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たのカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます


 登記手続きにおいて登記官に認められる審査権限の性格をどうとらえるかは、審査の対象と審査の方法から判断される。  不動産登記法は、登記官の審査権限の一般的規定を..

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 登記事務を取り扱う法務事務官です。法務局もしくは地方法務局またはその支局や出張所に勤務する法務事務官で、法務局または地方法務局の長さによって指定された者です。..

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 表示に関する登記・権利に関する登記について、一筆の土地または一個の建物ごとに作成される電磁的記録をいいます。登記記録を記録した帳簿で磁気ディスク(磁気テープ、..

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 裁判所の数は、最高裁判所が一つであるのを除いて、ほかの裁判所はすべて複数設置されています。現在、高等裁判所8、地方裁判所・家庭裁判所は各々50、簡易裁判所は4..

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嫡出でない子(ちゃくしゅつでないこ) 婚姻外の子をいいます。夫婦関係成立の厳格性からして、内縁関係の子も嫡出でない子(非嫡出子・婚外子)にあたります。その父子関..

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嫡出子(ちゃくしゅつし)  婚姻関係にある男女から生まれた子をいいます。  推定される嫡出子と推定されない嫡出子とに分類されます。 妻が婚姻中に懐胎した子は夫の..

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 刑事裁判とは、検察官が処罰を要求した真実が、果たして証拠によって証明されたかどうかを裁判所が判断する過程であります。そのためには、できるだけ十分に証拠を集め時..

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 起訴された事件の裁判を、一人の裁判官が担当する場合です。その長短は合議制の場合にと逆になります。刑事裁判では、誤りをできる限り避けるため合議制が望ましいが、現..

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登記請求権 例えば、不動産の売買があった場合、買主は所有権の登記をしなければ、売買によって所有権を取得したことを第三者に対抗することができません。しかし、所有権..

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  登記手続上では、ある登記をすることによって登記記録上、従来より有利な地位に立つことになる者(例えば、新たに所有者と記録される者)を登記権利者といい、逆に,..

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登記官の審査権

  •  カテゴリ:
 登記手続きにおいて登記官に認められる審査権限の性格をどうとらえるかは、

審査の対象と審査の方法から判断される。
 
 不動産登記法は、登記官の審査権限の一般的規定をおかず、ただ制限的に

列挙された場合-登記所の管轄違い、

登記すべきものでない事件(例えば入会権や留置権の登記、利息制限法違反の

利息を定めた抵当権設定登記)、

申請人が申請権限を有していない(当事者と自称する申請人が当事者でなかったり、

出頭者に意思能力のないことの一見して明白な場合)等-について

申請を却下すべきとしています。

右の審査事項は形式的な事項に限られた物でもなく、実体法上の事項にも

及んでいることから、審査事項の面から登記官には形式的審査権しかない、

ということはできません。

 一方、登記法は、申請情報の審理を原則とし、申請内容と一致した実体関係の

存在を積極的に確信することまですることまで要求しておらず、

ただ申請された情報の外形から登記の無効または無効登記を生じるおそれの

明白な場合であるかどうかの判断が求められているだけであるから、

審査の方法の面からみたとき登記官には形式的審査権しかないということになります。

 一般に窓口的審査権といわれるゆえんであります。

もっとも、表示の登記については、登記官については、登記官には、

申請情報の内容と事実との符号を確認する調査権限と職責、

つまり実質的審査権限が認められています。                                                                                                                                                                      
                                

 カテゴリ

登記官

  •  カテゴリ:
 登記事務を取り扱う法務事務官です。法務局もしくは地方法務局またはその支局や

出張所に勤務する法務事務官で、法務局または地方法務局の

長さによって指定された者です。
 
 登記事務は公正に行わなければなららいので、登記申請人が、もし自己、配偶者

または4親等内の親族であるときは、その登記官で登記を受けた成年者で、

かつその登記官と一定の身分関係のない者が2人以上立ち会わなければ

登記をすることができず、この場合、その登記官は調書を作り

立会人とともに署名捺印しなければなりません。
 
 登記官は国家公務員であるから、故意・過失によって不当な処分をし、

私人に損害を加えたときは、国がその賠償責任を負います。(国家賠償法1条)。

 カテゴリ

登記登録

  •  カテゴリ:
 表示に関する登記・権利に関する登記について、一筆の土地または一個の

建物ごとに作成される電磁的記録をいいます。

登記記録を記録した帳簿で磁気ディスク(磁気テープ、光ディスク等

磁気ディスクに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することが

できる物を含む)をもって

調整したものを、登記簿といいます。
 
 かつての登記簿は土地・建物に着き、その状況や権利関係を記載した

登記用紙をつづって、それに表紙と目録を付けた

バインダー式の帳簿であり、

また土地登記簿と建物登記簿の2種に分かれていましたが、平成16年の

不動産登記法の改正により紙でなく電磁的記録を原則とする形になり、

また土地登記簿と建物登記簿の区別はされなくなりました。
 
 登記記録は永久保存とされ、また登記簿、地図等および登記簿の付属書類を

登記所以外へ持ち出すことは禁じられています。
 
 なお、昭和63年7月1日から施行された不動産登記法・商業登記法の改正により、

法務大臣の指定する登記所においては、登記事務の全部または1部を

電子情報処理組織(コンピューウタ)によって

取り扱うことができることとされています。

当該登記事務は、土地および建物に関する登記事務、不動産とみなされる立木、

工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、

自動車交通事業財団および観光施設財団に関する登記事務ならびに船舶、

農業用動産抵当および建設機械に関する登記事務であり、

そのうち電子情報処理組織により取り扱うものの範囲については,法務省令の

定めるところによるものとされています。
 
 登記事務を電子情報処理組織(コンピューウタ)によって取り扱っている

登記所の場合には、何人も、登記記録に記録されている事項について、

手数料を納付して一定の証明書(登記事項証明書)を

交付してくれるよう請求することができます。
 
 また登記事務を電子情報処理組織(コンピューウタ)によって取り扱っていない

登記所の場合には、平成16年改正前の不動産登記法の規定に基づき、だれでも、

また、どこの土地・建物についてのものでも、登記簿を閲覧することができ、

また、その謄本(全部の写し)や抄本(1部の写し)を

交付してもらうことができます。

                    
                        

土地管轄

  •  カテゴリ:
 裁判所の数は、最高裁判所が一つであるのを除いて、ほかの裁判所はすべて複数設置されています。

現在、高等裁判所8、地方裁判所・家庭裁判所は各々50、簡易裁判所は452あり、同種の

裁判所ごとに地域的にそれぞれ分担して職務を行っています。だから、ある事件が

地方裁判所の受持ちか簡易裁判所の受持ちかは事件の性質によって決まるが、

地方裁判所の受持ちだとしてもどこの地方裁判所の受持ちかは

土地管轄によって決まります。

 土地管轄は主に被告人を中心に考えて決められています。犯罪の

発生した土地とかにある裁判所に、その事件の

土地管轄があります。

嫡出でない子

  •  カテゴリ:

嫡出でない子(ちゃくしゅつでないこ)



 婚姻外の子をいいます。

夫婦関係成立の厳格性からして、内縁関係の子も嫡出でない子

非嫡出子婚外子)にあたります。

その父子関係は、父の認知を待ってはじめて発生します。

母との関係は、子の出生により生じます。

出生届の提出は、母によって行なわれなければなりません。


嫡出子

  •  カテゴリ:

嫡出子(ちゃくしゅつし)



  婚姻関係にある男女から生まれた子をいいます。


  推定される嫡出子と推定されない嫡出子とに分類されます。

 妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定され、婚姻中に懐胎された子であるか否かに

 ついては、婚姻成立の日から200日後または婚姻の解消・取消しの日から300日

 以内に生まれた子は婚姻中に懐胎という二重の推定によって、推定される

 嫡出子か推定されない嫡出子かが分かれます(例えば、婚姻届提出後

 200日以内に生まれた子は、推定されない嫡出子に当たります)。

 推定される嫡出子も推定されない嫡出子も共に、夫の子として出生届を

 提出しなければなりません(判例)。

 出生届の提出によって、親子関係が当然に発生する訳ではありません

 (出生という事実によって親子関係は発生します)。

 市区町村長に対する子の出生届は父または母から14日以内(国外で出生したときは3ヵ月

 以内)に提出しなければなりません(子の出生前に父母が離婚したときや非嫡出子の

 出生届は、母が提出します。命名前に子が死亡した場合を除き、提出する前に命名

 して、その名も届出書に記載しなければなりません。命名は、常用且つ平易な

 漢字によらなければなりません)。
 
 嫡出子は、父母が共同して称する氏を称します。

 父母が養子になるとか離婚したとかで父母が氏を変更するときには、子は父母の婚姻中に

 あるときは市区町村長に届け出ることで、そうでないときは家庭裁判所の許可を得て

 市区町村長に届け出ることで父または母の氏を称することができます。

 15歳未満の子については法定代理人がこれを行なうことができ、これらの場合、

 子が未成年者の間に氏の変更がなされたときは、子が成年に達してから

 1年以内に従前の氏に復することができます。


  推定される子が自分の子でないと夫が考えるときは、嫡出否認の訴えを起こすことが

 できます(自然血縁尊重の原則から派生しました。夫が子の出生を知ったときから

 1年以内が、出訴期間にあたります。父子関係存否の厳格性の要請から、

 裁判外での否認はその効力がありません)。

 推定されない嫡出子についての父子関係の否認は、出訴期間の制限のない

 親子関係不存在確認の訴えをもって行ないます。


当事者主義

  •  カテゴリ:
 刑事裁判とは、検察官が処罰を要求した真実が、果たして証拠によって

証明されたかどうかを裁判所が判断する過程であります。

そのためには、できるだけ十分に証拠を集め時機に

応じて証拠調べをしなくてはなりません。

 その役割を検察官や被告人らが自ら負う建前を当事者主義といい、

この当事者主義は、裁判所が職権で証拠を集め職権で

証拠調べをする職権主義と対立します。

 刑事訴訟手続が当事者主義をとるか、職権主義をとるかは、歴史的な背景に

左右されるものであるが、現行法は、当事者主義を原則とし、

職権主義をわずかに補充的なものとして規定しています。

 ところで当事者主義は、実体的真実主義と矛盾するという批判があります。

しかし、技術的にみても、真相をだれよりもよく知っている

検察官および被告人が、自ら証拠を集めて、

自己に有利な証拠をぶっつけ合いつつ公平な裁判所にそれを判断させるところにこそ、

かえって真相の発見もできるでしょう。のみならず、公平に

裁判しなければならない裁判所自身が自ら証拠を

集め職権をもって証拠調べをすることは、

世の中の人々に裁判の公平さを疑わしめることになって弊害を生みます。

裁判に対する信頼のないところには刑事訴訟における正義はないです。

そのうえ、最後に、刑事訴訟における真実とは、無実の者を

決して処罰しないということにこそあるとすれば、

公平な裁判所が背後に退いて冷静に裁判の流れを監視し、裁判の主導権を

当事者にゆだねることが望ましいといわなければなりません。

単独制

  •  カテゴリ:
 起訴された事件の裁判を、一人の裁判官が担当する場合です。その長短は合議制の

場合にと逆になります。刑事裁判では、誤りをできる限り避けるため合議制が

望ましいが、現在の次元数に対する人的物的設備では、単独性を

とることもやむを得ないです。

だから地方裁判所・簡易裁判所にだけは、単独性が採用されています。簡易裁判所の

審理は常に単独性であり、地方裁判所でも原則的には単独性です。ただ、

事件の性質から、合議制によらねばならぬ場合もあります。

 カテゴリ

登記請求権

  •  カテゴリ:
登記請求権

 例えば、不動産の売買があった場合、買主は所有権の登記をしなければ、

売買によって所有権を取得したことを第三者に対抗することができません。

しかし、所有権移転登記は買主だけの申請ではだめで、

登記権利者(買主)と登記義務者(売主)とが

共同で申請してはじめて行われるものです。

 そのため、買主は売主に対し、移転登記の共同申請に協力せよと請求する権利が

認められる必要があります。このように、不動産につき取引その他で

権利を取得した者は、自己の権利を適正に登記するために、

登記手続上障害になっている他人に対し、

共同申請その他登記手続上の協力を請求する

権利を有し、これを登記請求権といいます。

 登記請求権の相手である義務者が、自発的に協力しないときは、権利者は、

協力を求める訴訟を起こし、勝訴すれば、その判決を添付して

単独で所期の登記を申請することができます。

登記権利者・登記義務者

  •  カテゴリ:
  登記手続上では、ある登記をすることによって登記記録上、従来より

有利な地位に立つことになる者(例えば、

新たに所有者と記録される者)を登記権利者といい、

逆に,登記記録上従来より不利な地位に立つことになる者(例えば、

いままで所有者と記載されてきましたが、今度の登記がなされると、

登記記録上は過去の所有者になる者)をいいます。    
 
 売買に基づく所有権移転登記についていえば、売主が登記義務者、

買主が登記権利者であり、抵当権設定登記についていえば、

不動産を抵当に入れた所有者が登記義務者で、

抵当権者が登記権利者であります。

権利の変動の登記は、右のような登記権利者と登記義務者の双方,

またはその代理人(1人で双方を代理してもよい)が

登記所に出頭し共同で申請します。

共同申請主義)のを原則とします。
 
 ただし、登記権利者・登記義務者という語は、右のような純手続上の形式的な

資格を意味することのほかに、実体法上甲が乙に対して

登記請求権を持つ関係にある場合につき、

甲は登記権利者であり乙は登記義務者であります、

というふうに用いることもあります。
 
 このような実体法的な意味での登記権利者・登記義務者は、先の手続法的な

意味での登記権利者・登記義務者は、先の手続法的な意味での

登記権利者・登記義務者と一致することもあるが、

一致しないこともあります。

例えば甲が不動産を乙に売った場合、買主は売主に対して移転登記をせよという

登記請求権を有しますが、この場合には、手続上も実体上も

買主が登記権利者で売主が同義務者であります。

しかし、売主は移転登記をする気でも、買主がそれに応じない場合には、売主は

もはや売ってしまった物について固定資産税をかけられるといった

不利益を受けるから、売主から買主に対して

登記請求権(登記を受け取れという請求権)が認められる。
 
 この場合には、売主は登記手続上は登記義務者でありますが、実体法上の

登記請求権の関係では登記権利者であります

(買主はその逆)ということになります。
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