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らのカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます


 強制処分に司法官憲の令状(強制処分についての判断を記載した裁判書)を必要とする方式です。 捜査などの手続で行われる強制あるいは人の物に対する支配に制限を加える..

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 会社は、原則としてそれぞれ独立に計算を行い、それぞれ計算書類を作成します。ところが、企業グループに属する企業のように、法律上は個別独立でありますが、経済的には..

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 少数派の株主であってもその代表者を取締役として送り込むことを可能にし、多数派の専横を防ごうとする制度です。  株主総会の目的である事項が2人以上の取締役の選任..

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立証責任 拳証責任とも証明責任ともいわれます。ある主要事実の証明のために、立証活動を尽くしたが、その事実の存否(真否)については、裁判官がそのいずれとも確信を..

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離縁(りえん)  離婚もまた離縁の名をもって呼称されますが、我が国の民法上では養子縁組契約の 解消だけが離縁だとしています。 協議離縁と裁判離縁の2つの態様があ..

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 土地に育成している樹木でも、これを一団として、土地とは、独立に登記できるように規定した法律(明治42法22)。  民法や不動産登記法では、土地に生えている樹木..

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 離婚後の子の監護(りこんごのこのかんご)  夫婦間に出生した子に対しては、その子が成年に達するまで夫婦が共同して 親権を行ないます。  未成年の子の保護は、3..

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 離婚(りこん)  婚姻関係の解消は、当事者の一方の死亡という事実による場合と当事者の意思に 基づく場合とに分かれます。 後者による場合が、離婚にあたります。 ..

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連帯債務(れんたいさいむ) 同一内容の給付について、二人以上の債務者が各自独立に全部の弁済をなすべき債務を負担し、そのうち一人が弁済をすれば、他の債務者もことご..

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履行遅滞(りこうちたい)履行が可能であるにもかかわらず、履行期を過ぎても履行をしないことをいいます。債務不履行の一種です。債権の目的が焼失したり、履行ができなく..

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令状主義

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 強制処分に司法官憲の令状(強制処分についての判断を

記載した裁判書)を必要とする方式です。

 捜査などの手続で行われる強制あるいは人の物に対する支配に制限を

加えるものであるから、濫用されないようにしなければならないです。

そのために、強制処分をすべきかどうかを、捜査機関の

判断に任せないで、裁判所が判断し(この判断も

裁判の1つである)、その結果を令状に示し、この令状がなければ

強制処分をすることができないとするのが令状主義です。

 憲法は逮捕・捜索・押収について令状主義を明記しています。令状の中でも

裁判所自ら強制処分をするときのものは、それを実際にとり行う

機関に対する命令状の性質を持ち(召喚状、勾引状、勾留状、

留置状、裁判所がする場合の差押状、捜索状、身体検査令状)、捜査機関が

処分するときのものは、裁判所の許可状としての性質を

持ちます(逮捕状、捜査機関がする場合の差押状、捜索状、身体検査令状)。

もっとも、許可状と考えるのは、捜査は本来捜査機関が被害者を

取り調べるための手続であり、ただ、その濫用を避けるために

裁判所または裁判官によると抑制が行われるとする糺問敵捜査観に基づくものであるとし、

これに対して弾劾的捜査観によれば、捜査は捜査機関が

単独で行う準備活動(公判のための)にすぎず、

強制捜査は、将来行われる公判のために裁判所が行うものであり、とすれば逮捕状も

命令状とみることになります。学説では後者が有力といってよいです。

 強制処分が裁判所の意思によっていることが

はっきりしている場合(例えば、公判廷での押収・捜索)や、捜査機関の

生きすぎでないことが一応いえる場合(例えば、現行犯逮捕)、

あるいは既に一定の範囲で裁判所の判断がなされていて、

その中に包含される事柄に関する場合

(例えば令状に基づいてなされた逮捕とともになされる押収・捜索・検証)は、

実質的に令状主義と矛盾しないので令状主義の例外とされます。

連絡計算書

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 会社は、原則としてそれぞれ独立に計算を行い、それぞれ

計算書類を作成します。ところが、

企業グループに属する企業のように、法律上は個別独立でありますが、

経済的には一体関係にあり、一つの経済単位であるにもかかわらず、

別個の計算書類によることは、全体として

財政状態や損益状態を表示し得ないし、また、

株主・会社債権者・投資者にも不便であります。

そこで、各関連ある会社の報告書を総合または結合して示せば、

より有用な資料が得られることになります。

特に企業間の支配・従属関係にある場合には必用であります。

このため支配会社が各会社の個別的計算書類を基礎にして

作成する計算書類が連結計算書類であります。

 会計監査人設置会社は、法務省令で定めるところにより、

各事業年度に係る連結計算書類

(会計監査人設置会社およびその子会社から成る企業集団の

財産・損益の状況を示すために必用かつ適当なものとして、

法務省令で定めるもの)を作成することができます。

連結計算書類は、電磁的記録をもって作成することができます。

 事業年度の末日において大会社であって、金融商品取引法の規定により

有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、

その事業年度に係る連結計算書類を作成しなければなりません。

 連結計算書類は、法務省令で定めるところにより、監査役

(委員会設置会社では監査委員会)および会計監査人の

監査を受ける必要があります。

会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合には、

会計監査人の監査を受けた連結計算書類は、

取締役会の承認を受けなければならず、

取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で

定めるところにより、株主に対し、承認を受けた

連結計算書類を提供しなければなりません。

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累積投票

  •  カテゴリ:
 少数派の株主であってもその代表者を取締役として送り込むことを可能にし、

多数派の専横を防ごうとする制度です。
 
 株主総会の目的である事項が2人以上の取締役の選任である場合には、

株主(取締役の選任について議決権を行使することができる株主に限る)は、

定款に別段の定めがあるときを除いて、

会社に対し、株主総会の日の5日前までに、次に掲げるような方法(累積投票)で

取締役を選任すべきことを請求することができます。
 
 すなわち、株主は、その有する株式1株(単元株式数を定款で定めている場合は

1単元の株式)につき、その株主総会において

選任する取締役の数と同数の議決権を有します。

この場合においては、株主は、1人のみに投票し、または2人以上に投票して、

その議決権を行使することができます。

そして、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとします。

(このほか必要な事項は法務省令で定める)。

 この方法によれば、例えば3人の取締役を選任する総会において、100株の

株式を有する株主は300票全部を1人の候補者に投票してもよいし、

また、適当に分けて2人以上の候補者に投票してもよいということになります。

発行済株式総数が1万株の場合に、少数派が2501株を集めて1人の候補者に

集中投票すれば、必ず1名の代表者を送り込むことができる計算になります。

 もっとも会社は、定款で、取締役の選任は累積投票によらないことを

定めることができます。

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立証責任

  •  カテゴリ:
立証責任


 拳証責任とも証明責任ともいわれます。ある主要事実の証明のために、

立証活動を尽くしたが、その事実の存否(真否)については、

裁判官がそのいずれとも確信を形成できないときに、

その事実を要件とする自分に有利な法効果

(権利の発生や消滅)が認めてもらえない不利益または危険の負担をいいます。

例えば、原告が、「お金を貸した」という事実のための証拠を出して、

ある程度は貸したらしいというところまでこぎつけたが、

どうしても、裁判官に確信を得させることができないときには、

結局、「お金を貸した」とは認められないという不利益です。

他方、被告は「弁済した」という事実に

立証責任を負います。

このように、立証責任は、原告か被告のどちらかの一方が負担しているが、

これを立証責任の分配といいます。その分配の基準については、現在、

法律要件説が通説です。原告が権利の存在を主張している場合には、

実体法が定めている法律要件を基準として、

その権利の発生を定めている法律要件を構成している事実(権利根拠事実)は、

原告が立証責任を負い、その権利の消滅を定めている法律要件を

構成している事実(権利消滅事実)、

それに権利が有効に発生しないことを定めている法律要件を構成している事実

(権利障害事実)は、被告が負担しています。権利根拠事実とは、例えば、

売買契約の締結とか、不法行為を構成する故意・過失、

権利侵害(違法性)、損害発生、因果関係など、

権利消滅事実は、弁済や消滅時効の時の経過や権利を行使しないこと、権利障害事実は、

売買契約に錯誤があるとか、通謀虚偽表示などです。

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離縁

  •  カテゴリ:

離縁(りえん)



  離婚もまた離縁の名をもって呼称されますが、我が国の民法上では養子縁組契約の

 解消だけが離縁だとしています。

 協議離縁と裁判離縁の2つの態様があります。

 協議離縁は養親と養子との合意による離縁にあたり、裁判離縁は互いの合意

 なくして縁組の解消の訴えを裁判に提起することにより認容される

 離縁にあたります。

 縁組を継続しがたい重大な事由があると裁判所が判断するとき、その訴えは

 認容されます。

 養親子関係の核をなしているのも実親子間におけるのと同じく扶養等要保護性の

 補完義務でありますが、主観・客観におけるこの義務に背反が認められる

 ときが最も重大な裁判離縁の原因をなしています(裁判離縁にかかる814条1項は、

 ほかの一方からの悪意の遺棄、3ヶ年以上の生死不明を縁組を継続しがたい

 重大な事由の例示として定めています)。

 離縁もまた厳格主義に服すること離婚におけるのと等しく、協議離縁については

 市区町村長に対する届出、裁判離縁については裁判所の判決が

 その厳格性を担保しています。

 離縁当事者である養子が未成年者であるとき、満15歳に達していれば単独で

 協議離縁についても裁判離縁についてもその当事者となりますが、

 満15歳未満のときは離縁後その者の法定代理人となるべき者と養親との

 協議で、またはこれらの者が裁判連の当事者となってなされます。

 協議離縁は、家庭裁判所に離縁調停を申し立ててすることもできます

 (調停離縁)。

 調停の席上で離縁両当事者間に離縁の合意が得られない場合にあっても、一切の事情を

 みて職権で離縁の審判がなされる場合もあります(審判離縁・・・裁判離縁の訴えを

 起こすにあたっては、裁判離婚の場合におけるのと等しく、まず家庭裁判所に

 離縁の調停を申し立てなければなりません。→調停前置主義)。


  養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするときには、原則として夫婦が

 ともに行なわなければなりません。

 養親・養子の一方が死亡すれば、実親・実子の一方が死亡した場合と同じく、当事者間の

 親子関係は法的には消滅しますが、養親子関係の上に間接的・受動的に発生した養親族

 関係は、直ちには消滅しません(離縁のような意思的親子関係の解消は直ちに養親族

 関係の消滅をきたしますが、縁組の当事者の一方の死亡という事実による場合は、

 生存当事者の意思に一歩近づけて養親族関係の消滅を図らなければ

 ならないからです)。

 養親・養子は契約関係でありますが、養祖父母・養孫等の間は直接契約関係に立つ

 ことができず、これらの関係の発生は常に間接的・受動的であるところから、

 死亡した縁組の当事者の一方との離縁を家庭裁判所の許可によってできる

 ものとし、縁組の当事者の一方は意思的に養親族関係の一切を

 消滅させることができるものとされています。


  特別養子については、養親による虐待・悪意の育児放棄(ネグレクト)、実父母が

 担当の監護をすることができるようになったこと等の事由のある場合に養子・

 その父母または検察官の請求により、家庭裁判所が認容するほか

 離縁は認められません。

 離縁が認容されれば、養子と実父母及びその血族との親族関係は

 離縁の日から再発生することとなります。


  養子は養親の氏を名乗り、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁した

 場合のほかは、離縁によって縁組前の氏に戻ります(養子となって7ヶ年を経て

 離縁した者は離縁の日から3ヶ月以内に市区町村長に届け出ることによって、

 養親の氏を続けて名乗ることができます)。


立木法

  •  カテゴリ:
 土地に育成している樹木でも、これを一団として、土地とは、

独立に登記できるように規定した法律(明治42法22)。
 
 民法や不動産登記法では、土地に生えている樹木を独立の

不動産として扱っていなかたので、

特に、この法律が作られました。
 
 これによれば、下の土地とは別個に樹木の集団(立木)だけを登記でき、

建物と同様、これを担保に入れて抵当権設定の登記をすることもでき、

もちろん、売買などの所有権移転登記移転とうきをすることもできます。
 
 また、特に立木の登記をしていない個々の樹木でも、これに「明忍方法」を

施しておけば、下の土地と切り離して、独立に売買などの

対象とすることことができます。

 カテゴリ

離婚後の子の監護

  •  カテゴリ:

 

離婚後の子の監護(りこんごのこのかんご)



  夫婦間に出生した子に対しては、その子が成年に達するまで夫婦が共同して

 親権を行ないます。


  未成年の子の保護は、3つに分類されます。

 監護教育(身辺監護)、財産管理・法律行為の同意ないし法定代理(行為的監護

 及び養育ないし扶養(経済的監護)です。

 以上三種のうち、身辺監護と行為的監護とは父母が、親権者として

 これを行ないます

 (父母のうちの一方が精神病等により子に対する保護をするについて

 不適任者であるときは、その者の親権行使は排除されます)。


  経済的監護は、父母が父母の資格においてこれを行ないます(親権の内容では

 ありません。

 経済的監護は金品の付与にあたりますので、精神病者たる父母であっても

 不適任者として排除されることはありません)。

 経済的監護は父母の離婚後も父母共にその義務から免れることはありませんが、

 親権は父母のうちの一方のみが親権者としてこれにあたります

 (親権は子の身の回りの世話であり、離婚後も共同してこれを行わせることが

 できないからです)。


  離婚に際する子の親権者の決定は裁判離婚にあっては裁判所がこれを決定しますが、

 協議離婚にあっては離婚当事者の協議によって行ないます。

 協議が調わないとき等は、家庭裁判所に決定してもらいます。

 その手続を経ずに親権者を決定しないまま離婚届を提出しても、その離婚届は

 受理されません(子の保護が何よりも無条件に優先します)。


  親権は身辺監護と行為的監護の異質な二種のものからなり、離婚により

 二種のものを合わせて父または母が親権者としてこれを行なうことは、

 不都合な場合が生じ得ます。


  そこで、離婚当事者の協議によって例えば身辺監護は母が、行為的監護は

 父が行なうというように手分けをしてこれを行なうようにすることが

 認められています。


  こうして、身辺監護を引き受けることになった者を監護者(あるいは監護権者

 といいます(家庭裁判所に決めてもらうこともできます)。


離婚

  •  カテゴリ:

 

離婚(りこん)



  婚姻関係の解消は、当事者の一方の死亡という事実による場合と当事者の意思に

 基づく場合とに分かれます。

 後者による場合が、離婚にあたります。


  離婚は更に協議離婚と裁判離婚とに分かれます。

 協議離婚は夫と妻との合意によってなされて、裁判離婚は当事者の

 一方の意思に基づき裁判所に対する訴えをもってなされます。


  離婚は配偶者に対する無条件の保護義務を解消させるものでありますので、その成否は

 何人の目にも鮮やかな厳格主義によって担保されなければなりません。

 このことからして、協議離婚は市区町村役場に於いて離婚届を提出することが

 必要となります。


  裁判離婚は、裁判所の判決がその厳格性を担保します。

 裁判離婚が認容されることについては、婚姻を継続しがたい重大な事由がなければ

 なりません。

 夫婦をして夫婦たらしめる究極のものとしての貞操義務に違反があったとき、

 すなわち配偶者に不貞な行為があったとき及び保護義務に違反があったとき

 (配偶者による悪意の遺棄と配偶者の3年以上にわたる生死不明という

 客観的な事由です)を軸として、婚姻を継続しがたい重大な事由の

 有無が判断されます。


  夫婦間における厳しいばかりの要保護性補完の強要も極限にまで達したときは

 解放されて、社会自らの負うべき業務として転換されます。

 それが、精神病離婚原因となります。

 すなわち、配偶者が郷土の精神病にかかり、回復の見込みがないときは、

 裁判所の離婚判決を求めることができるのです。

 強度・不治という二重の客観的な条件と、離婚意思という主観によって構成されて

 いるものです(配偶者の精神病が強度・不治であっても、あくまで監護を

 続けたいというのであればその意思もまた尊重され、裁判離婚の

 訴えが強要されるわけではありません)。


  協議離婚は、家庭裁判所に離婚調停を申し立ててすることもできます(調停離婚)。

 調停の席上で婚姻両当事者間に離婚の合意が得られない場合にあっても、一切の事情を

 考慮して夫婦間の紛争解決のため職権で離婚の審判がなされる場合もあります

 (審判離婚。裁判離婚の訴えを起こすには、まず家庭裁判所に離婚の調停を

 申し立てなければなりません・・・調停前置主義)。

連帯債務

  •  カテゴリ:

連帯債務(れんたいさいむ)



 同一内容の給付について、二人以上の債務者が各自独立に全部の弁済をなすべき債務を

負担し、そのうち一人が弁済をすれば、他の債務者もことごとく債務を免れる

債務関係をいいます。


 各債務者の債務が独立のものであって主従の差がない点において保証債務とは

異なります。


 その点が保証債務よりも有力な担保制度となる原因の一つです。


 債権者は、連帯債務者の中の任意の一人若しくは数人、または全員に対して全部

または一部の請求をなし得ます。


 数人または全員に対して請求するときには、同時に請求することも順次に請求する

ことも妨げません。


 連帯債務者の一人について、弁済・代物弁済・供託・受領遅滞・相殺・請求・更改・

免除・混同・時効が生じると、その効力は、ほかの連帯債務者にも及びますが、

それ以外の事由が生じてもほかの者には関係ありません。


 連帯債務者は、債権者に対し、各自独自に全額の弁済義務を負いますが、債務者の

内部では負担部分が定まっています。


すなわち特約があればそれにより、特約がなければ平等ということになります。

 
たとえば、Dさんに対する90万円の連帯債務をAさん・Bさん・Cさんの3人が
負担していれば、負担部分は30万円ずつということになります。


 そこで、一人が負担部分以上の弁済をすれば(例えばAさんが90万円を支払えば)

ほかの者の負担部分に当たる額の償還を求めることができます(Bさん・Cさんに

対しそれぞれ30万円ずつの支払いを求めることができます)。

この権利を求償権といいます。


 連帯債務者の一人が弁済をするには、その前と後とに他の者に通知する義務が

あります。


この通知を怠ると求償権に制限を受けることがあります。


 AさんがBさん・Cさんから30万円ずつ求償する際にCさんに資力がなければ、

Cさんの負担部分30万円はAさん及びBさんが負担部分に応じて、

すなわち15万円ずつ負担します。


 しかし、この場合、DさんがBさんには30万円しか負担させないと申し出れば

(連帯の免除)、Cさんの無資力により、Bさんが追加して負担すべき

15万円は債権者たるDさんが負担することになります。


履行遅滞

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履行遅滞(りこうちたい)



履行が可能であるにもかかわらず、履行期を過ぎても履行をしないことをいいます。

債務不履行の一種です。


債権の目的が焼失したり、履行ができなくなっているのではなく、履行しようと思えば

履行できる状態にある点で履行不能とは異なります


履行期は、当事者間で決めてあることが多いのですが、何月何日と確定的に決めてある

ときには、その期限を経過すると遅滞になり、また上京してきたら時計をプレゼント

しようというように不確定な期限を決めたときには、債務者が相手の 上京の事実を

知ったとき(上京のときではなく)から遅滞となります。


例えば、材料を買ったのに納品しないので工場を休まざるを得ない場合のように、

履行が遅れたために債権者が思わぬ損害をこうむることがあります。

その場合に履行遅滞を理由として、損害賠償(遅延賠償)をとるには、債務者の

側に遅延について故意・過失がなければなりません。

もっとも、金銭債務については特則があり、履行の遅れが不可抗力による場合

でもまた、実損害の有無にかかわらず遅延利息をとることができます。


なお、契約に基づく債務の履行遅滞の場合には、契約を解除する

こともできます。

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