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まのカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます


未成年者の保護(みせいねんしゃのほご)  成年同士の親子間の保護と親の未成年の子に対する保護とでは、その性質が異なります。 成年同士の親子の場合の保護関係は、協..

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滅失登記 土地が海没してなくなったり、建物が焼失したり、取り壊されたりして一個の不動産の全体がなくなったときその滅失を登記して、当該登記記録を閉鎖することです。..

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抹消登記 既に記載済みの登記の全部を抹消する登記のことをいいます。 土地建物を抵当に入れて借財した場合、その借金を返済すれば、土地建物に対する抵当権もおのずから..

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 立木や蜜柑(ミカン)・桑葉など木についたままの果実について、登記と同様の効力を認められた特殊な公示方法をいいます。  例えば、立木法によって登記されていない個..

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 身分行為(みぶんこうい)  親族関係の発生・変動・消滅に関わる法律行為をいいます。 この身分行為は、財産法上の法律行為とは違い、人の自然的属性(性別・血縁性な..

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身元保証人 世上行われている身元保証には、二つの種類があります。一つは、被用者の責に帰すべき債務不履行により、使用者が受けた損害の賠償を保証する趣旨のものであり..

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訴訟当事者が、裁判所に対して、裁判所の一定の行為を求める要求のことであり、申出とも申請ともいわれます。これには、訴訟上の請求について本案判決を求める本案の申立て..

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債権と証券が一体となっており、証券なくして債権を行使したり処分したりすることができず、しかもその証券に債権者の表示がないものを無記名債権といいます。 商品券、..

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物(もの)日常用語としての「物」は、種々の意味に使われています。それを、そのまま法律中に持ち込めば、物の意味をめぐり無用の争いを招きかねません。旧民法は、物を有..

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民法という名称の法典であります。法典とは体系的に1000条を超える条文から構成された大法典です。編集された一団の法律をいいます。民法典は、5編に、そして各編は章..

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未成年者の保護

  •  カテゴリ:

未成年者の保護(みせいねんしゃのほご)



  成年同士の親子間の保護と親の未成年の子に対する保護とでは、その性質が異なります。

 成年同士の親子の場合の保護関係は、協議の親族間の場合と同質です。

 しかし、未成熟の子に対する親の保護は、養育の名で呼ばれる異質なものなのです。

 異質なもののみ法の世界では区分することが許され、親子法下における保護関係は

 この親の未成年の子に対するものにのみ限定され(保護法としての親子法)、

 成年同士の親子間の保護は、親子法上の養育の諸規定に従わせることが

 できず、協議の親族法の規定に従わせることになっています

 (法的構成上の横すべり現象)。

 
  親の未成年の子に対する親子保護法上では、第一種と第二種のもの、すなわち身辺監護

 と行為的監護とが親権を構成し、父母のうちこれらの保護をするについて適任者を

 親権者としその資格において未成年者のこれらの内容の保護義務者とします。

 第三種すなわち経済的監護の保護の核は経済的給付(扶養)でありますから、

 例えば成年被後見人たる父にこれを負担させても問題ありません。

 すべての父母をして、父母の資格において負担させることができます。


滅失登記

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滅失登記


 土地が海没してなくなったり、建物が焼失したり、取り壊されたりして一個の不動産の

全体がなくなったときその滅失を登記して、当該登記記録を閉鎖することです。

一筆の土地、一個の建物の全体が滅失した場合のことで、

地積の滅少、建坪の縮小など一部滅失の場合は

これに当たりません。

 土地・建物が滅失したときには、その所有者は一ヶ月以内に

滅失登記の申請をしなければなりません。

 この申請がなされると、登記所はその登記記録中の表示欄に滅失の原因を記録し、

その他の記録を朱抹して、その登記記録を閉鎖することになります。

 また、登記済みの土地が、河川の敷地となった場合には、

当該官庁からの嘱託によって、河川敷地となった

旨を記載します。

抹消登記

  •  カテゴリ:
抹消登記


 既に記載済みの登記の全部を抹消する登記のことをいいます。

 土地建物を抵当に入れて借財した場合、その借金を返済すれば、土地建物に対する

抵当権もおのずから法律的に消滅します。このように、

その実体としての権利が消滅してしまったならば、

それに対応して登記面からもその事項を

消滅させてしまう必要が生じます。

つまり、借金を返しても、ただ権利証を返してもらうだけではだめで、

貸主の協力を得て、同時に抹消登記の申請を

する必要があります。

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明忍方法

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 立木や蜜柑(ミカン)・桑葉など木についたままの果実について、登記と

同様の効力を認められた特殊な

公示方法をいいます。
 
 例えば、立木法によって登記されていない個々の樹木でも、その木の幹の皮を

削って所有者の名前を書き込んだり、蜜柑畑に縄張りをして、

これに誰某が買受け済みであるという旨を表示しておけば、

下の土地とは独立して、売買などの対象とすることができます。
 
 自然に生まれた取引慣習を尊重して、判例上、これに登記と同様の効力を認めました。

ただし、公簿に記録するなどの方法がないので、

抵当権設定などの公示には用いられません。

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身分行為

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身分行為(みぶんこうい)



  親族関係の発生・変動・消滅に関わる法律行為をいいます。

 この身分行為は、財産法上の法律行為とは違い、人の自然的属性(性別・血縁性など)

 に関わる法律行為です。

 
  この違いから身分行為をするについては財産法上におけるような画一的な行為能力を

 必要とせず、満15歳に達し、意思能力があることをもって足りるとされ、反面、

 親族や他人による代理ができないものとされます。

 要保護者の要保護性補完は何をおいても優先無条件になされるべきもので

 ありますので、そのような保護的身分行為については代理行為も

 認容されることになります。


身元保証人

  •  カテゴリ:
身元保証人

 世上行われている身元保証には、二つの種類があります。一つは、被用者の責に

帰すべき債務不履行により、使用者が受けた損害の賠償を保証する

趣旨のものであり、他は責に帰すべき事由の有無を問わず、

被用者の行為により、使用者が損害を被れば、

その賠償を保証するという趣旨のものです。

 いずれにしても、保証人の責任は過大になりがちなので、

昭和8年「身元保証ニ関スル法律」が制定され、

その軽減が図られました。すなわち、

 ①保証期間は、5年を超えることができず、特約がなければ、普通は3年、

商工業見習の場合には、5年となります。

 ②被用者に不適任・不誠実な事跡があったり、任務・任地の変更があったりして、

保証人の責任が具体化しまたは加重される危険があるときは、

使用者はその旨を保証人に通知しなければならず、

保証人が、これを知ったときは解約できます。

 ③保証人の責任の有無ないし限度を決めるに当たっては、使用者の過失の有無

その他一切の事情を考慮しなければなりません。

なお、判例は身元保証人の地位の

相続を認めていません。


申立て

  •  カテゴリ:
訴訟当事者が、裁判所に対して、裁判所の一定の行為を求める要求のことであり、

申出とも申請ともいわれます。


これには、訴訟上の請求について本案判決を求める本案の申立てと、

訴訟手続の進行上派生してくる事項、

あるいは付随的事項について裁判所の行為を求める訴訟上の申立てとがあります。


後者は、更に、当事者に申立権の認められているものとそうではない申立てとがあります。

申立権の認められている申立てがなされると裁判所はこれを放置することは許されず、

申立てが適法であれば、必ず応答しなければなりません。

つまり、申立ての理由が認められれば、求められた行為をしなければならないし、

理由がなければ棄却します。

もっとも、その申立てが不適法であれば、裁判所はそれを却下して、

当事者から求められた行為をすべきかどうか判断しません。


申立権の認められていない申立ては、元来、裁判所が裁量によってなし得る行為を

当事者から求めるのであるから、その申立てがなされても裁判所には応答の義務はないし、

また、いったんなされた裁判所の行為に対しては不服を申し立てられません。

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無記名債権

  •  カテゴリ:
債権と証券が一体となっており、証券なくして債権を行使したり処分したり

することができず、しかもその証券に債権者の

表示がないものを無記名債権といいます。

商品券、鉄道の乗車券、劇場の観覧権などが属します。このように、

無記名債権は物としての証券と切り離せないので、

民法はこれを動産とみなしました。

その結果、無記名債権について

動産に関する規定が適用されます。

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 タグ

  •  カテゴリ:
物(もの)


日常用語としての「物」は、種々の意味に使われています。それを、そのまま法律中に

持ち込めば、物の意味をめぐり無用の争いを招きかねません。旧民法は、物を

有体物無体物に分け、権利などを無体物としていましたが、現行民法は、

物という言葉を有体物に限定して用いることにしました。

したがって、精神的創造物・電気・熱・光・電波などの無体物は、民法上の物には

含まれません。しかし、このことと、これらの無体物について権利が成立するか

どうかは別の問題で、これらについても、所有権類似の排他的支配権や

賃借権類似の債権的利用権などが成立します。特許権、

実用新案権、電気などの利用権等々。

つまり、物を有体物に限定することは、私有財産権の定義としては狭すぎます。この点に

着目し、物を排他的支配(私有)可能なものと定義する学説が少なくありません。

人間は、財産権の主体であり、客体(奴隷)とすることは許されませんが、

死体については、所有権が成立します。

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民法典

  •  カテゴリ:
民法という名称の法典であります。法典とは体系的に1000条を超える

条文から構成された大法典です。

編集された一団の法律をいいます。

民法典は、5編に、そして各編は章・節などで分類・体系的に編集され、

「民法」と略称し、形式的意味の民法ともいいます。これに対して 

実質的意味の民法という言葉がありますが、これは、私法の一般法を指します。

私法とは、私的生活関係を均分的正義という原理に基づいて

規整する法であり、公的生活関係を分配的正義を

原理として規整する公法や、労働生活関係、経済生活関係、福祉生活関係など

本来均分的正義を尊びつつしかも分配的正義によってそれを匡正しながら

規整する社会法に対する概念であります。

また一般法とは、一般的に適用される法のことで、特別な人や事項に

適用される特別法に対する概念です。

換言すれば、実質的意味の民法とは、個人としての一般的な生活関係を、

自由・平等を基調として規整する法であるといえます。

民法典に収録されている条文は、そのほとんどが実質的意味の民法でありますが、

例えば民法37条8項の外国法人代表者に対する罰側は

公法規定であって実質的意味の民法ではありません。

逆に、民法典に収録されているもの以外に、慣習法ないし不文法としての

実質的意味の民法、例えば内縁の規制のようなものも多数存在します。 

民法典の編成方式には、人・物・訴えの三編に分かつローマ式

総則・物権・債権等に分かつパンデクテン式(ドイツ式)とがあり、

日本の現行民法典はその後者に属するものであります。

民法典は、第一編から第三編は明治29年に、第四編と第五編は明治31年に

制定公布され、共に明治31年7月16日から施行されましたが、

終戦後、日本国憲法の施行に伴って、昭和22年に

第四編と第五編が全面的に改正され、

同時に冒頭に第1条と第1条の2とが挿入されて、従来の第1条の3とする等の

改正があり、昭和23年1月1日から施行されました。

その後昭和47年4月に根抵当の規定が、同56年1月に妻の相続分の

増加等の改正が、同63年1月に特別養子制度の規定が、

平成12年に新成年後見制度の規定が、同16年に担保物権等に関する改定が、

同17年に表記を全面的に現代語化する等の改定が、

同20年に法人制度の改正が施行されています。

なお、現行民法典に先立って、明治23年に公布され、26年を期して

施行される予定だった、いわゆる旧民法があります。

その内容は財産編、財産取得編、債権担保編、証拠編(3月公布)、および人事編、

財産取得編286条以下(10月公布)で、フランス法に近く

ローマ式をとっていますが、「民法出テ、忠孝亡フ」等の

攻撃を受けて施行延期となり、

そのうち前掲現行民法典が

成立して実施されることがありませんでした。

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