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はのカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます


主たる債務と同一内容を有する従たる債務であって、主たる債務を担保する作用を なすものをいいます。主たる債務がなければ、保証債務は成立せず、主たる債務が消滅すれば..

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平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。 法定相続情報証明制度と..

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保証債務主たる債務と同一内容を有する従たる債務であって、主たる債務を担保する作用を なすものをいいます。主たる債務がなければ、保証債務は成立せず、主たる債務が消..

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ある債権者に対して同種類の複数の債務を負っている債務者が、総債務の弁済に足りない給付をする場合には、その給付をどの債務の弁済とするかを定めなければなりません。例..

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債務者が弁済のために債権者の協力をまたずに、まず、自らできだけのことをなして債権者の協力を求めることです。弁済の提供の方法は、一般には、取引慣行と信義誠実の原則..

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 手形・小切手の発行者であり、約束手形では主な債務者です。手形・小切手では、証券の発行者が振出人として署名することが要件とされています。 約束手形の振出人は、主..

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 要件を記載した手形・小切手に振出人が署名しこれを発行する手形行為です。 統一手形用紙(小切手用紙)に要件を書き込んだもの(基本手形、基本小切手ともいう)に振出..

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 荷送人が運送品を運送のため海上運送人に引渡した場合に、船長から発行される証券であって、運送品を引渡したことの証拠となり、かつ目的地において、これと引換えに運送..

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 将来の特定の費用または損失に備えるための引当金は、その事業年度の負担に関する費用に限り、その合理的な見積額を貸借対照表の負債の部に計上できます。 企業会計上の..

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 貸借対照表上、準備金の名目で計上されているのではないが、資産の過小評価または負債の過大評価の方法によって実質上作られた準備金です。秘密準備金を作ることは、会社..

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保証債務

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主たる債務と同一内容を有する従たる債務であって、主たる債務を担保する作用を なすものをいいます。

主たる債務がなければ、保証債務は成立せず、主たる債務が消滅すれば、 保証債務も消滅します(附従性)。

そのため、主たる債務者が制限行為能力者であったためにその法定代理人が主たる債務を取り消したような場合には、保証債務も消滅します。

しかし、保証人が当初主たる債務者が制限行為能力者であることを知っていたときは、保証債務は消滅しません。

また、債権譲渡(債権者が代わる場合です)のときは保証債務は消滅しませんが(随伴性)、債務引受(債務者が代わる場合です)のときは消滅します。

保証人が履行しなければならないものは、特約がない限り、主たる債務はもとより、その利息、違約金、損害賠償などにあたります。


債権者が保証人に請求してきたときには、保証人は、第一に先に主たる債務者に請求しなさい、と抗弁できます(催告の抗弁権)。
但し主たる債務者が破産宣告を受けたり、その行方が分からないときは、上記の抗弁はできません。

第二に主たる債務者に弁済の資力があり、且つそれは弁済を受けやすい資産だということを証明し、その資産から弁済を受けなさい、と抗弁し得ます(検索の抗弁権)。


この2つの場合に、債権者が保証人の抗弁に応ずることを怠り、主たる債務者から一定部分の弁済を受けられなくなったら、その部分だけ保証人は弁済をする義務が無くなります。

保証人は主たる債務者が債権者に対して有する債権をもって相殺することができます。

主たる債務者について消滅時効の中断、そのほか種々の事由が生ずれば、それは保証人についても効力を発します。

保証人が主たる債務を弁済すると当然に主たる債務者に対し求償することができます。

保証人は弁済する前後に主たる債務者に通知すべきで、通知を怠ると求償権が制限されることがあります。

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法定相続情報証明制度

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平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。


法定相続情報証明制度とは、法務局で登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付することによって、各種相続手続きで戸籍謄本等の束を提出するがなくなります。

これまでの相続手続では,被相続人の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。

法定相続情報証明制度を利用することによって、その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用することで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

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保証債務

  •  カテゴリ:
保証債務
主たる債務と同一内容を有する従たる債務であって、主たる債務を担保する作用を なすものをいいます。

主たる債務がなければ、保証債務は成立せず、主たる債務が消滅すれば、 保証債務も消滅します(附従性)。

そのため、主たる債務者が制限行為能力者であったためにその法定代理人が主たる債務を取り消したような場合には、保証債務も消滅します。

しかし、保証人が当初主たる債務者が制限行為能力者であることを知っていたときは、保証債務は消滅しません。

また、債権譲渡(債権者が代わる場合です)のときは保証債務は消滅しませんが(随伴性)、債務引受(債務者が代わる場合です)のときは消滅します。

保証人が履行しなければならないものは、特約がない限り、主たる債務はもとより、その利息、違約金、損害賠償などにあたります。


債権者が保証人に請求してきたときには、保証人は、第一に先に主たる債務者に請求しなさい、と抗弁できます(催告の抗弁権)。
但し主たる債務者が破産宣告を受けたり、その行方が分からないときは、上記の抗弁はできません。

第二に主たる債務者に弁済の資力があり、且つそれは弁済を受けやすい資産だということを証明し、その資産から弁済を受けなさい、と抗弁し得ます(検索の抗弁権)。


この2つの場合に、債権者が保証人の抗弁に応ずることを怠り、主たる債務者から一定部分の弁済を受けられなくなったら、その部分だけ保証人は弁済をする義務が無くなります。

保証人は主たる債務者が債権者に対して有する債権をもって相殺することができます。

主たる債務者について消滅時効の中断、そのほか種々の事由が生ずれば、それは保証人についても効力を発します。

保証人が主たる債務を弁済すると当然に主たる債務者に対し求償することができます。

保証人は弁済する前後に主たる債務者に通知すべきで、通知を怠ると求償権が制限されることがあります。

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法定充当

  •  カテゴリ:
ある債権者に対して同種類の複数の債務を負っている債務者が、

総債務の弁済に足りない給付をする場合には、その給付を

どの債務の弁済とするかを定めなければなりません。

例えば、Bに3万円・5万円・10万円の金銭債務を負っているAが、

Bに12万円を給付する場合には、どの債務の弁済であるかを

決定しなければなりません。

これを弁済の充当といいます。

弁済の充当は、まず債務者が指定することができ、

債務者が指定しなければ債権者が指定できます。

これを指定による充当といいます。

 そして、債務者も債権者も充当の指定をしない場合には、法律の規定

によって充当が決定されます。これを法定充当といいます。

法定充当より有利な充当をするためには、債務者は充当の指定すること

(どの債務の弁済であるかを債権者に通知すること)が肝要です。

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弁済の提供

  •  カテゴリ:
債務者が弁済のために債権者の協力をまたずに、まず、自らできだけの

ことをなして債権者の協力を求めることです。弁済の提供の方法は、

一般には、取引慣行と信義誠実の原則で

補っていくことになるが、民法によれば、

 ①原則としては、債務の本旨に従って現実にこれをなすことを要します。

これを現実の提供といいます。

例えば、金銭の持参債務は金銭をもって支払場所に出向くべきです。

 ②例外として、債権者が、前もって受領することを拒んだとき、

または弁済について債権者の行為が必要なときは、

弁済のためになし得るだけのことを準備し、債権者に通知して協力を

求めるだけでよいです。これを口頭の提供といいます。

例えば、家賃値上げをめぐる紛争のため今月の家賃を家主が

受け取らない場合に家賃の準備をしてあるから

受け取ってほしいと通知をしたり、

債権者の指定する場所に商品を送付する場合に、

商品発送の準備をしたうえで送付先の指定を請うことのようなものです。

 しかし、受領拒絶の程度が極めて強固で受領拒絶が明確な場合でも、

なおかつ債務者は弁済の提供を要するかという

問題が起こります。

この点、最高裁判所の大法廷は弁済の提供は不要としたが、

その後、弁済の提供を要するという判決もあり、

まだ明確に決定されていません。

 なお有効な提供があると債務者は、それ以後、

債務不履行から生ずる一切の責任を免れるし、

場合によって債権者は受領遅滞となります。

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振出人

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 手形・小切手の発行者であり、約束手形では主な債務者です。

手形・小切手では、証券の発行者が振出人として署名することが要件と

されています。

 約束手形の振出人は、主な債務者であって、為替手形の引受人と同じように、

満期において支払いをする義務を負い、支払いをしなければ、法定利息を含む

遡求金額につき、遡求義務者と並んで、合同責任を負います。

 これに対して、為替手形の振出人は、手形が満期に不渡りになったり、

その他、満期前であっても、引受の拒絶、その他、支払人や振出人の

無資力化の事態(遡求原因)が発生した場合に、手形金額を償還する、

二次的な担保責任を負います。

小切手の振出人は、期間内の呈示に対して支払いがない場合に、

同様に償還する責任を負います。

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振出し

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 要件を記載した手形・小切手に振出人が署名しこれを

発行する手形行為です。

統一手形用紙(小切手用紙)に要件を書き込んだもの(基本手形、

基本小切手ともいう)に振出人が署名すると手形(小切手)が完成し、

これを自分の意思で手放すことにより、

振出しという手形行為が成立します。

振出人が署名しただけで振出しが成立すると解する説(創造説)も

有力であるが、普通は、手形が発行されて署名という形の

意思表示が発信されたときに振出しが成立すると

解しています(発行説)。

 さて、振出しの効力が生ずるのは、相手方に手形(小切手)が手渡されて、

意思表示が到達したときであるが、所持人が手形の所有権者(または質権者)

である場合のみ振出しの効力を生ずるという説(所有権説)もあります。

振出しの効力としては、振出人は支払人が引受を拒絶したり、

支払いを拒絶したりした場合に、二次的な担保責任者と

して手形金を償還する義務を負います。

 ただ、「引受があるかどうかは請けあわない」(「引受無担保」)という

言葉を記載すると、引受のない場合の担保責任は免れることができます。

しかし「支払いがあるかどうかは請けあわない」(「支払無担保」)という言葉を

書いても、支払いのない場合は、必ず償還の義務を負わなければなりません。

そこでただ「無担保」と書いてある場合には「引受だけは請けあわない」

という意味になります。

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船荷証券

  •  カテゴリ:
 荷送人が運送品を運送のため海上運送人に引渡した場合に、

船長から発行される証券であって、運送品を引渡したことの

証拠となり、かつ目的地において、これと引換えに運送品の

引渡しを受ける権利を表章する有価証券をいいます。

 商法に定められている船荷証券の記載事項は、厳格なものでなく、

一部の記載もれがあっても必ずしも

証券全体が無効にはなりません。

船荷証券は、運送品を船積みした後に、荷送人の請求により

船長が発行する義務を負うものであるが、実際上は、

船積み前に船会社の代理店などから

発行される場合が多いです。

 船荷証券の法律上の性質・効力は、陸上運送における貨物引換証と同様であり、

したがって、債権的効力・物権的効力があり、この証券の引渡しは

運送品の引渡しと同じ効力があるもとされるが、

ただ、同一の運送品に対して数通の証券が発行され得る点が

これと異なります。

その場合は、陸揚港ではその中の一通だけで運送品を引渡してもらえるが、

それ以外の港では、発行された全部の証券を揃えなければ

引渡しを受けれません。

 なお、国際間の海上物品運送に関する船荷証券については、

船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約に基づいて

制定された国際海上物品運送法が適用されます。

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引当金

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 将来の特定の費用または損失に備えるための引当金は、

その事業年度の負担に関する費用に限り、

その合理的な見積額を貸借対照表の

負債の部に計上できます。

 企業会計上の引当金には後者は入らず、また、負債引当金についても、

その目的が特定の支出または損失として確定的でなければならないから

利益留保性の強い価格変動準備金は

商法・会社法の引当金に入らないとするのが通説であったが、

旧商法287条の2は、この引当金を貸借対照表の負債の部に計上するときは、

その目的を明らかにすべきことを規定していただけであり、

この特定引当金の中に、利益留保的性質を有するものが

含まれるか否かについて説が対立していました。

 昭和56年改正は、会社の正確な利益または損失の算出の上から、

利益留保的性質を有するものは含まれないことを

明確にしました(平成14年改正前商法287条の2)。

同旨の規定は、平成14年商法改正後、

商法施行規則(平成17年10月現在現行)43条に具体化されています。

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秘密準備金

  •  カテゴリ:
 貸借対照表上、準備金の名目で計上されているのではないが、

資産の過小評価または負債の過大評価の方法によって

実質上作られた準備金です。

秘密準備金を作ることは、会社の財産的基礎を強固にはするが、

他方会社の損益計算を不明確にし、脱税の手段となり、

株主の利益配当請求権を害するばかりではなく、

取締役に対し、株価の支配や、勝手な機械的活動の

自由を与えるなどの弊害があります。

このため昭和37年改正商法は直接評価基準を定め、これを超える

評価も許さないことにし、秘密準備金は

認められないことになりました。
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