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やのカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます


 発行者(振出人)が受取人に一定金額の支払いを約束する形式の手形(支払約束証券)で、取引上は、約手といいます。 わが国では、内国手形取引では、支払決済にも、金融..

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 船主が船舶の全部(全部傭船)または一部(一部傭船)を貸し切って、貨物または旅客を傭船者の指定する港まで運送することを引き受ける契約を傭船契約といいます。 帆船..

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 会社の債務につき、出資価格を限度として直接・連帯の責任を負う合資会社・合同会社の社員。株式会社の株主の限度は有限ですが、会社債権者に対して直接負うものでなく、..

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 公開会社(全株式を譲渡制限株式としている会社以外の会社。)において、株主以外の第3者に対して特に有利な払込金額で募集株式を発行しようとする場合には、募集事項の..

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予告登記 平成16年改正前の不動産登記法では、登記原因の無効や取消しを理由として、裁判所に登記抹消や登記回復の訴訟が起こされた場合、その裁判所の嘱託によって記入..

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養子(ようし)  養子縁組契約は、自然の親子関係なくして自然の嫡出子関係を創設する契約であり、 その直接的な当事者の一方が縁組成立後(届出の受理)実親に相当する..

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 結納(ゆいのう)  口約束でも婚約は成立しますが、婚約のかためとしてあるいは婚約成立の証として、 夫となるべき者の側から妻となるべき者の側に金品を贈るという慣..

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 法律行為とは、一定の仕方ではなされていますが、その方法を法律が決めている場合を要式行為、当事者の自治・選択にゆだねている場合を不要式行為といいます。  婚姻、..

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主な主張についての審判の申立てがその目的を達し得ない場合のために、これと両立しない主張につき第二次的に審判の申立てをすることを言います。AからBに対して売買代金..

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有限会社法によって規定されていた有限会社は、商行為その他の営利行為をなすことを業とする目的をもって設立された社団法人であり、多数の均等額の出資からなる基本を有し..

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約束手形

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 発行者(振出人)が受取人に一定金額の支払いを約束する形式の

手形(支払約束証券)で、取引上は、約手といいます。

 わが国では、内国手形取引では、支払決済にも、金融手段にも、

ほとんど約束手形を利用します。

例えば、甲と乙が売買の契約を結んで、甲が乙に手形で代金支払いを

する場合や、甲が乙から金を借りて、借用証の代わりに手形を

交付する場合などに、最も普通に利用されるのは約束手形です。

甲が振出人として約束手形に署名すると、為替手形の引受人と同じように、

主な債務者として、満期において手形の支払いをする義務を負います。

そこで、この約束手形を交付された乙は、支払呈示期間の経過後も手形債権の

時効完成の場合を除き、甲に手形金および満期後の利息を請求できます。

 約束手形では振出人がはじめから主な手形債務者であり、

引受の制度はありません。

したがって、引受の拒絶による満期前の遡及の制度はありません。

振出人の破産その他無資力化だけが満期前の遡及原因になります。

 約束手形の要件は、約束手形であることを示す文句(約束手形文句)、

一定金額の支払いを約束する文句(支払約束文句)の記載を要し、

一方、支払人の記載を要しないほか、為替手形と同じです。

 ただ一覧後定期払いの場合に引受呈示(振出日より1年内)の制度を置き、

一覧後の期間(一覧したことを記載して署名した日付から、

一覧の記載を拒んだ場合は一覧拒絶証書を作り、

その日付から起算する)によって満期を決めます。

また、為替手形のような規定がないので、自己指図の約束手形(振出人と

受取人とが同一人である約束手形)が認められるかどうかについて

争いがあったが、最近の学説・判例はこれを有効と解しています。

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傭船

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 船主が船舶の全部(全部傭船)または一部(一部傭船)を貸し切って、

貨物または旅客を傭船者の指定する港まで運送することを

引き受ける契約を傭船契約といいます。

 帆船時代には、海上運送契約は、主としてこの方法によって行われ、

商法の海上運送に関する規定もこれを中心に定められていますが、

大汽船が定期的に一定の航路を運行する今日においては、

それを利用しようとする多数の荷主または旅客が、

おのおの船主と契約を結ぶ個品運送契約または

個別的な旅客運送契約が主として行われています。

 傭船契約は、船舶の賃貸借または定期傭船契約と区別されなければなりません。

船舶の賃貸借とは、船主が船舶自体(船腹だけでなく)を貸与するのであって、

貸借人は、自ら船長を選任して船舶を運行させ、

自ら海上企業者となりますが、傭船契約の場合は

海上企業者は船腹を貸した船主であります。

また、定期傭船契約は一定期間、船舶を船長付で貸与する契約であって、

船長の任免権が船主にある点では傭船契約に近く、

船長に対する指揮権が定期傭船者にある点では

船舶賃貸借に近いものでありますが、

定期傭船者が海上企業者となります。

この定期傭船契約は、近時盛んにおこなわれています。


有限責任会社

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 会社の債務につき、出資価格を限度として直接・連帯の

責任を負う合資会社・合同会社の社員。

株式会社の株主の限度は有限ですが、会社債権者に対して

直接負うものでなく、また連帯責任でもありません。

有限責任は出資価格を限度としますが、もし出資を履行した場合には、

その限度で責任を免れます。また、逆に、

債権者に対して責任を履行した場合は、その限度で

出資の履行があったものとなります。

つまり一方を履行すれば、他方がそれだけ軽減される関係にあります。

 有限責任社員の責任は出資価格を限度とするけれども、

なお連帯責任であります。この場合連帯とは

有限責任社員間だけでなく無限責任社員間をも含めて

相互に連帯関係に立つのであります。

 また有限責任社員の責任も、無限責任社員の責任と同様、

二次的責任であって、会社債務に対して

補充制・従属性を持ちます。したがって、

会社の債務がなくなれば、社員の責任もなくなります。

 有限責任社員も原則として会社の業務執行、代表の権限を持つが,

持たない場合でも会社の業務・財産・の状況につき

調査することができます。

これは定款で別段の定めをしてもよいですが、その場合であっても、

社員が事業年度の終了時または重要な事由があるときに

同項の規定による調査をすることを

制限する旨を定めることはできません。

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有利発行

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 公開会社(全株式を譲渡制限株式としている会社以外の会社。)において、

株主以外の第3者に対して特に有利な払込金額で

募集株式を発行しようとする場合には、

募集事項の決定は(取締役会決議でなく)株主総会の決議によらなければなりません。

また取締役会は、特に有効な払込金額で募集株式を発行しようとする場合や、

株主総会がその決議により募集事項の決定を取締役(会)に委任する場合において

払込金額の下限が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、

募集事項を決定する株主総会において、そうした払込金額をもって

募集をすることを必要とする理由を説明しなければなりません。
 
 既存株主の利益を保護するために設けられている規定であります。
 
 なお株主に対する有利な割当発行は、以上と異なり、

公開会社では取締役会の決議によりなし得ます。

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予告登記

  •  カテゴリ:
予告登記


 平成16年改正前の不動産登記法では、登記原因の無効や取消しを理由として、

裁判所に登記抹消や登記回復の訴訟が起こされた場合、

その裁判所の嘱託によって記入される登記を

予告登記として規定していました。

 例えば、AとBとの間に売買などがないにもかかわらず、地面師のBが、勝手に

Aの印鑑などを偽造して、Aの土地をBの名義に移転登記をしてしまった場合、

AはBを被告としてB名義登記の抹消を求める訴えを起こすこととなるが、

この訴訟の最中に、Bの登記を信用して、Bから土地を更に

買い受けた第三者は、訴訟の結果いかんによって

とんだ損害を受けたりします。

そこで、一般の第三者に警告するため、現在この土地(建物)につき訴訟が

起こっているという事実を公示するように、裁判所が登記所に嘱託して、

その旨を記入させる登記がこの登記で、単に警告の効果を持つだけで、

登記としての対抗力はありませんでした。

 しかしこの予告登記の制度は、かねてから悪用されるおそれや

存在意義の乏しさ等が指摘され、平成16年の

改正によって廃止されています。


養子

  •  カテゴリ:

養子(ようし)



  養子縁組契約は、自然の親子関係なくして自然の嫡出子関係を創設する契約であり、

 その直接的な当事者の一方が縁組成立後(届出の受理)実親に相当する養親たる

 身分を取得し、他方が嫡出子たる実子に相当する養子の身分を取得すると

 ともに、その法定親子関係の発生に伴い実親子間の場合に準じて広く

 養親族関係が間接的・受動的に発生します。

 
  自己の実子といえども、嫡出子でない場合は、自己の養子とすることができます。

 養子としては嫡出子たるみぶんを持たせることができるからなのです

 (それによって、実子としての非嫡出子たる身分が失われるわけ

 ではありません。普通養子)。

 俗に女性の養子を養女といいますが、我が国の民法上の呼称ではなく、

 民法上では男女を問わず養子という語が使用されています。


結納

  •  カテゴリ:

 

結納(ゆいのう)



  口約束でも婚約は成立しますが、婚約のかためとしてあるいは婚約成立の証として、

 夫となるべき者の側から妻となるべき者の側に金品を贈るという慣習が、今日多く

 みられます(妻となるべき者の側からもその半額に相当する金品を夫の側に

 贈るというような風習等もみられます)。


  しかし結納接受の有無は、婚約の成立にも婚姻の成立にも特別な

 法的効力をもたらすものではありません。

 結納の接受や結婚式の先行を欠く婚姻届の提出も、

 有効に婚姻を成立させます。


  結納の法的性質は贈与であり、婚姻の不成立を解除条件とするものと

 一般に説かれています。

 すなわち、婚約が破談となったときは不当利得を成立させ、

 その返還義務を生じさせます。


  夫若しくは妻となるべき者の過失で破談となった場合にも

 夫若しくは妻の側に返還請求権があるのでしょうか?

 判例・通説では否定的に解されています。

 双方に過失があるときは、過失相殺の法理で返還の要不要が決められ、

 返還を要すべき場合にはその額が算定されます。


  婚姻の成立(内縁関係に入り婚姻届の提出がが未然に終わった場合も同様、

 と一般的に解されています)により、返還請求権は消滅します

 (婚姻期間が極めて短期間で離婚となった場合にも、

 なお返還義務があると解するのが有力です)。


  これらの微妙な点をめぐり、判例の見解は未だに

 統一的ではありません。


要式行為・不要式行為

  •  カテゴリ:
 法律行為とは、一定の仕方ではなされていますが、その方法を法律が

決めている場合を要式行為、当事者の自治・選択に

ゆだねている場合を不要式行為といいます。
 
 婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁、相族の放棄、遺言等、その成否・内容を

特に明確にする必要がある場合に

要式行為とされています。

もっとも、婚姻のように民法所定の方式(婚姻の届出)と異なる方式(結婚式)が

一般化している場合、方式違反のゆえに無効とすることはできず、

婚姻予約、準婚、事実上の婚姻、内縁などと呼び、

一方が死亡した場合の相続権を除き、届出のあった夫婦と

同じ権利義務が認められるように

なってきています。また、

不要式行為であっても、重要な契約や任意の履行を期待できない

おそれがある場合などは、どんな内容の法律行為が

成立したかをはっきりさせるための契約書などの

書面が作られていることは周知のところです。

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予備的申立て

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主な主張についての審判の申立てがその目的を達し得ない場合のために、

これと両立しない主張につき第二次的に審判の申立てをすることを言います。


AからBに対して売買代金の支払いを求め、

もし売買が無効のために売買代金の支払請求が認められないときは、

すでに引き渡した品物の返還を求めるという場合、

品物の返還請求は予備的申立てであります。

裁判所は、第一の売買代金請求を認容するときは予備的申立てについて

審判する必要がなくなりますが、第一の請求を却下または棄却するときは

予備的申立てを審判しなければなりません。

一般的に訴訟行為に条件を付することは審理を不安定にするので認められませんが、

予備的申立ては審理の基礎を不安定にするおそれがないので認められています。


訴え提起のときに予備的申立てがあれば、訴えの合併であります。

訴訟の途中で予備的申立てがあれば訴えの変更となります。

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有限会社

  •  カテゴリ:
有限会社法によって規定されていた有限会社は、商行為その他の営利行為をなすことを

業とする目的をもって設立された社団法人であり、多数の均等額の

出資からなる基本を有し、社員の全員が資本に対する

出資義務を負うにとどまり、会社債権者に対しては

何らの責任に任じないという会社類型でした。

有限会社は、株式会社の株主と同じ意味の間接有限の責任を負担する社員のみからなる

一元的組織の会社でしたが、その設立手段や機関の構成等については、

合名会社と同様の簡易性が加味され、公示主義も緩和されていた。

比較的中小規模の企業に対する形態であり、実際には同族会社や特許発明の

実施を試しみる試験会社としても利用されていました。 

平成17年成立の会社法により、有限会社は、会社法上の株式会社の類型に統合されています。

なお会社法の施行時にすでに設立されている有限会社は、

会社法上の株式会社として存続します。

有限会社から株式会社への変更手続き
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