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はのカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます


文書提出義務 当事者の一方が証明すべき事実を文書で証明しようとするときに、自分がその文書を所持しているときには、それを提出すればよいが、相手方や第三者が所持して..

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扶養(ふよう)  親族間に分配されている要保護者に対する経済的給付をいいます。 夫婦相互間および親の未成熟の子に対するものは、その給付内容が高度となっています ..

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保佐・補助(ほさ・ほじょ)  保佐開始の審判があったときには被保佐人に保佐人が、補助開始の審判があったとき には被補助人に補助人がそれぞれ付けられ、その選任・..

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 平成16年改正前の不動産登記法において、登記済証を減失または紛失してしまったときに、登記所に、確かに登記義務者に違いないということを保証する書面のことをさしま..

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 被告人の立場を補助する者であるが、弁護人ではありません。被疑者には補佐人の制度はありません。被告人の親権者とか後見人とかのような法廷代理人や、保佐人、配偶者、..

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反対尋問 証人尋問の方法としては交互尋問制がとられています。その中でも尋問を申し出た当事者が尋問(主尋問)した次に相手方の行う尋問を反対尋問といい、この反対尋問..

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 法廷で、事実を述べたり、法律的な意見を述べたりすることのできる資格です。 訴訟での自分の立場の利害を理解するだけの能力(訴訟能力)があれば、その者自身を直接訴..

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 弁護人が付いていなければ裁判できないとされている場合をいいます。 訴訟は、検察官が被告人に疑いをかけ、被告人はそれから身を守るという形を通して真相を見つける仕..

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 訴訟における当事者主義が理想どおりの効果を上げるためには、検察官と被告人との間において、攻撃防御の武器をできるだけ、平等にしなくてはなりません。そのためいろい..

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 検察官の公訴権に対応するものが被告人の弁護権です。検察官の有罪判決請求権に対し、その権利の不存在・行使が許されないものであることなどを主張して自己の人権を擁護..

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文書提出義務

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文書提出義務


 当事者の一方が証明すべき事実を文書で証明しようとするときに、自分がその文書を

所持しているときには、それを提出すればよいが、相手方や第三者が

所持しているときには、その所持者に対して提出すべきことを

裁判所が命令してくれるように申し立てることができます。

その場合でも、その所持者に文書提出義務が

あることが前提です。

その文書提出義務は、旧法では限定義務とされていたが、新法では220条の4号が

規定しているように、証人の義務と同じように一般義務とされました。

それだけに、証言拒絶権が認められている事項が記載されている文書と

自分の使用のためにだけ作成した文書は、その一般義務から

除外されています。ただ、その4号文書の提出命令の申立ては、

証明のためには、どうしても、提出命令に

よらなければならない場合に

限られています。

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扶養

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扶養(ふよう)



  親族間に分配されている要保護者に対する経済的給付をいいます。

 夫婦相互間および親の未成熟の子に対するものは、その給付内容が高度となっています

 が(その関係発生の直接・能動性に基づきます)、その他の親族間(成年同士の

 親子の場合を除きます)にあっては低度なものとされています。

 前者の場合は生活保持の義務と称され、一皿の飯といえども分かち合わなければならない

 ものとされ、後者の場合は生活扶助の義務と称され、自らが食べてゆとりのある

 場合に付与する義務が成立するものとされます。

 直系血族と兄弟姉妹間には相互的に扶養期待権が与えられ、要保護性の生起により

 一方から他方への扶養請求権が現実に発生します(現実に扶養しあうという

 関係に立つ場合はなく、常に一方は扶養権利者、他方は扶養義務者と

 して相対します)。


  特別の事情があるときには家庭裁判所は申立てに基づき、前記を除く三親等内の

 親族間に創設的に扶養の権利義務を負わせることができます。

 扶養の権利・義務者が数人存するときに扶養を受けるべき者、扶養をすべき

 者の順序は当事者の協議により、協議が調ととのわないときは申立てによって

 家庭裁判所がこれを決定します。

 扶養の程度・方法についても、同様です。

 扶養を受ける権利は、権利の性質上他人に譲渡したり、担保に入れたり、

 差押えをしたりすることが禁止されています。


保佐・補助

  •  カテゴリ:

保佐・補助(ほさ・ほじょ)



  保佐開始の審判があったときには被保佐人に保佐人が、補助開始の審判があったとき

 には被補助人に補助人がそれぞれ付けられ、その選任・解任等については多く

 後見人の規定が準用されています。

 保佐人・補助人についても後見監督人に類する保佐監督人・補助監督人、また特別

 代理人に類する臨時保佐人臨時補助人の制度が立てられています。

 被保佐人・被補助人の要保護性の補完は民法13条1項に規定されている重要な

 法律行為の全部または一部について同意を与えることにあり、したがって

 保佐人・補助人の職務内容は、被保佐人・被補助人が上記の重要な

 法律行為をすることについての同意権または本人の同意に基づく

 代理権の行使にあります。


  夫婦法における関係法の厳格性と保護法の非厳格性の内部矛盾から、内縁の夫婦に

 かかる要保護性の補完法として判例内縁法を顕著に形成させていますが、これと

 同理に基づき親子法の側面では事実上の養子、協議の親族法の側面でも

 事実上の未成年後見の現象を生じさせざるを得ません

 (すべての孤児に未成年後見人の適用を受けているに留まることが

 一般に見受けられます。

 この事実上の未成年後見人には、法定代理権も法律行為の同意権もなく、

 法定代理人が必要となる場合になって未成年後見人の選任の請求が

 家庭裁判所に申し立てられるのが実情です)。


保証書

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 平成16年改正前の不動産登記法において、登記済証を減失または紛失

してしまったときに、登記所に、確かに登記義務者に違いないということを

保証する書面のことをさしました。

その手紙としては、登記所で登記を受けたことのある成年者2人以上が保証人となり、

「登記義務者に間違ない」旨を記載した書面に実印を押し、印鑑証明書を添えて

登記所に提出するというものでありました。
 
 この保証書によって登記申請がなされた場合、その申請が所有権に関する

登記の申請であるときは、登記所は念のため登記義務者に通知をし、

登記義務者から登記申請が間違っていない旨の返事があってから、

その申請による登記をすることになっていました。

この返事が通知を発した日から3週間以内にないと

申請は却下されることになっていました。
 
 平成16年の不登法改正により、この制度に代わって登記官が事前通知の

手紙により本人確認を行う制度が強化され、また資格者代理人が

適切な本人確認情報を提供することによって事前通知の手続を

省略できる制度が導入されました。

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補佐人

  •  カテゴリ:
 被告人の立場を補助する者であるが、弁護人ではありません。被疑者には補佐人の制度はありません。

被告人の親権者とか後見人とかのような法廷代理人や、保佐人、配偶者、直系親族、

兄弟姉妹などの身分関係にある者に人情の上から認められたものです。

 補佐人は、訴訟で被告人にできる行為なら、被告人が明らかに反対の気持ちを示した場合を除いて、

一切をすることができます。上のような身分関係にある者が補佐人になろうと思えば、

裁判所に書面で届け出ればよいです。弁護人と違って、選任されるまでもないです。

反対尋問

  •  カテゴリ:
反対尋問


 証人尋問の方法としては交互尋問制がとられています。その中でも尋問を申し出た

当事者が尋問(主尋問)した次に相手方の行う尋問を反対尋問といい、

この反対尋問は交互尋問のうちで、最も重要な役目を果たします。

というのは、反対尋問を受ける証人は、

尋問を申し出た当事者には主尋問において有利な証言をし、反対尋問をする

当事者には不利な証言をするのが通常だからです。

 そこでこのような不利な証言を覆してその証言の信用性をなくさせ、また、

隠れている真実を引き出して主尋問によって高められた証明度を

引き下げるのが反対尋問です。

したがって反対尋問によって検討されない証言はあまり価値がないといえます。

そのために反対尋問のやり方いかんによって、

訴訟の勝敗に大きな影響を及ぼすことが多く、

相手方はこれをおろそかにできません。

弁論能力

  •  カテゴリ:
 法廷で、事実を述べたり、法律的な意見を述べたりすることのできる資格です。

 訴訟での自分の立場の利害を理解するだけの能力(訴訟能力)があれば、その者自身を

直接訴訟に参加させて自分の立場を守らせる必要があります。しかし地方訴訟の

円滑・迅速な処理ということも重要です。訴訟に未経験で、

法律的な知識も不十分な者が、

現実に法廷で事実や法律的な意見を述べたりすると、訴訟が円滑・迅速に処理できるとはいえないので、

その資格を制限する必要が起こります。しかし、どんな場合に制限してよいかは、

制限される者の利害にも関することなので、簡単に決められません。

現在、上訴審では、弁護士たる弁護人以外は、

被告人といえども弁論能力はないとされています。

必要的弁護

  •  カテゴリ:
 弁護人が付いていなければ裁判できないとされている場合をいいます。

 訴訟は、検察官が被告人に疑いをかけ、被告人はそれから身を守るという形を通して真相を

見つける仕組みです。そして軽い事件なら被告人の自力でも自分を守ることが

できようけれど、重大な犯罪では多くの場合、検察官との力の違いが

大きくて自力では十分自分の立場を守り通せません。

こんな場合に弁護人なしでは真相がはっきりしない場合もあろうし、

もし誤って処罰するようなことがあっては、その被害は取り返しがつきません。

 そこで一般に、殺人や強盗傷人のように法律で定められた刑の上限が死刑、無期懲役に当たる場合はもちろん、

窃盗や自殺幇助のようにその上限が三年を超える懲役、禁錮となっている犯罪事件を審理するには、

弁護人なしでは改定できないことになっています。このような場合、

弁護人がいなければ裁判長がそれを付けます。

 カテゴリ

弁護人

  •  カテゴリ:
 訴訟における当事者主義が理想どおりの効果を上げるためには、検察官と被告人との間において、

攻撃防御の武器をできるだけ、平等にしなくてはなりません。そのためいろいろな制度が

考えられるが、しかし法律的な要素においては、両者の間には大きな開きがあります。

そこで、法律的な面から被告人を補助する制度として、弁護人制度が

設けられているのです。弁護人は、原則として弁護士の

資格を持った者から選ばれます。

弁護人はこのように被告人の権利を擁護する立場にあるため、現行法は、この弁護人制度を捜査中の

被害者にまで拡張し、犯罪の嫌疑を受けた者はいつでも弁護人を付けることができます。

 弁護人には、被告人自身(あるいは配偶者など一定の親族)が私費をもって選んだ者(私選弁護人)と、

国で付けてくれた者とがあります(国選弁護人)。弁護人は、私選されようが国選されようが、

法律によって認められた権利に差異がありません。いずれの場合にも、弁護人は、

被疑者や被告人の権利を十分に擁護するため、

彼らと立会人なくして連絡し得る権利(接見交通権)や、書類証拠物を読んだり書き写したりする権利、

あるいは、証人尋問や鑑定、検証などに立ち会う権利などが認められています。

 それらの権利のうち、あるものは被疑者や被告人の権利を代理するにすぎないものもあるし(代理権)、

あるものは弁護人なるがゆえに当然認められた権利(固有権)もあります。

 そして弁護人の権利は、できるだけ固有権と解することが望ましいです。代理権というのであれば、

被疑者や被告人が権利を失うとまさに代理権であるため、弁護人も権利を失うことになり、

被疑者や被告人の権利を十分に擁護することができなくなるからです。

弁護権

  •  カテゴリ:
 検察官の公訴権に対応するものが被告人の弁護権です。検察官の有罪判決請求権に対し、

その権利の不存在・行使が許されないものであることなどを主張して自己の人権を

擁護する権利です。そしてこの権利は被告人のみならず被疑者にも認められます。

 この弁護権を行使し得るのは被告人および被疑者であるが、最も直接かつ具体的に行使するのは弁護人です。

弁護人は、被告人および被疑者の正当な利益を擁護することによって、刑事司法の公正妥当な運営に

協力します。その意味では、被告人および被疑者の利益のみを擁護するものではないです。

 したがって弁護人は被告人の不利益に帰すべき行動をしてはならないが、

保護するのは被告人の正当な利益に限られ、

被告人の意見に拘束されません。

例えば無実の被告人が有罪を欲していても無罪の弁護をしなければならないのです。

また仮に被告人の利益になっても虚偽の証拠を提示することは許されません。

もし知っていながら提出すれば証拠隠滅罪か偽証教唆になります。

 具体的な弁護人の権利として、弁護人固有の権利と、被告人の代理人としての権利の二つがあります。

 弁護人固有の権利-①差押捜索状の執行を立会い、検証の立会い、証人尋問の立会い、証人に

対する尋問等です。以上の権利は被告人も重複して有しています。

②被告人・被疑者との接見交通、記録の閲覧・謄写、

鑑定の立会い等の権利です。

 弁護人の代理権-勾留に関する各種の権利です。証拠保全の請求、公判期日の変更請求、証拠調べの請求、

証拠調べに関する異議権、忌避の申立て、上訴の申立て等の権利があります。
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