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たのカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます


 個人の株主の地位の強化を図るため、株主の所有する件数に関係なく(1株だけの株主に対しても)認められる権利です。  自益権(剰余金配当金請求権、残余財産分配請求..

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 平成17年に成立した会社法では従来の端数(1株に満たない端数)に関する取扱いを定めた制度が廃止され、単元株制度に統合されています。  会社は、その発行する株式..

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 取締役と会社との関係は、委任であるから、委任の規定に従い、取締役は善良なる管理者の注意義務を負う。昭和25年改正商法は、取締役の権限増加にかんがみ、更に忠実義..

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 会社の業務の執行に当たり、対外的に会社を代表する(委員会設置会社では代表執行役・執行役がこれに当たる)とともに、会社の内部的業務についても権限を持つ取締役。 ..

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当事者尋問 当事者尋問とは、当事者本人を宣誓させたうえで証拠方法として、その見聞した事実の陳述を証拠資料とするための証拠調べのことです。ところが、訴訟の当事者で..

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 登記名義人が登記を申請するにあたって、その登記名義人自らが登記を申請しているのだということを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別..

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テレビ会議システムによる証人尋問 証人が遠隔地に居住している場合に、裁判所は当事者の意見を聴いて、受訴裁判所と遠隔地に設置されているテレビ受像機を通して、テレビ..

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 平成16年改正前の不動産登記法において、登記所から交付される登記完了の証明書を登記済証といっていました(一般に、権利証とも呼ばれています)。  かつては、登記..

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代行親権(だいこうしんけん)  婚姻適齢に達した未成年者が婚姻をしたときは、その未成年者たる夫または妻は 婚姻によって成年に達したものと看做みなされます(成年擬..

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 登記所には、地図および建物所在図を備えます。  地図は、一筆または数筆の土地ごとにこれを作製し、各筆の土地の区画および地番を明らかにするためのものであります。..

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単独株主権

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 個人の株主の地位の強化を図るため、株主の所有する件数に関係なく

(1株だけの株主に対しても)認められる権利です。
 
 自益権(剰余金配当金請求権、残余財産分配請求権、株式買取請求権等)は

すべて単独株主権であり、

その他単独株主権に属する主なものは、次のとおりであります。

・議決権

・累積投票請求権

・責任追及等の訴え提起権

・取締役等違法行為差止請求権

・募集株式等の発行差止請求権

・解散命令申立権

・総会等の決議取消しの訴え提起権

・書類や議事録の閲覧・謄写権

単元株制度・単元未満株式

  •  カテゴリ:
 平成17年に成立した会社法では従来の端数(1株に満たない端数)に関する

取扱いを定めた制度が廃止され、単元株制度に統合されています。
 
 会社は、その発行する株式について、

一定の数(法務省令で定める数をこえることはできません)の株式をもって

株主が株主総会(または種類株主総会)において

1個の決議権を行使することができます。

種類株式発行会社おいては、1単元の株式数(単元株式数)は、

株式の種類ごとに定めなければなりません。
 
 単元株式数を定める場合には、取締役は、その単元株式数を定める

定款の変更を目的とする株主総会において、

その単元株式数を定めることを

必要とする理由を説明しなければなりません。
 
 なお株式の分割と同時に単元株式数を増加し、または単元株式数についての

定款の定めを設ける場合であって、定款変更後において

各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式数で除して得た数が、

定款変更前において各株主がそれぞれ有する株式の数

(単元株式数を定めている場合は当該株式の数を単元株式数で除して得た数)を

下回らない場合には、株主総会の決議によらないで、単元株式数

(種類株式発行会社では各種類の株式の単元株式数)を増加し、

または単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をすることができます。

また、定款を変更して単元株式数を減少し、または単元株式数についての

定款の定めを廃止することは、取締役の決定(取締役会設置会社では

取締役会決議)によって行うことができます。
 
 単元未満株式については、その権利が制限されます。

すなわち、1単元の株式数に満たない数の株式(単元未満株式)を有する株主

(単元未満株主)は、その有する単元未満株式について、

株主総会や種類株主総会で議決権を行使することができません。

また会社は単元未満株主が、次の権利以外の権利の全部または1部を

行使することができない旨を定款で定めることができます。

①全部取得条項付種類株式の取得対価の交付を受ける権利。

②取得条項付株式の会社による取得と引換えに、金銭等の交付を受ける権利。

③株式の無償割当てを受ける権利。④単元未満株式買い取ることを請求する権利。

⑤残余財産の分配を受ける権利。⑥その他法務令で定める権利。
 
なお株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を

定款で定めることができます。
 
 前述の通り、単元未満株式の株主には、会社に対し、自己の有する単元未満株式を

買い取ることを請求する権利(買取請求権)が認められています。
 
 また、単元未満株主の売渡請求(単元未満株式の買増し)の制度があります。
 
 すなわち会社は、単元未満株主が会社に対して、単元未満株主が有する

単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を、

その株主に売り渡すことを請求すること(単元未満株式売渡請求)ができる旨を、

定款で定めることができます。
 
 この請求を受けた会社は、請求を受けた時に売り渡すべき単元未満株式を

有していない場合を除いて、自己株式をその請求をした単元未満株主に

売り渡さなければなりません。

取締役の義務

  •  カテゴリ:
 取締役と会社との関係は、委任であるから、委任の規定に従い、取締役は善良なる

管理者の注意義務を負う。昭和25年改正商法は、取締役の権限増加にかんがみ、

更に忠実義務の規定を置きます。


 この二つの義務の相違については学説の分かれるところであるが、多数説は、

忠実義務規定は善管義務を宣言的・注意的に更に明らかにした規定とみています。

 上の義務は、取締役の一般的義務を定めたものであるが、会社法は更に、具体的な義務

として、①競業避止義務、および②会社との間の取引に関して

承認を受ける義務とを定めている。


 前者は、会社の事業の部類に属する取引を、取締役会(取締役会を設置していない会社

では株主総会)の承認なくして自己または第三者のためになすことを禁止する

ものであります。また後者は、取締役が自己または第三者のために、

会社と取引することは、取引条件などで会社に不利益を

もたらすおそれがあるので取締役会(取締役会を

設置していない会社では株主総会)の承認を

得なければならないとしたものです。


 また取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに

それを監査役(監査役設置会社では監査役会、監査役を設置していない会社では株主)

に報告しなければならない。監査役の業務監査権を、実効あるものと

するために取締役に課せられた義務です。


 このほか取締役等は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められ

た場合には、その事項について必要な説明をしなければなりません。

ただし、その事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、

その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合

その他正当な理由がある場合として法務省令で

定める場合は、この限りでありません。

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代表取締役 

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 会社の業務の執行に当たり、対外的に会社を代表する(委員会設置会社では代表執行役・

執行役がこれに当たる)とともに、会社の内部的業務についても権限を持つ取締役。

 取締役会設置会社の全取締役は取締役会を構成し、そこで業務執行に関する意思決定を

するにすぎないから、業務の執行に当たり対外的に会社を代表する機関が常置

されることが必要となります。(委員会設置会社であれば

代表執行役・執行役がその任に当たることになる)。

また取締役会を設置しない会社においても、

代表取締役等の会社を代表する者を

定めることが認められています。

 代表取締役は、委員会設置会社を除く取締役会設置会社では取締役会の決議により、

また取締役会を設置しない会社では定款、定款の定めに基づく取締役の互選

または株主総会の決議により、取締役の中から選任されます。

員数は一人でも数人でもよく、実際にも定款で社長、副社長、専務取締役、

常務取締役などを置き、これらの全部または一部を

代表取締役とすることが多いです。

 代表取締役が取締役の地位を失えば当然に代表取締役でもなくなることになるが、

反対に代表取締役を辞めても取締役の資格を失うことはないです。

代表取締役は執行機関として内部的業務執行だけ

でなく対外的な業務執行にも当たります。

そのため会社の代表権を有します。


 代表権の範囲は、会社の営業に関する一切の裁判上または裁判外の権限であります。

これを制限してもそのことを知らない善意の第三者には対抗することができません。
 
 代表取締役が数人いる場合には各自が会社を代表する。かつては

こういう場合に、数人が共同してのみ会社を代表し得ること

(共同代表取締役)を定めることができる

とされていたが、平成17年成立の会社法

ではこの制度が廃止されています。


 取締役や代表取締役の氏名は登記しなければならないので、登記を見ればだれが

代表取締役であるか当然わかるはずであるが、社長、副社長、専務取締役、

常務取締役など、普通、代表取締役と思われるような名称を持った

取締役は、たとえ代表取締役ではないとしても、

代表取締役であると誤解されやすいので、そのような名称をもった取締役

(表見代表取締役)の行為については、その者に代表権がなくても

会社は善意の第三者に対して責任を負うべきものとしています。

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当事者尋問

  •  カテゴリ:
当事者尋問


 当事者尋問とは、当事者本人を宣誓させたうえで証拠方法として、その見聞した事実の

陳述を証拠資料とするための証拠調べのことです。

ところが、訴訟の当事者である本人を、

証人と同様に、宣誓のうえ、陳述させて、

それを証拠資料とするのでは、

相手方の主張を真実と認めなければならなかったり、自分に不利益な事実も

陳述しなければならないのでは、本人に酷ではないか、また、

苦し紛れに真実を陳述しないこともあり得るので、あまり、

信用できないのではないか、という懸念から、

旧法では、当事者尋問は

「裁判所カ証拠調ニ依リテ心証ヲ得ルコト能ハサルトキ」に初めてできるという、

「補充性の原則」を規定していました。そして、この補充性の要件に合わせて、

裁判実務では、当事者尋問は訴訟の最終段階で行われるのが通常でした。

しかし、当事者尋問を後回しにしなければならない、

上述の理由は根拠に乏しく、

かえって、事案の真相の全体をだれよりもよく知っている当事者の陳述を、

部分的にしか知らない証人尋問の後からでなければ、

聴くことができないというのは、合理的ではない、

という厳しい批判が続いていたために、

新法では、この補充性の原則を廃止しました。

ただ、一応は、「証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする」

と定めて、初めから、他の証拠調べを何もしないで、当事者本人からだけ

証拠を集めるということが、職権でもできるところから、とかく、

弊害があり得るのではないかという配慮から、原則として

それを避けました。その上で裁判所が

「適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず、当事者本人の尋問をすることが

できる」と規定しています。いずれにしても、本人尋問の結果の陳述は、

他の証拠資料の証明力となんら変わることはありません。

登記識別情報

  •  カテゴリ:
 登記名義人が登記を申請するにあたって、その登記名義人自らが登記を

申請しているのだということを確認するために用いられる符号

その他の情報であって、登記名義人を識別できるものです。
 
 平成16年の不動産登記法改正によりオンライン申請の制度が導入されたことに伴い、

それまで本人確認の手段として用いられていた登記済証に代わり、

オンラインでも提供できるパスワード形式の登記識別情報の制度が

創設されたものであります。
 
 登記申請にあたって登記識別情報の提供がない場合には、

これに代わる事前通知の手続によって本人確認が行われます。

(なお、資格者代理人が本人確認情報を提供すれば事前通知の手続を省略することができ

ます)。

テレビ会議システムによる証人尋問

  •  カテゴリ:
テレビ会議システムによる証人尋問


 証人が遠隔地に居住している場合に、裁判所は当事者の意見を聴いて、受訴裁判所と

遠隔地に設置されているテレビ受像機を通して、テレビ会議システム

(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら

会話をすることができる方法)による尋問ができます。

遠隔地に居住している証人を、受訴裁判所にまで出頭させる代わりに、その遠隔地の

裁判所に出頭させてテレビの画面に映し出し、受訴裁判所から当事者や

裁判長が尋問し、証人はテレビに向かって証言するという仕組みです。

弁護士界からはその実効性に疑問が持たれているが、

映像技術の発達により、やがては、

受訴裁判所における尋問とほぼ同じ臨場感の溢れる尋問が可能となります。

裁判所あるいは当事者は、自ら操作することができる画面の拡大の方法により、

証人の表情も微細にわたり見ることができるから、

心証形成や反対尋問には支障はないことになります。

証人に対して文書の提示が必要な場合にはファクシミリが用いられます。

この方法の利用は当事者尋問にも準用されています。


登記済証

  •  カテゴリ:
 平成16年改正前の不動産登記法において、登記所から交付される登記完了の

証明書を登記済証といっていました(一般に、権利証とも呼ばれています)。
 
 かつては、登記所に登記の申請をするときには、登記申請書に添えて

登記原因を証する書面(売買契約書、抵当権設定契約書など)

 登記所に提出することになっていましたが、申請どおりその登記が記載されると、

登記所は、その書面か、または申請書副本に、申請受付の年月日,

受付番号、順位番号および登記済みの旨を記載し、登記所の印を押して、

登記権利者にこれを還付していた。

 そしてこの登記済証を所持していれば、一応、その土地・建物の正式な

権利者としての推定を受け、また、次の登記申請の際には、

この書面を登記所に提出しなければなりませんから、

大事に保存する必要がありました。 
 
 平成16年の不登法改正によって、登記済証に代わる本人確認の手段として、

登記識別情報の制度がおかれました。

代行親権

  •  カテゴリ:

代行親権(だいこうしんけん)



  婚姻適齢に達した未成年者が婚姻をしたときは、その未成年者たる夫または妻は

 婚姻によって成年に達したものと看做みなされます(成年擬制)。

 したがって、当該未成年者たる夫または妻は行為能力者として親権から解放されます。

 かような夫婦間に子が出生したときは、当該夫婦が年齢的には満20歳未満で

 あっても行為能力者としてその子の親権者となります。

 これに反し未成年者が婚姻によらずに子を出生しても、子の出生により成年に

 達したものと看做されるわけではありませんので、その新生児に対し

 親権者とはなりません。

 行為能力者である親にして、はじめて制限行為能力者に対し親権を行なうことが

 許されるからです。

 だからといって、かような未成年者の新生児が何人による保護なくして

 放置されても良いわけではありません。

 かくして我が国の民法は、親の親権に服している未成年者が婚外において

 子を出生したときは、このみ成年者たる子の親権者がその親権に

 服している未成年の子に代わって親権を行なうものと

 しています。

 これが代行親権の制度なのです。

 上記の場合、親権者を欠き後見人の保護下にある未成年者(被後見人)が

 子を出生した場合だと、当該被後見人に代わってその後見人が

 被後見人の出生した子に対し親権を行なうものと

 されています。


地図・公図・土地所在図・地積測量図

  •  カテゴリ:
 登記所には、地図および建物所在図を備えます。
 
 地図は、一筆または数筆の土地ごとにこれを作製し、各筆の土地の区画

および地番を明らかにするためのものであります。
 
 従来は、土地についてはわずかに土地台帳法施行細則において、付属地図

(いわゆる公園)に関する規定が設けられていたほか、建物所在図は全く

存在がなかったために、建物の2重登記の生ずることがまれではありませんでした。

そこで、昭和35年の法改正の際に、右図面の常備が法律上明確にされたわけであります。
 
 新たに生じた土地の表示の登記をなすに際しては、申請人(所見者)は、

一般通則によって要求される情報のほかに、土地所在図、地積測量図、

申請人の所有権を証する情報等を提供しなければなりません。
 
 土地所在図の作製方法や様式については、規則73条・準・51条等参照。則
 
 また、地積測量図の作製方法や様式については、規則77条・準則50条等参照。

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