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なのカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます


 会社が定款の規定または株主総会の決議によって任意に積み立てるもの。利益などを財源として積み立てられ、その金額および使用目的について、法律上の制限はありません。..

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認知(にんち)  婚姻外でもうけた子を自分の子であると認める意思表示をいいます。  我が国の民法は、母からする認知についても合わせて規定していますが、母子関係は..

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 内縁(ないえん)  性の独占提供に合意または暗黙の承認をし合っている男女関係であるにもかかわらず、 婚姻届の提出が不注意または故意によって怠られている場合に、..

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任意代理本人の信任を受けて代理人となる場合。任意代理は、本人の活動領域を拡大するひとつの手段です。人は、自己の信頼する代理人を用いることによって、時間を節約し、..

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訴訟係属中の同一事件について重ねて訴えを起こすのを禁じること。Aは、Bを相手どって家屋明渡請求の訴えを提起し、現に審理中であります。ところが、この訴訟があまりう..

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任意規定公の秩序に関しない規定のことです。任意規定は、当事者の意思表示がない場合もしくは明らかでない場合に備え、その空白部分を埋めもしくは不明の部分を明らかにす..

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根抵当(ねていとう)銀行と商人の間で締結した当座貸越契約や、卸売商人と小売商人との間の約束手形契約のように、継続的取引でその間債権額が増減するような場合に、将来..

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根質(ねしち)継続的な取引から生ずる不確定な(最高の限度額が定められることがあります)債権を担保する目的でなされる質をいいます。銀行と商人の間で、商人の必要に応..

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A..


Aさんが同一の土地をBさん・Cさんの二人に売ったり既にBさんに売った建物をCさんに抵当に入れたり相いれない権利関係を二重に設定する行為のことを言います。このよう..

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認知婚姻外でもうけた子を自分の子であると認める意思表示をいいます。民法は、母からする認知についても合わせ規定しているが母子関係は出生の事実によって当然生じ、母が..

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任意積立金

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 会社が定款の規定または株主総会の決議によって

任意に積み立てるもの。

利益などを財源として積み立てられ、その金額および

使用目的について、法律上の制限はありません。

 実際上は、欠損の塡補、事業の拡張、自己株式の消却、社債の償還、

配当の平均など目的を特定して積み立てられるものもあれば、

別途積立金のように、目的を定めずに積み立てられるものもります。

 任意積立金の廃止・変更・流用はその積立ての場合と同じように、

定款の変更あるいは株主総会の決議をもって、

自由になすことができます。

認知

  •  カテゴリ:

認知(にんち)



  婚姻外でもうけた子を自分の子であると認める意思表示をいいます。

  我が国の民法は、母からする認知についても合わせて規定していますが、母子関係は

 出生の事実によって当然生じ、母がする認知は通常考えられません。

 捨て子をした後に、これは自分の子だと名乗りをあげるような場合が考えられるとする

 学者もおりますが、それは母子関係の確認行為で、嫡出子を捨て子にした後母子の

 名乗りをあげた場合とは異なるところがありません。


  従来の判例は上記の条文を盾にして婚外子の母もまた父と同じく認知を要し、出生届の

 提出に認知の意思があるものとしていましたが、今日では婚外母子関係は原則として

 子の出生によって生ずるという見解に改めるに至っています。

 婚外子の父が認知しようとしない場合であっても、子の側から裁判所に対し認知の
 
 訴えを起こすことができます(婚外子の父が死亡した後3ヶ年を経過したときは、

 この訴え出は容認されません)。

 
  父の自発的な認知を任意認知といい、認知を求める訴えによる認知を裁判認知

 いいます。

 いずれの場合による認知であっても、子の出生の日にさかのぼって非嫡出父子

 関係が発生します。

 親族関係の発生等は厳格主義によって担保されなければなりませんから任意認知は

 市区町村長に対する届出をもって行なうことを要するとし(裁判認知は判決が

 厳格性を担保します。認知は遺言によっても行なうことができます。)、

 認知は、自然血縁の存在を前提としますので、任意認知がなされた場合でも、

 認知を受けた子その他の利害関係人はこれを争うことができるものと

 されています。

 
  親子の関係は性行為による直接的な血のつながりの関係で、認知はこのことと直結する

 事柄でありますから法定代理による認知はあり得ず、認知とは何かを識別する能力

 (意思能力)があれば制限行為能力者でも単独で行なうことができます。

 祖父による孫の認知ということも、認容されません(認知をしていない子が死亡し、

 その直系卑属があるときは死亡した子でもこれを認知することができるという

 規定もこれに関連します)。


  市民社会法は市民個々人のあくなき意思尊重とその現実化を核とし、単なる事実に

 法的効力を付与するについては意思に一歩を近づけて運用されなければならない

 とする法理を確立していますので、直接的な自然血縁の存在をもって法的親子

 とするについても、この法理を貫徹して法規制をしています。

 成年の子を認知するについてはその承諾を必要とし、胎児を認知するについてはその

 母の承諾を得なければならないとし、父母による監護が著しく困難若しくは

 不適当の場合、実親子関係を断絶させて特別養子関係を新設させる

 ようなことです。

 妻が不義の子を生んだ場合でも、否認の訴えを起こすことが義務付けられたもの

 とはなっておらず、出訴期間の徒過によって嫡出子として確定してしまう

 ようなときもその法的展開となります。

 反面、ひとたび行なった認知の意思的取消しは、認容されません。

 非嫡出子は母の氏を称し、認知があっても当然には父の氏に

 変更されません。

 家庭裁判所の許可を受け市区町村長に届け出ることによって

 父の氏を名乗ることができます。


内縁

  •  カテゴリ:
 

内縁(ないえん)



  性の独占提供に合意または暗黙の承認をし合っている男女関係であるにもかかわらず、

 婚姻届の提出が不注意または故意によって怠られている場合に、この事実上の夫婦

 またはその関係を内縁といいます。

 婚姻の両当事者には何にも優先して無条件保護義務が相互に課せられていますので、

 婚姻の成立の有無を明確にする厳格主義の要請によって、市区町村長に対する

 婚姻届の提出が婚姻の成立の要件とされています。


  したがって、婚姻届の提出のない事実上の夫婦は、その本質は非婚姻にあたり、

 我が国の民法上夫婦という親族関係にある者ではあり得ず、姻族関係も発生

 することはありません(戸籍上のものとしての共通の氏を称することが

 できませんし、同一戸籍に編成されることもあり得ません。未成年が

 婚姻としたときは、成年に達したものと看做みなす753条の適用も

 ありません)。


  しかし、内縁関係にある男女の一方が要保護性の補完(扶養など)がなされねば

 ならないという法理に基づき、届出がされていなくても内縁の夫婦の一方に、

 他方に対する扶養等の保護が強要されねばならないことになります。

 かくして内縁の夫婦は、いわば関係法上は婚姻関係ではありませんが

 保護法上は夫婦に準ずる準婚の関係となります。

 我が国の学説では一般に上記の関係法・保護法の区別を立てないまま、

 内縁を目して準婚とするという矛盾を発しています。


任意代理

  •  カテゴリ:
任意代理

本人の信任を受けて代理人となる場合。任意代理は、本人の

活動領域を拡大するひとつの手段です。

人は、自己の信頼する代理人を用いることによって、時間を節約し、

経験や知識の不足を補うことができるからです。

本人が代理権を与える行為は授権行為と呼ばれます。民法は、これを委任と

名付けているが、委任に限らず、雇用・請負・組合などの契約中において、

あるいは、そのような契約の存在を前提にして、一定の法律行為をする権限を与えたり、

義務付けることもあるし、更には、そうした契約がなくとも、

代理権を与えることは可能です。

そこで、現在では、一般に委任代理といわず、任意代理といい、かつ、授権行為の

性質と、委任・雇用等の契約とは法律上は別の行為と解されています。

その結果、委任・雇用等の契約が無効になっても、授権行為は当然には

無効にならないことがあり得ます。

その限りでは、取引の安全に寄与することになります。

代理権を証明する手段としてしばしば委任状が交付されます。

その特殊なものに白紙委任状があります。

代理人の氏名や代理権の内容が書かれていない委任状であり、このような場合には、

しばしば代理権の範囲が不明確となり、本人との関係では権限の濫用が、

代理行為の相手方との関係では表見代理が、

問題となりがちです。

二重起訴の禁止

  •  カテゴリ:
訴訟係属中の同一事件について重ねて訴えを起こすのを禁じること。

Aは、Bを相手どって家屋明渡請求の訴えを提起し、現に審理中であります。

ところが、この訴訟があまりうまくいかないので、

Aは、Bを相手どって再度家屋明渡請求の訴えを提起しました。

既に訴訟が係属中であり、前後両訴訟の当事者と請求が同一である場合、

後の訴えを二重訴訟といいます。


一つの事件について二重三重に裁判所を煩わすことは、

他の人たちの多くの事件の審理がそれだけ遅れることになります。

裁判所は公の機関なので、私人としては現在裁判所に審理してもらっている紛争につき、

二重に審理してもらう必要はないはずであります。

142条は、二重起訴を禁止しています。

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任意規定

  •  カテゴリ:
任意規定

公の秩序に関しない規定のことです。任意規定は、当事者の意思表示がない場合

もしくは明らかでない場合に備え、その空白部分を埋めもしくは不明の部分を

明らかにする目的で作られたものです。規定中「別段の意思表示がないとき」とか

「定款に別段の定めがあるとき」というように、明記されている場合には

その任意規定性は明白です。

しかし、そのように書かれていなくとも、任意規定である場合は少なくありません。

債権編、ことに契約法の大部分は任意規定です。

 カテゴリ

根抵当

  •  カテゴリ:

根抵当(ねていとう)


銀行と商人の間で締結した当座貸越契約や、卸売商人と小売商人との間の約束手形

契約のように、継続的取引でその間債権額が増減するような場合に、将来、

一定の決算期日において弁済されない貸越額(銀行の債権額)や、

約束手形の未決済額(卸売商人の債権額)を担保するために、

あらかじめ設定される抵当権を根抵当といいます。


我が国の民法に明文の規定のないまま取引界の必要から生まれ、判例がこれを

承認してきた制度でしたが、取引上不明確な点が多々ありましたので、

昭和46年6月3日法律99号によって、民法の中に根抵当に関する

規定が設けられるようになりました。


普通の抵当権との相違点は、

①普通の抵当権は現実に発生し存在する確定額の債権を前提として成立しますが
 
 (成立における附従性)、根抵当においては被担保債権の範囲を明確にし、

 元本確定期日(決算期日)と極度額(その根抵当で優先弁済を受けられる

 最高限度額)を定めれば、最初に債権が存在しなくても有効に

 成立すること

②普通の抵当権では、債権が弁済によって消滅すれば抵当権もまた消滅しますが
 
 (消滅における附従性)、根抵当においては、確定期日前の個々の債権の発生
 
 及び消滅は抵当権に消長をきたすことなく、確定期日における債権額が
 
 担保されること

③普通の抵当権は債権存続中は債権に附従し、随伴しますが、根抵当においては
 
 抵当権は債権から独立した、いわば一つの枠として考えられていて、

 普通の抵当権とは異なった処分の仕方が認められること

などです。
 

しかし、確定期日が到来すれば、極度額を限度として、残存している債権額に

限って抵当権によって担保され、それ以後は普通の抵当権と同じ

取り扱いを受けます。

根質

  •  カテゴリ:

根質(ねしち)


継続的な取引から生ずる不確定な(最高の限度額が定められることがあります)

債権を担保する目的でなされる質をいいます。


銀行と商人の間で、商人の必要に応じて銀行が、その都度一定の金額に達するまで

資金を融資するという契約を結ぶケースが多いです。

その際に、将来生ずる債権を担保するために銀行があらかじめ質物を

受け取ることがあります。

このような場合が根質にあたります。


根質が普通の質と異なる点は2つあります。


Ⅰ一般の質権は債権が成立しない以上、成立しませんが、根質は、少なくとも現実には

 債権が発生していないにもかかわらず成立すること。

Ⅱ一般の質権は債権がなくなれば質権もなくなりますが、根質は、債権がいったん

 弁済によってなくなってもなくならないこと。


この2つの点は、担保物権は質権とともに発生し、債権とともに消滅するという原則

(担保物権の附従性といいます)とずれますが、現在では実際の取引上の

必要から広く認められていて、その限りでは附従性の原則もある程度

緩和されていることになります。

二重譲渡

  •  カテゴリ:
Aさんが同一の土地をBさん・Cさんの二人に売ったり

既にBさんに売った建物をCさんに抵当に入れたり

相いれない権利関係を二重に設定する行為のことを言います。


このような場合Aさん-Bさん、Aさん-Cさんの契約はいずれも有効に成立し

Bさん・Cさんの関係は相互に第三者として対抗要件の有無によって決せられます。

つまり、Bさんが先に対抗要件を得ればCさんは所有権や抵当権をBさんに主張し得ず

逆にCさんが先に抵当権の登記をすれば

Bさんは抵当権付きの所有権を取得することになります。


ただし、第二譲受人の譲受けが信義則に反すると認められるときは

Bさんは対抗要件を備えていなくともその権利を奪われないとする考え方が

今日の通説・判例となっています。


二重譲渡の詳細な解説はこちら

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認知

  •  カテゴリ:
認知
婚姻外でもうけた子を自分の子であると認める意思表示をいいます。

民法は、母からする認知についても合わせ規定しているが母子関係は出生の

事実によって当然生じ、母がする認知はあり得ません。

棄て子をしたあとこれは自分の子だと名乗りあげるような場合が考えられるとする

学者もおられますが、それは母子関係の確認行為で、嫡出子を棄て子した後

母子の名乗りを上げた場合と異なるところがありません。

従来の判例は次条文を盾にして婚外子の母もまた父と同じく認知の

意思あるものとしていたが、今日では婚外母子関係は原則として

子の出生によって生ずるという見解に改めるに至っています。

婚外子の父が認知しようとしない場合でも、子の側から裁判所に対し認知の訴えを

起こすことができます。(婚外子の父が死亡した後三ヵ年を経過したときは、

この訴え出は容認されない。)

 父の自発的な認知を任意認知といいます。認知を求める訴えによる認知を

裁判認知といいます。いずれの場合による認知であっても、子の出生に

さかのぼって非嫡子出親子関係が発生します。親子関係の発生等は、

厳格主義によって担保されなければならないから、任意認知は

市区町村長に対する届出をもってすることを要すものとし

(裁判認知は判決が厳格性を担保する。認知は、自然血縁の存在を

前提とするから任意認知がなされた場合でも認知を受けた子

その他の利害関係はこれを争うことができるものとされています。

親子の関係は性行為による直接な血のつながり関係で、認知はこのことと直結する

事柄であるから、法定代理による認知はあり得ず、認知とは何かを

識別する能力「意思能力」があれば、制限行為能力者でも

単独ですることができます。

祖父による孫の認知ということも認容されません。

「市民社会法は市民おの個々人のあくなき意思尊重とその実現化を核とし、

単なる事実に法的効力付与するについては意思に一歩を近づけて

運用されなければならないとする法理を確立しているから、

直接的な自然血縁の存在を持って法的親子とするについても、

この法理を貫徹して法規整しています。

 成年の子を認知するについては承諾を必要とし、胎児を認知するについては

その母の承諾を得なければならないとし、父母による監護が著しく

困難・不適等の場合、実親関係を断絶させて特別養子関係を

新設させることができます。

 妻が不義の子を産んだ場合でも、否認の訴えを起こすことが義務つけられた

ものとなっておらず、出訢期間の徒過によって嫡出子として

確定してしてしまうがごときもその法的展開である。

反面ひとたびした認知の意思的取り消しは、認容されない。

非嫡出子母の氏を称し認知があっても当然には父の氏にかわりません。

家庭裁判所の許可を受け市区町村長に届け出ることによって父の氏に

かえることができます。

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