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例えば、主たる債務者が未成年であったために、法定代理人が取り消したら、
はじめから債権・債務はなかったことになりますので抵当権・質権・
保証債務もなかったことになります。
例えば、根抵当・根質・根保証の場合のように、貸金の枠を定めて(例えば100万円
までという契約)、その範囲で借りては返し、借りては返すような取引関係では、
その枠、つまり100万円の債務のために、抵当権・質権あるいは
保証債務が設定されます。
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