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はのカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます


警察とか検察官とか捜査機関から犯罪の疑いをかけられて捜査を受けている者を被疑者といいます。被疑者が起訴された後は被告人と呼ばれます。 被疑者は場合によっては身柄..

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弁論の併合 同一の裁判所に係属する数個の訴えを、一つの手続で審判するために結合することです。この数個の訴えは、同一当事者間の訴えであることもあれば、異なった当事..

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 犯罪を犯した疑いで裁判所に起訴された者です。検察官は起訴状を裁判所に提出して起訴するので、被告人かどうかは起訴状に記載された者かどうかによって決まります。だか..

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弁論の分離 一個の手続に併合されて審理されている数個の請求を、別個の手続で審判するために分離することです。 原告Aは、被告Bに対し10万円の貸金請求と20万円の..

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弁論の制限 裁判所が訴訟審理を整序するために、ある争点だけに限定して審理を集中することです。当事者双方の主張によって争点が多岐にわたって錯綜する場合に、裁判所と..

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分筆登記 土地登記記録上、一筆として登記されている土地を、二筆以上の土地に分割することです。土地の一部を他に売却したり、一筆の土地を相続人の数に応じて分割すると..

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不知の陳述 当事者の一方が、相手方の主張する個々の事実に対して、そんなことがあったかどうかは知らないと答えることです。自分の行為ではない事実および自分が経験した..

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 夫婦財産契約(ふうふざいさんけいやく)  夫婦となることにより、他人間とは異なる特殊に負わされる義務は貞操及び保護義務に 限定され(婚姻の積極的効果)、その他..

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  夫婦の氏(ふうふのし・うじ)  市民個々人を他者から区別するために、個々人に特定の名称を付することが必要です。 その要請から互いに性質を異にする二種(または..

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 夫婦の相互独立性(ふうふのそうごどくりつせい)  夫婦の法律関係は、貞操義務(その反面としての性共同体維持義務です。 自由主義諸国では一般に夫婦の同居・協力義..

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被疑者

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警察とか検察官とか捜査機関から犯罪の疑いをかけられて捜査を受けている者を

被疑者といいます。被疑者が起訴された後は被告人と呼ばれます。

 被疑者は場合によっては身柄の拘束を受けます。しかしそれは通常考えられているように、

捜査機関の取調べを受けるために身柄を拘束されるのではないです。刑事裁判では

被告人が法廷に出廷しなければ原則として法廷は開けないし、

また自由にしておくと証拠を隠滅してしまって

裁判を開けなくなることもあります。

それを防ぐためにのみ被疑者の身柄が拘束されると考えておかなければなりません。

取調べのために被疑者を拘束するのではないです。

また拘束されるいわれはない者が勾留された場合は、その理由を

はっきり示せ(理由の開示)と要求することができます・

 もっとも、現行法は捜査機関が被疑者を取り調べることを認めないわけではないです。

その限りで被疑者は捜査機関の取調べを受ける立場にもあるといえます。

しかしそれは被疑者が任意に取調べに応じた場合のことです。

つまり被疑者には、捜査機関の取調べを受けるために

出頭する義務はありません。

まして被疑者は、捜査機関の取調べに対し、答えたくなければはじめから

黙っていてもよいです。これを被疑者の黙秘権といいます。

 被疑者もきたるべき裁判に備えて自分を守る必要があります。そのために、弁護人を

依頼する権利が保障されているし、また、裁判官に頼み証拠を

強制的に集めておいてもらう道も設けられています。

弁論の併合

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弁論の併合

 同一の裁判所に係属する数個の訴えを、一つの手続で審判するために結合することです。

この数個の訴えは、同一当事者間の訴えであることもあれば、

異なった当事者間に係属することもあります。

その数個の訴えに対する判決が相互に矛盾することがないように同一の手続において

審理するのです。この併合の場合、併合前に尋問された証人に対しては、

併合後の当事者は、尋問を申し出て、これに対して

尋問することができます。また、裁判所は二つの訴えに対して同時に一個の判決をもって

裁判をするが、敗訴した当事者が控訴すると、他方の訴えによる

請求についても、控訴審に移審します。

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被告人

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 犯罪を犯した疑いで裁判所に起訴された者です。検察官は起訴状を裁判所に提出して起訴するので、

被告人かどうかは起訴状に記載された者かどうかによって決まります。だから他人の氏名を

偽って裁判を受けた者がある場合には、勝手に名前を使われた者が被告人となります。

 被告人といっても、裁判ではっきりするまでは、本当に犯人とは限らないです。

犯人であるかどうかがはっきりせぬうちから犯人扱いするのは

人道上からも許されません。

だから裁判ではっきりするまでは一応犯人でないものとして待遇すべきです。これを無罪の推定といいます。

そこで、検察官が十分に証明できなかったときは、仮に嫌疑があっても、

犯人でなかったものとして無罪が言い渡されます。

また、被告人は単に裁判所から取調べを

受ける立場にあるのものではなく、

無罪を主張して積極的に争う立場が認められています。

これを訴訟の当事者たる地位といいます。

 被告人にも当事者としての地位が認められているから起訴して攻撃を加える検察官と対等の

立場にあるとされるのです。そこでこの対等な立場を絵にかいた餅に終わらせぬように

被告人の立場の充実が図られています。被告人と検察官とが実際に力が

等しくなければ対等の立場といえぬからであり、

これを当事者対等の原則といいます。

被告人の法律的知識を補う弁護人の制度はその主要なものです。

 また、被告人は訴訟の一方の当事者だし、その立場を保護する必要もあるので、裁判の際は

常に法廷に出頭する権利を持ちます。だから原則として被告人がなければ裁判を

開けません。被告人がどうしても出頭しなければ、

逮捕・勾引・勾留しても出頭させます。

 このように、被告人の立場は起訴の当事者であり裁判において不当に処罰されないように

自分を守る立場にあるが、地方現行法は被告人が法廷で述べたことも

証拠になるとしています。

しかしそれも被告人がいいたくないのに供述する必要はないのであって、

いいたくなければ何もいう必要のない権利を

被告人の黙秘権といいます。

弁論の分離

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弁論の分離


 一個の手続に併合されて審理されている数個の請求を、

別個の手続で審判するために分離することです。

 原告Aは、被告Bに対し10万円の貸金請求と20万円の売買代金請求とを

一つの訴えをもって併合して提起しました。裁判所がこの訴訟を

審理してみると、貸金請求の方は簡単だが、

売買代金請求の方は商品の瑕疵の問題が

からんでいてなかなか複雑であり、

審理も時間がかかることがわかりました。この場合、裁判所は二つの弁論を分離して

別々に審理し貸金請求については早く判決を下すことができます。

このように一つの訴訟に併合された数個の請求を、

別個の手続で審判するために

分離することをいいます。

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弁論の制限

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弁論の制限

 裁判所が訴訟審理を整序するために、ある争点だけに限定して審理を集中することです。

当事者双方の主張によって争点が多岐にわたって錯綜する場合に、

裁判所としてはそれを放置しておくと審理が放漫になり

整理がつかなくなるおそれがあります。

 そこで、訴訟指揮の裁判として、その争点の一つに限定して、審理を集中し、

その結果によって終局判決ができれば、その判決をし、そうでなくとも、

中間判決で、その審級限りで、その争点についての

審理を終了することになります。

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分筆登記

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分筆登記

 土地登記記録上、一筆として登記されている土地を、二筆以上の土地に

分割することです。土地の一部を他に売却したり、一筆の土地を

相続人の数に応じて分割するときなどに分筆の必要を生じます。

所有者が分筆登記を申請して

なされるのが原則です。

 分筆をしようとする者は、分筆後の土地の地積測量図を添えて

申請しなければなりません。

そして、例えば、何区何町五番の土地を三つに分割した場合には、五番の一、

五番の二、五番の三という地番の土地がそれぞれ一筆の

土地として独立して登記記録に記録され、

各登記記録の表題部に、どの土地から

分割によって移ったものであると

いうことが記録されます。

不知の陳述

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不知の陳述

 当事者の一方が、相手方の主張する個々の事実に対して、そんなことがあったか

どうかは知らないと答えることです。自分の行為ではない事実

および自分が経験したものではない事実について、

その真否のいずれであるかを答弁させる

ことは酷であり、公平でもないから、

不知の陳述が許されているのです。

 そして、不知とされた事実は、これを争ったものと推定されています。

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夫婦財産契約

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夫婦財産契約(ふうふざいさんけいやく)



  夫婦となることにより、他人間とは異なる特殊に負わされる義務は貞操及び保護義務に

 限定され(婚姻の積極的効果)、その他は婚姻前におけるのと同じように、婚姻により

 変更を受けることはありません(例えば、夫婦の持ち寄った財産の所属は、婚姻に

 より何の変更を受けません。762条は、この趣旨を注意的に規定しています。

 婚姻のいわば消極的効果にあたります)。


  市民社会法は個々人の意思をあくなく奉仕する法体系でありますので、例えば夫婦の

 共有関係にあるものとしたいと願うのであれば、この願いもまたかなえなければならず、

 そのような婚姻当事者の契約もまた当事者間では有効となります。


  しかし、市民社会における第三者意思もまた尊重されねばならず、そうした要請から、

 かような特別な契約をするにあたっては、婚姻届の提出前に管轄法務局において

 夫婦財産契約の登記をしておくことが必要となり、この登記がなければ

 第三者等にその特別の契約のあることを主張することができません

 (一度なされた夫婦財産契約は、他方配偶者に契約違反があった

 ような場合でない限り、以後変更登記を行なうことが

 できません)。


夫婦の氏

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夫婦の氏(ふうふのし・うじ)



  市民個々人を他者から区別するために、個々人に特定の名称を付することが必要です。

 その要請から互いに性質を異にする二種(またはそれ以上)の附合を組み合わせて

 個人の名称とすることが広く世界で行なわれています。


  我が国の現行法上では、その一方を血縁に関係づけ出生時に既に特定している

 ものとし、他方は出生に際し新たに命名すべきものとしています。


  前者はであり、後者はにあたります。

  両者を連結して、個人の名称とします。

  こうした二種のものの組み合わせは数字上同一名称の者の排出(同姓同名)を

 著しく少なくすることができ、これに反し一種のものであるときは

 同一名称者を過多にします。

  氏名の法理は以上にとどまり、夫婦同氏には及びません。

 
  我が国の民法が夫婦は婚姻の際に定めるところに従い夫または妻の氏を称する

 ものと定めているのは、婚姻統制上の要請に出るものであって、市民社会法

 である民法の原理からしてそうなるものではありません。

  婚姻に際し妻の氏が選択されても、夫の氏が選択された場合と異なる特別な法的

 効果を伴うものではなく、戸籍法の定めにより、婚姻に際し氏を変えなかった方の

 者を戸籍の筆頭に記載し、氏を変えた方の者をそれに次いで記載する

 戸籍が編成されます(夫婦同籍)。

  婚姻に際し氏を改めた婚姻当事者は、離婚により当然に婚姻前の氏に復します

 (ただし、復氏後3ヶ月以内に市区町村長に届け出ることにより離婚の際に

 称していた氏を称することができます)。

  夫婦間に出生した子は、その子が婚姻(または養子縁組)するまで父母と氏・

 戸籍を等しくします(一戸籍に記載されるのは、一夫婦及び親子二代に留まり、

 二夫婦及び祖父母・孫の三代に渡ることはできません。したがって、未婚の

 子が出生したときは、未婚の母と子の戸籍が新たに調製されることに

 なります。

  養子は養方(ようかた)の戸籍に入り、または新たに戸籍が

 調製されることになります。

夫婦の相互独立性

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夫婦の相互独立性(ふうふのそうごどくりつせい)



  夫婦の法律関係は、貞操義務(その反面としての性共同体維持義務です。

 自由主義諸国では一般に夫婦の同居・協力義務を派生的に義務づけます。

  社会主義国の中には、旧ソビエト法のように同居義務を規定しないものがあります。

  上記の協力義務は性共同体維持義務であり、その余りのものに関しません。

  夫婦の広範な共同生活を精神的に豊かなものとするためには、夫婦の合意に

 待つほかはありません。


  例えば、夫または妻の嗜好に他方配偶者が調子を合わせなければならない法的義務は

 成立しません)と扶助義務とがあります。

  この扶助義務は、夫婦の相続権とともに婚姻の成立と同時に期待権として発生し、

 現実のものとなるについては相互的にではなく、常に一方的です

 (夫または妻が要保護状態になることによって妻または夫に対し現実の扶養請求権を

 持つに至り、夫または妻の死亡によって妻または夫に対する現実の相続権を

 持つに至ります。

 現実として夫婦が互いに扶養し合い、相続し合うということはありません)。

  夫婦の生活関係は、以上の2点を除き、他人間におけると等しく財産法の原理に

 基づき財産法の規定によります。


  夫婦の日常生活に要する費用(「婚姻から生ずる費用」といいます)はそれぞれの資産・

 収入等に比例する割り勘によるものとされます(夫婦財産契約により、これと異なる

 定めをすることはできます。夫婦財産契約を締結しなかった場合の夫婦の

 財産関係を法定財産制といいます)。

  共稼ぎをしない妻も直ちに夫の家事労働は労働出資の本質を持ち、

 この労働提供による割り勘です。

  婚姻に際し夫婦が持ち寄った財産はそれぞれに夫・妻の特有財産であり、

 共有となるものではありません。

  夫婦のいずれに属する財産であるか明らかでない財産と雖も共有とみなされるのでは

 なく、共有に属するものと推定されているにすぎません(夫または妻は、反証を挙げて

 自己の単独所有に属するものと主張することができます)。

  妻または夫の内助の功によって他方配偶者の財産が増価したときは、

 不当利得を成立させます。

 
  離婚に際しては、その清算は財産分与によって不当利得返還請求の訴えを認容し得ない

 理由はありません(現実には、裁判所はこれを認容するには至っていません)。

  夫婦の一方が日常家事に関して第三者と法律行為をしたとき(例えば、月末支払いに

 よる妻の食料品の購入)は、他の一方はこれによって生じた債務につき連帯責務を

 負うべきものとされていますが、これとても当該第三者に対しその責めに任じない

 旨を予告しておけばその責任を免れます。

  夫は妻の愛情におぼれ、妻は夫の威圧を受け真意によらずに契約をする恐れがあるもの

 とされ、夫婦間で契約をしたときは何時でも夫婦の一方から取消しできるものとされて

 いますが、夫婦の相互独立性が高度に達成されている現時点においては、

 時代遅れの規定として廃止の声が高くなっています。

  判例上でも、夫婦の関係が上手く行かず離婚話が出ているような場合には、

 この取消権の発動を容認し得ないものと踏み切っています。


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