SSブログ

たのカテゴリ記事一覧

カテゴリ:た

たのカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます


 土地を特定するために付けられる符号です。「東京都××区××町×番ノ×」というように、市町村、字またはこれに準ずる地域を基準として、一筆ごとに付けられます。この..

記事を読む


懲戒権(ちょうかいけん)  親権者が親権に服する子に対し監護・教育を行なうにあたって直接的手段で 目的を達することができないときは、間接的手段でこれを行使するこ..

記事を読む


 一筆の土地の広さを示す面積のことです。平方メートルを単位として定められ、1平方メートルの100分の1(宅地および鉱泉地以外の土地で10平方メートル)未満は切り..

記事を読む


 土地の状況、またはその使用目的によって付けられる土地の名称。これには、「宅地」(建物の敷地)、「田」(農耕地で用水を利用して耕作する土地)、「畑」(農耕地で用..

記事を読む


 起訴された後、被告人として訴訟の当事者となり得る資格です。当事者能力がないのに起訴しても、その起訴は無効です。 自然人または法人すべて当事者能力があります。法..

記事を読む


 登記を必要とする原因を言います。例えば所有権移転登記は売買によって所有権移転がなされたために行われるものであるから、売買が登記原因ということになります。登記原..

記事を読む


特別養子(とくべつようし)  普通養子にあっては縁組が成立しても実親子関係は養親子関係と並んで存続しますが、 特別養子縁組の場合には実親子・実親族関係は終了させ..

記事を読む


 不動産登記を申請する場合に納付する税金。不動産登記申請に際しては、表示登記申請の場合を除き登録免許税を納めなければなりません。課税基準は、大体、その土地・建物..

記事を読む


 紙による登記簿を原則としていた平成16年改正前の不動産登記法においては、1つの不動産について一定の事項を記載した一組(1項ないし数項)の紙のことを登記用紙と呼..

記事を読む


 土地家屋調査士とは、他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記につき必要な土地または家屋に関する調査、測量、申請手続または申請に関する審査請求の手続をするこ..

記事を読む

地番

  •  カテゴリ:
 土地を特定するために付けられる符号です。

「東京都××区××町×番ノ×」というように、市町村、字またはこれに準ずる地域を

基準として、一筆ごとに付けられます。

この土地、あの土地の区別は地番によって判別されるから、

土地の売買や、登記の申請などの場合には地番を正確に把握し、

正確に表示することが必要であります。

 カテゴリ

 タグ

懲戒権

  •  カテゴリ:

懲戒権(ちょうかいけん)



  親権者が親権に服する子に対し監護・教育を行なうにあたって直接的手段で

 目的を達することができないときは、間接的手段でこれを行使することが

 できます。

 これが、親権者の親権に服する子に対する懲戒権です。

 例えば、子にさまざまな「しつけ」をするについてその効果がないとき、

 おやつを与えることを止め、テレビを観させないことにするような

 手段に訴えることであり、お尻をたたくくらいまでのことは

 認容されるでしょうが、身体に著しく傷害を生ぜしめる

 おそれのある、いわゆる体罰を加えることは

 親権の濫用となり、親権を喪失させられる

 原因となります。


  親権者による懲戒権の発動ぐらいでは済まないような非行(窃盗・喫煙,etc)

 を子が繰り返すときは、公共施設としての懲戒場に入れることが

 できます(児童福祉法の定める児童福祉施設へ入所させることをいいます。

 我が国の民法は、別に家庭裁判所の許可を受けて入所させる懲戒場に

 ついて規定していますが、今日現段階においては現実性が薄く、

 児童福祉法等に基づく諸施設への収容が一般的と

 なっています)。


地積

  •  カテゴリ:
 一筆の土地の広さを示す面積のことです。

平方メートルを単位として定められ、1平方メートルの100分の1

(宅地および鉱泉地以外の土地で10平方メートル)未満は切り捨てます。

(不動産登記規則100条)。

土地によっては、登記記録上の地積と実測上の面積が

一致していないものもあるので注意を要します。

 カテゴリ

 タグ

地目

  •  カテゴリ:
 土地の状況、またはその使用目的によって付けられる土地の名称。

これには、「宅地」(建物の敷地)、「田」(農耕地で用水を利用して耕作する土地)、

「畑」(農耕地で用水を利用しないで耕作する土地)ほか、

「山林」「原野」「牧場」「塩田」「鉱泉地」「池沼」「墓地」「境内地」

「運河用地」「公衆用道路」「公園」「雑種地」などがあります。

地目が「田」「畑」であるような土地に対しては農地法の適用があり、

登記手続き上種々の制度があります。

地目も登記記録上、一筆を単位として決められます。

 カテゴリ

当事者能力

  •  カテゴリ:
 起訴された後、被告人として訴訟の当事者となり得る資格です。当事者能力が

ないのに起訴しても、その起訴は無効です。

 自然人または法人すべて当事者能力があります。法律は、そこで、被告人が

死亡した場合や会社などの団体が消滅した場合は起訴が無効に

なるとしているが、

当事者能力は、刑法上の責任能力とは同じではないです。十四歳未満の者は、

刑法上責任能力がないので処罰できぬが、

たばこ事業法などでは処罰されることもあるので、十四歳未満の者でも、

刑事訴訟法上は、当事者能力はあります。団体も

処罰されることがあるので同様です。

登記原因

  •  カテゴリ:
 登記を必要とする原因を言います。例えば所有権移転登記は売買によって

所有権移転がなされたために行われるものであるから、

売買が登記原因ということになります。

登記原因は、売買や贈与のような契約もあれば、

また時効による所有権取得などもあります。
 
 権利に関する登記を申請するときには、「登記原因を証する情報」

(売買契約書、売渡済証、抵当権設定契約書など)を申請情報に添えて

登記所に提供しなければなりません。
 
 この情報(「登記原因証明情報」)はかつての登記原因証明と呼ばれていたものにあたり、

この証書に登記所が登記済みの朱印を押して還付していたものが、

かつて、登記済証(一般に権利証)と呼ばれていたものであります。

(現在は登記識別情報がこれに代替しています。)

特別養子

  •  カテゴリ:

特別養子(とくべつようし)



  普通養子にあっては縁組が成立しても実親子関係は養親子関係と並んで存続しますが、

 特別養子縁組の場合には実親子・実親族関係は終了させられます

 (但し、近親婚の禁止の関係は残ります)。

 しかし、特別養子も養子には違いなく、養親の実子たる身分を取得する

 わけではありません。

 戸籍上の記載で実親子関係のある者に準じた処理がなされる

 というだけなのです。


  こうした親族関係から断絶させる第二種の養子制度が設けられたのは、実父母による

 監護が著しく困難または不適当である場合など、子の利益のため必要と認められる

 とき、実父母による著しい虐待やネグレクト(育児放棄)などがある場合のほか、

 原則として当該実父母の同意を要件とし養親となるべき者の請求により家庭

 裁判所の審判で創設されるもので、特別養子となることのできる子の

 年齢は満6歳に達していないこと(6歳に達する前から引き続き

 養親となるものに監護されている場合は満8歳未満です)、

 養親となることのできるのは配偶者のある者で満25歳に

 達していること(養親となる他の一方は満20歳に

 達していれば構いません)などです。

 
  養親となるには、養子となる者を6ヵ月以上監護した状況があり、

 これが考慮されるなどの制約もあります。

 特別養子については、養親による虐待・ネグレクト(育児放棄)、

 実親が相当の監護をなし得るようになったことなどの事情が

 ない限り離縁は容認されません。

 この離縁も、家庭裁判所の審判によってなされます。


登録免許税

  •  カテゴリ:
 不動産登記を申請する場合に納付する税金。

不動産登記申請に際しては、表示登記申請の場合を除き登録免許税を

納めなければなりません。課税基準は、大体、その土地・建物の

固定資産課税台帳価格により、その税率は法律に定められています。
 
 現金納付が原則で、日本銀行の本支店など国税の収納機関に現金で納付し、

その領収書を登記申請書にはって登記所に提出します。

税額が所定額以下の場合などは印紙で納付できます。

 カテゴリ

登記用紙

  •  カテゴリ:
 紙による登記簿を原則としていた平成16年改正前の不動産登記法においては、

1つの不動産について一定の事項を記載した一組(1項ないし数項)の

紙のことを登記用紙と呼んでいました。

平成16年改正前の不登法における登記簿とは、いくつかの登記用紙を

編綴した帳簿であり、登記用紙はその中身に当たるものでありました。

そこでは登記用紙は、現在の登記用紙と同様、一筆の土地(登記所の地図の上で

一区画に区切られた土地)、1棟の建物を単位として、

1筆ごと、1棟ごとに独立して作られるものとされました。

1筆1登記・1棟1登記→2条5号、旧15条)。
 
 登記用紙は登記記録と同様、表題部、甲区の3つに分かれ、表題部には

土地・建物の事実状態を、甲区・乙区には土地・建物の権利関係が記載されました。

 カテゴリ

土地家屋調査士

  •  カテゴリ:
 土地家屋調査士とは、他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記につき

必要な土地または家屋に関する調査、測量、申請手続

または申請に関する審査請求の手続をすることを業とする者をいいます(調査私法3条)。
 
 この調査士の業務内容は、調査士の目的が、その業務の適正を図ることにより、

不動産の表示に関する登記手続きの円滑な実施に資し、

もって不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することにあるから、

土地または建物の表示に関する登記につき申請手続を行うとともに、

その申請手続に必要な土地または家屋の調査・測量をおこなうことであります。
 
 これを具体的に見るならば、例えば建物を新築したり、または増築して

建物の種類・構造・床面積等が変更したりした場合に、

所管の法務局・地方法務局(支局・出張所)への建物の表示の登記、

または建物の種類・構造・床面積変更登記などの申請を要しますが、

このような場合に、持主の依頼に応じて、その建物の種類・構造・床面積など

調査・測量して申請手続を行うのであります。
 
 なお、「土地家屋調査士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、

公正かつ誠実にその業務を行わなければなりません」(調査士法2条)ものとされています。
身の回りのトラブルでお悩みの方はコチラ ↓ ↓ ↓
Copyright © 法律用語集 All Rights Reserved.

テキストや画像等すべての転載転用販売を固く禁じます

バイトの食事

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。