくつかあります。

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自己契約

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 代理人が、自分を相手方として契約する場合のことです。

自己契約は双方代理とともに禁止されている。それは本人の利益が害されるおそれが

あるからです。したがって、本人の利益を害しない場合は禁止されません。

 民法はその例として、債務の履行を挙げているが、それに限らず、

株式名義の書換え、登記の申請、親権者の未成年者に対する

贈与なども本人の利益を害さないから、禁止されません。

 また、本人が、事前または事後に自己契約を許した場合は、

その契約はむろん有効です。

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少数株主権

  •  カテゴリ:
 濫用的行使を防止するため、総株主の議決権の一定割合・一定数の議決権・

発行済株式総数の一定割合の株式を持っている株主だけが行使できる権利です。

 少数株主権に属する主なものとして、次のような権利があります。

・株主総会招集権、招集請求権。

・提案権。

・取締役等解任請求権

・清算人解任請求権

・総会検査役選任請求権

・検査役選任請求権

新株予約権

  •  カテゴリ:
 新株予約権とは、これを有する者(新株予約権者)が会社に対して行使することにより、

その会社の株式の交付を受けることができる権利をいいます。
 
 会社が新株予約券を発行する際に、その内容としなければならない事項が

決定されています。
 
 会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、

その都度、取締役会等の決議により、募集新株予約権(募集に応じて

新株予約権の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新株予約権)について、

所定の事項を決定しなければなりません。
 
 新株予約権が無償で発行され、そのことが新株予約権を引き受ける者にとって

特に有利な条件であるときや、

払込金額が引受者にとって特に有利な金額である場合には、

株主総会の特別決議が必要になります。

この場合に取締役は、株主総会で、そのように特に有利な条件・金額で

新株予約権を引き受ける者の募集をすることを

必要とする理由を説明しなければなりません。
 
 株主以外の者に対する新株予約権の無償発行は、いわゆるスットクオプションとして、

会社の取締り役や使用人に対するインセンティブ報酬として付与されます。

(平成13年の商法改正前は株主以外の者に対する新株予約権の発行は

この目的だけに限定して認められていましたが、

現在ではそれ以外の目的の発行も可能であります)。

使者

  •  カテゴリ:
使者


 法文には、使者という言葉は使われていないが、法律学では、表意者と区別するため、

使者という言葉が用いられています。使者は、表意者の補助者であって、

手紙を届けたり、いわれたとおりのことを伝えるものであり、

その意味では、郵便配達夫や電報の場合の

電信技師と同じです。
 
 使者が誤って別の人に手紙を届け、口上を述べても意思表示は不到達です。

これに対し、相手方に対して意思表示の内容を誤って伝えたときは、

表意者の錯誤と同じに扱われます。

 これに反し、代理人は、表意者であるから、意思表示の効力が、表意者の心理的態様

(例えば錯誤、詐欺、強迫、善意、悪意など)によって左右される場合であっても、

本人ではなく、もっぱら代理人のそれに対応して定められます。

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請求の放棄

  •  カテゴリ:
請求の放棄


 原告が自分で提起した訴訟の訴訟物である権利主張の全部または一部が、

理由のないことを裁判所に陳述することです。

これによって訴訟は終了します。

 訴えの取り下げが審理判決の要求それ自体を撤回する陳述であるのに対して、

請求の放棄は、例えば売買代金請求訴訟を提起したが、調べてみるとまだ品物を

引き渡してないうえに、売買契約が無効であることが判明したような場合に、

自分の権利主張が実体法上根拠のないことを認めることです。

しかもこれを調書に記載すると請求棄却の判決を

受けてそれが確定したのと同じ結果になります。

したがって、その請求については既判力が生ずるといえるが

既判力を否定する説もあります。

 判例は裁判上の和解と同様、当然無効のある場合を認めて、その場合には訴訟終了の

効力は生じないから、当事者の期日指定の申立てにより手続の続行を認めています。

なお、請求の放棄は被告が原告の請求を争っている場合にのみ許されます。

そうでないと請求を放棄することにより権利の不存在を確定させ、

かえって被告に不利益を押しつけることがあるからです。

 なお婚姻事件においては認諾および放棄はできないと規定されています。

また、株主総会決議取消しの訴え、新株発行無効の訴え、

株式会社合併無効の訴え、株式会社設立無効の訴えでは、

認諾は許されないが放棄はできるものと解されています。

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訴訟手続の中断と中止

  •  カテゴリ:
訴訟手続の中断と中止


 係属中の訴訟を法律上進めることができなくなった状態を訴訟手続の停止といい、

それには訴訟手続の中断と中止との二つがあります。

 中断は、当事者自身または当事者のための訴訟遂行者が訴訟の追行を

できなくなるような、法律に定められた一定の事由の生じたために、

新遂行者が訴訟を続行できるようになるまで訴訟の進行を止めて、

その当事者を保護しようとする制度のことをいいます。

 しかし、その当事者側に訴訟代理人がいればその代理人によって追行せられるから

中断しません。訴訟手続が中断すれば、その間は、裁判所も裁判や

証拠調べはできないし(例外→口頭弁論終結後の判決の言渡し)、

当事者も訴訟手続上の訴訟行為をしても無効です。

だが、それをしても相手方が責問権を

放棄・喪失すれば有効となります。

 ところで当事者側から訴訟を再開しようという受継の申立てがあり

(裁判所はこれについて調査をします)、それを相手方に通知したときか、

当事者がそれを怠っているので裁判所が訴訟の続行を

命じたときに、中断は解消され訴訟手続が再開されます。

 訴訟手続の中止は、裁判所か当事者について、法律に定めた事由の発生したことにより

訴訟の進行が不可能となるか、不適当になったときに法律上当然に、

あるいは裁判によって訴訟手続が

停止されることをいいます。

自由心証主義

  •  カテゴリ:
自由心証主義


 裁判における事実の認定を、裁判官が審理に現れたすべての資料・状況に基づいて

自由な判断によって形成する心証にゆだねる建前をいいます。自由心証主義は

法定証拠主義の限界をのりこえるために登場した原則であり、

証拠方法を制限せず、証拠力も法定せず、

いずれも裁判官の自由な評価に

ゆだねることを内容とします。

 この主義の下で、裁判所は証拠調べの結果と口頭弁論の全趣旨(口頭弁論に

現れた証拠資料以外の一切の資料)を心証形成のために用いることができます。

この場合、証拠調べの結果と口頭弁論の全趣旨は全く同価値であり、

ある事実について証拠調べの結果からは真偽不明であったとしても、

弁論の全趣旨からその事実について心証を形成できるのであれば、

それで心証を形成することが許される。その場合、

判決理由でその内容を具体的に説示することも

要しないというのが判例です。

 自由心証主義の下では、裁判所は一方の当事者が提出した証拠を他方の当事者に

有利に用いることも許されるが(証拠共通の原則)、これは弁論主義との

抵触を生ずるものではありません。

弁論主義は自由心証主義の始まるところに終わります。

 証拠共通の原則が認められる結果、いったん証拠調べが開始された後は、

当事者は相手方の同意を得なければ自ら提出した証拠を

撤回できないこととなります。

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