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やのカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます


有限会社制度は、ドイツの立法者が中小企業のための簡易な会社形態として考案したもので、1892年のドイツ有限責任会社法によってはじめて誕生したものです。株式会社、..

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用益物権(ようえきぶっけん)他人の土地をある目的で利用できる物権をいいます。担保物権とともに制限物権として所有権の反対概念となります。我が国の民法では、地上権・..

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養子縁組契約は、自然の親子関係なくして自然の嫡出子関係を創設する契約であり、その直接的な当事者の一方が縁組成立後(届出の受理)実親に相当する養親たる身分を取得し..

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要素の錯誤意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは無効ですが、表意者に重大な過失があれば無効を主張できません。法律行為の要素とは、法律行為の内容中重要な部..

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有益費(ゆうえきひ)部屋のクロスの張り替えやトイレのウォッシュレットへの変更など、物件の客観的な価値を増加させるために費やされた費用のことをいいます。「必要費(..

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有限会社法

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有限会社制度は、ドイツの立法者が中小企業のための簡易な会社形態として

考案したもので、1892年のドイツ有限責任会社法によって

はじめて誕生したものです。

株式会社、合名会社、合資会社の各制度が、古い起源を持つ点に差異がある。

わが国も、昭和13年の商法改正に際して、この有限会社制度を導入し、

昭和15年1月1日から施行されました。

有限会社法を単行法としたのは、実験的な試みという沿革上の理由に

基づくものですから、立法形式上は、有限会社法は商法上の

会社と別種の会社でしたが、実質的には、

有限会社法も商法とほぼ同様の規定を設け、有限会社も商法以外の適用については商法

上の会社とみなされました。会社法の施行に伴い廃止された。

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用益物権

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用益物権(ようえきぶっけん)


他人の土地をある目的で利用できる物権をいいます。


担保物権とともに制限物権として所有権の反対概念となります。


我が国の民法では、地上権永小作権地役権入会権の4種が認められて

いますが、特別法などで認められている採石権・鉱業権・漁業権なども

同様の性質があります。


民法は所有権を絶対的な権利とし、用益物権はこれを限られた範囲で

しかも一時的に制限するにすぎない物権であるとしていますが、

近年では、土地を実際に利用している者をより厚く保護

すべきだという考え方から、次第に用益物権が

法的に強化されてきています。


ただし、建物を建築するための借地や耕作のための借地は、現在では

ほとんど用益物権によることはなく、賃借権(物権ではなく、債権)

に基づいています。

養子

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養子縁組契約は、自然の親子関係なくして自然の嫡出子関係を創設する契約であり、その

直接的な当事者の一方が縁組成立後(届出の受理)実親に相当する養親たる身分を取得し、

他方が嫡出子たる実子に相当する養子の身分を取得するとともに、その法定親子関係の

発生に伴い実親子間の場合に準じて広く養親族関係が間接的・受動的に発生します。

自己の実子といえども、嫡出子でない場合は、自己の養子とすることができます。

養子としては嫡出子たる身分を持たせることができるからです(それによって、実子としての

非嫡出子たる身分が失われるのではありません。普通養子)。

俗に女たる養子を養女というが、民法上の呼称ではなく、民法上では男女を問わず養子の

語をもって呼称されます。

養子縁組の解消

要素の錯誤

  •  カテゴリ:
要素の錯誤

意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは無効ですが、表意者に重大な過失があ

れば無効を主張できません。

法律行為の要素とは、法律行為の内容中重要な部分を意味します。したがって、法律行為

の機縁に過ぎない動機に錯誤があっても、要素の錯誤にならないのを通例としますが、

その動機が表示され、法律行為の内容の重要部分となったときは要素の錯誤になり

ます。しかも、その表示は明示に限りません。判例は、このように解し、学説の

多くもこれを支持してきましたが、近ごろでは、一歩を進め、動機を含め意思

表示の過程に重要な錯誤があれば、法律行為の要素の錯誤になりますが、相

手側が善意無過失のときは無効の主張は許されないと説く立場が有力に

なってきています。いずせにせよ、効力の有無を決するほどの重要な

錯誤か否かは、行為の類型に応じ異なります。

人に関する錯誤-売買や金銭貸借であれば、だれと契約を締結するかは、重要でないの

が普通です。したがって、AとBを取り違えて(人の同一性の錯誤)契約をしても要素

の錯誤にならないのが通例です。同じことは、人の属性(社会的地位、弁財資力等)

に関する錯誤についてもいえますが、例外はあります。負債に苦しむ兄を救うため、

債務者と思って不動産を売却し、その債権と代金債権とで相殺することにしたと

ころ、買主は、債権者ではなかったといった場合がそれです。

他方、人の同一性や資格が重要な契約もあります。保証契約では、主債務者がだれである 

かが、また、訴訟の委任契約では、受任者の弁護資格が重要です。したがって、Aから

頼まれたBが、借用証書に保証人として署名押印したところ、Aがその借用証書をC

のために流用した場合や、弁護士と誤認して事件を委任した場合などは、要素の

錯誤になります。

②物に関する錯誤-不動産売買では、一番にどの土地・建物が売られるかは重要で、物の

同一性に関する錯誤は、要素の錯誤になります(例→売主はA地を売るつもりで、買主

は隣接するB地を買うつもりで、A地を指示する契約書にサインします)。また、不動

産に限らず、物の売買では、範囲・数量・価値に関する錯誤は、特に著しい場合(例

→良質の処女鉱と思って買ったところ、堀り荒らされた粗悪鉱だった場合)を除い

ては、要素の錯誤にならないし、売主の所有物と思って買ったところ、他人の所

有物だった場合(権利の帰属に関する錯誤)も、買主の保護手段として、善意

取得、債務不履行責任、売主の担保責任などが用意されており、要素の錯誤

にならないのが通例です。

要素の錯誤があっても表意者に重大な過失があったときは、無効を主張しえません。

株の売買を業とする人が、株式の譲渡を制限した会社の定款を調べなかった場合

などが、重過失の例です。

要素の錯誤

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有益費

  •  カテゴリ:

有益費(ゆうえきひ)

部屋のクロスの張り替えトイレのウォッシュレットへの変更など、

物件の客観的な価値を増加させるために費やされた

費用のことをいいます。


必要費(ひつようひ)」の対義語に当たります。


占有者は、占有物を返還しなければならない時は、占有中

にその物に費やした有益費を償還(しょうかん)する

よう求めることができます。


ただし、悪意の占有者からの償還請求に対しては、償還に

ついて裁判所により相当の期限を設けられる

ことがあります。

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